経営管理ビザから永住申請はできる?

 

経営管理ビザから永住申請はできる?2026年最新の審査ポイントを解説

経営管理ビザで日本に在留している方の中には、「将来的に永住権を取得したい」と考えている方も多いと思います。

実際に、経営管理ビザから永住申請を行うことは可能です。

しかし、会社経営者ならではの注意点もあります。今回は、経営管理ビザと永住申請の関係について解説します。


経営管理ビザでも永住申請は可能

永住許可申請では、一般的に

・継続して日本に在留していること
・素行が善良であること
・独立した生計を営んでいること

などが求められます。経営管理ビザの方も対象になります。


会社経営者は納税状況が重要

永住申請では納税状況が厳しく確認されます。特に、

・法人税
・消費税
・住民税
・所得税

などについて、期限どおり納付しているかが重要です。滞納や遅延がある場合は注意が必要です。


社会保険加入も重要

近年、永住審査では社会保険の確認が強化されています。

・健康保険
・厚生年金

への加入状況や保険料納付状況も確認されます。


事業の実体性が求められる

経営管理ビザの場合、

・実際に事業を行っているか
・継続的な売上があるか
・事務所が存在するか

なども確認されます。ペーパーカンパニーのような状態では、永住申請に不利になる可能性があります。


赤字でも永住申請はできる?

赤字だからといって、直ちに不許可になるわけではありません。しかし、

・継続的な赤字
・資金繰りの悪化
・事業継続性への疑問

などがある場合は慎重な検討が必要です。


2025年改正後の影響

経営管理ビザ制度改正後は、

・事業実体性
・法令遵守
・適正な雇用管理

がより重視される傾向があります。そのため、将来的に永住を目指す方は、日頃から適切な経営管理を行うことが重要です。


まとめ

経営管理ビザから永住申請を行うことは可能です。ただし、

・納税
・社会保険
・事業実体性
・法令遵守

などが重要な審査ポイントになります。将来永住申請を考えている方は、早い段階から準備を進めることをおすすめします。

※最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。

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