経営管理ビザ申請サポート
日本で会社設立・起業を希望する外国人の方向けに、経営管理ビザ申請をサポートしています。
中国語対応可能。入管届出済取次申請行政書士が、会社設立から在留資格申請まで丁寧に対応いたします。
2025年10月以降、経営管理ビザでは事業の実体性・継続性に関する審査がさらに重視される傾向があります。
当事務所では、最新の入管運用や法務局手続きを踏まえた申請サポートを行っています。
経営管理ビザとは
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、日本で会社経営や事業管理を行う外国人のための在留資格です。 主に以下のような方が対象となります。- 日本で会社を設立したい方
- 日本で飲食店・貿易会社・IT会社などを経営したい方
- 中国企業の日本進出を検討している方
- 既存会社の経営者・管理者として活動する方
2025年以降の主な審査ポイント
近年、経営管理ビザでは形式的な会社設立だけでなく、「実際に継続可能な事業か」が重視されています。
特に2025年以降は、以下の点についてより慎重な確認が行われる傾向があります。
- 事業内容の具体性
- 売上計画・資金計画の合理性
- 事務所の独立性
- 資本金の形成経緯
- 申請人の経歴と事業との関連性
- 実際の営業準備状況
単なるペーパーカンパニーではないことを、資料により具体的に説明することが重要です。
主な許可要件
3000万円以上の資本金・出資
2025年10月以降、経営管理ビザでは、原則として3000万円以上の資本金または出資総額が求められるようになりました。
資金の出所や送金経路についても、合理的な説明資料が必要になります。
常勤職員の雇用
日本人、永住者、定住者などの常勤職員を1名以上雇用していることが必要とされています。単独経営のみでは要件を満たさない場合があるため、雇用体制の準備が重要です。
独立した事務所
事業専用の独立した事務所が必要です。バーチャルオフィスや居住スペースとの区別が不明確な物件では、認められない場合があります。
事業計画の合理性・継続性
売上予測、資金計画、取引先、営業準備状況など、継続可能な事業であることを具体的に説明する必要があります。近年は事業計画書の内容について、より厳格な審査が行われています。
日本語能力・経営経験
申請人本人または常勤職員に一定の日本語能力(N2/B2相当)が求められるほか、経営経験や関連学位についても確認される運用となっています。
よくある不許可理由
- 事業計画の内容が抽象的
- 事務所要件を満たしていない
- 資本金の説明資料が不足している
- 会社設立だけで営業実態が見えない
- 申請人の経歴と事業内容の関連性が弱い
- 必要資料の不足や説明不足
経営管理ビザは、書類作成の精度によって結果が大きく左右される在留資格の一つです。
当事務所のサポート内容
- 会社設立サポート
- 定款作成支援
- 事業計画書作成サポート
- 必要書類の整理・翻訳補助
- 在留資格認定証明書交付申請
- 更新・変更申請対応
- 中国語対応
ご相談の流れ
- お問い合わせ
- ヒアリング
- 必要書類のご案内
- 会社設立・資料準備
- 入管申請
- 結果通知
よくあるご質問
まだ会社設立前でも相談できますか?
可能です。会社設立前の段階からご相談いただくことで、ビザ申請を踏まえた準備がしやすくなります。
中国から申請できますか?
可能です。海外在住の方の経営管理ビザ申請にも対応しています。
オンライン相談は可能ですか?
Zoom、WeChat等によるオンライン相談にも対応しています。
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