経営管理ビザ申請サポート

経営管理ビザ申請サポート


日本で会社を設立し、事業を始めたい方へ。
会社設立から経営管理ビザ申請まで、一貫してサポートいたします。

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で会社を設立して経営者として事業を行う方や、日本企業の管理者として業務に従事する方のための在留資格です。

しかし、会社を設立するだけで取得できるわけではありません。事業の実態、事業計画、事務所、資金計画など、多くの項目について入国管理局の審査を受けます。

行政書士釣部陽子事務所では、お客様一人ひとりの事業内容を丁寧に確認し、会社設立から必要書類の準備、申請まで、安心して進められるようサポートいたします。

このような方はご相談ください

  • 日本で会社を設立して起業したい
  • 飲食店・貿易会社・IT企業などを経営したい
  • 海外企業の日本法人を設立したい
  • 日本支店を開設したい
  • 現在の在留資格から経営管理ビザへ変更したい
  • 経営管理ビザの更新を予定している
  • 事業計画書の作成に不安がある
  • 中国語・日本語で相談したい

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは?

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で会社や事業を経営する方、または企業の管理者として重要な業務に従事する方のための在留資格です。 海外から日本へ進出して会社を設立する場合だけでなく、日本で新たに起業する場合や、海外企業の日本法人・支店を設立して経営を行う場合にも利用されます。 一方で、「会社を設立したから取得できる」というものではありません。入国管理局では、事業の実態や継続性、資金計画、事務所の状況などを総合的に審査し、日本で安定して事業を継続できるかどうかを確認します。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

このような方が対象です

  • 日本で会社を設立して事業を始めたい方
  • 外国企業の日本法人や日本支店を設立する方
  • 既に設立した会社の代表者として経営を行う方
  • 会社の重要な管理業務を担当する方
  • 現在の在留資格から経営管理ビザへ変更したい方

経営管理ビザでできる主な活動

会社経営

株式会社・合同会社などを設立し、代表者として事業を運営します。

店舗経営

飲食店、小売店、貿易会社、IT企業など、さまざまな事業を経営できます。

企業管理

企業の管理職として、経営や組織運営に関する重要な業務を担当できます。

就労ビザとの違い

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザは、会社に雇用されて専門的な業務を行うことを前提としています。

一方、経営管理ビザは自ら事業を経営すること、または企業の管理業務を行うことを目的とした在留資格です。そのため、審査では申請者本人だけでなく、事業そのものの実現性や継続性についても詳しく確認されます。:contentReference[oaicite:2]{index=2}


経営管理ビザを取得するための主な要件

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得するためには、会社を設立するだけでは十分ではありません。入国管理局では、事業の実態や継続性、経営体制などを総合的に審査し、日本で安定した事業運営が期待できるかを確認します。

また、提出書類だけで判断されるわけではなく、事業内容や資金計画、事務所の状況なども重要な審査対象となります。そのため、申請前に必要な要件を理解し、十分な準備を進めることが大切です。

① 事業規模の要件

一定規模以上の事業であることが求められます。事業内容や経営体制などについて、現行制度に基づく基準を満たしているかが審査されます。

② 独立した事務所の確保

事業を継続的に運営するための事務所が必要です。契約形態や使用状況などから、実際に事業が行われる拠点であるかが確認されます。

③ 実現可能な事業計画

どのような事業を行い、どのように利益を上げていくのかを具体的に示す必要があります。市場分析や売上計画、資金計画などに説得力が求められます。

④ 経営者としての活動

申請人自身が実際に会社経営や重要な管理業務を行うことが前提です。名義だけの代表者では許可を得ることはできません。

⑤ 事業の継続性・安定性

一時的な事業ではなく、継続して運営できる見込みがあるかも重要な審査ポイントです。収支計画や資金繰りなども総合的に確認されます。

⑥ 必要書類を適切に準備すること

会社設立関係書類、事業計画書、事務所に関する資料など、多くの書類を提出します。内容に矛盾がなく、事業の実態を十分に説明できることが重要です。

行政書士からのアドバイス

経営管理ビザでは、「会社を設立した」という事実だけでは十分ではありません。

入国管理局は、「本当に事業を開始し、継続的に運営できる体制が整っているか」という点を重視して審査します。そのため、事業計画書や各種資料を整合性のある内容で準備し、事業の実現性を具体的に示すことが、許可取得への重要なポイントとなります。


2025年10月施行 経営管理ビザ制度改正のポイント

2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく見直されました。
今回の改正では、形式的に会社を設立するだけではなく、実際に事業を継続できる体制や経営者としての適格性が、これまで以上に重視されています。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}

これから新たに経営管理ビザを取得する方はもちろん、すでに経営管理ビザで在留している方も、更新時には改正内容を踏まえた準備が重要になります。なお、既に在留している方には一定の経過措置が設けられています。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}

① 事業規模の基準が見直されました

従来よりも事業規模に関する基準が厳格化されました。新規申請では、現行制度に適合した事業規模であることを具体的な資料によって示す必要があります。

② 常勤職員の配置が必要です

会社の実態を示すため、一定の要件を満たす常勤職員の雇用が求められます。雇用契約だけでなく、実際の勤務実態も重要な確認事項です。

③ 事業計画書の重要性がさらに高まりました

売上計画や資金計画、市場分析などを含め、事業の実現可能性を客観的に説明できる事業計画書が、これまで以上に重要になっています。

④ 経営者としての能力も確認されます

経営経験や学歴、事業内容との関連性など、申請人が実際に事業を運営できる能力を有しているかについても審査対象となります。

改正後は「事業の実態」がより重視されます

現在の審査では、会社設立の事実だけでは十分ではありません。実際に事業を開始・継続できる体制が整っているか、事務所・人員・資金・事業計画に整合性があるかなど、総合的に判断されます。そのため、申請前の準備がこれまで以上に重要になっています。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}


改正前と改正後の比較

2025年10月16日の制度改正により、経営管理ビザの許可基準は大きく見直されました。
特に新規申請では、事業規模や経営体制に関する要件が厳格化されています。一方、すでに在留資格「経営・管理」で在留している方については、一定期間の経過措置が設けられています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

項目改正前改正後(2025年10月16日~)
事業規模500万円以上の資本金等、または常勤職員2名以上新しい許可基準に基づく事業規模が必要
事業計画提出が必要より具体的・実現可能な内容が求められる
事務所事業所の確保が必要独立性・継続利用など実態確認がより重視される
審査提出書類を中心に審査事業の継続性・実現性・経営体制まで総合的に審査
経過措置既存の在留者には一定期間の経過措置あり

経営管理ビザ申請に必要な主な書類

経営管理ビザの申請では、会社設立に関する書類だけでなく、事業の実態や継続性を証明する資料など、多くの書類を提出する必要があります。

必要書類は、新規申請・在留資格変更・更新申請などの手続きによって異なります。また、事業内容や申請人の状況に応じて、入国管理局から追加資料の提出を求められる場合もあります。

書類内容
在留資格認定証明書交付申請書
または在留資格変更許可申請書
申請内容に応じた所定の申請書を提出します。
パスポート・在留カード本人確認のために提示します。
会社の登記事項証明書法人設立後は会社の概要を確認するため提出します。
定款事業目的や会社の基本事項を確認する資料です。
事業計画書事業内容、市場分析、売上計画、資金計画などを具体的に説明します。
事務所に関する資料賃貸借契約書、事務所の写真、レイアウト図など、独立した事業所であることを示す資料です。
資本金・資金を証明する資料預金通帳、送金記録、出資の経緯を説明する資料などを提出します。
その他の資料事業内容に応じて、営業許可証、契約書、会社案内、ホームページ資料などを求められることがあります。

新規申請

  • 会社設立関係書類
  • 事業計画書
  • 事務所資料
  • 資金証明資料

更新申請

  • 決算書
  • 法人税関係書類
  • 会社の事業実績
  • 事業継続を証明する資料

行政書士からのアドバイス

経営管理ビザでは、書類の数が多いだけでなく、それぞれの内容に一貫性があることも重要です。例えば、事業計画書の内容と会社の事業目的、資金計画、事務所の状況に矛盾があると、追加資料の提出を求められることがあります。申請前に全体の整合性を確認しておくことで、審査をよりスムーズに進めることが期待できます。


入国管理局が重点的に審査するポイント

経営管理ビザの審査では、提出書類が揃っているかだけでなく、「日本で安定して事業を継続できるか」という点が総合的に判断されます。

そのため、会社設立の事実だけでは十分ではありません。事業内容や資金計画、経営体制などに一貫性があり、事業の実現可能性を客観的に示すことが重要です。

① 事業計画書の内容

事業の目的、市場分析、売上計画、収支予測などに具体性と実現可能性があるかが審査されます。数値や内容に根拠が示されていることが重要です。

② 資金の出所

資本金や事業資金がどのように準備されたのかを確認するため、預金通帳や送金記録などの資料が求められることがあります。資金の流れを説明できることが大切です。

③ 事務所の実態

実際に事業を行うための独立した事務所が確保されているかが確認されます。契約内容や使用状況、設備なども審査対象となります。

④ 事業の継続性・安定性

一時的な事業ではなく、継続して運営できる見込みがあるかが重要です。収益計画や資金繰り、人員体制なども総合的に確認されます。

⑤ 経営者としての実態

申請人が実際に会社経営や重要な管理業務を行う予定であることが求められます。単なる名義上の代表者ではないことを説明できることが重要です。

⑥ 書類全体の整合性

申請書、事業計画書、会社資料、資金計画などに矛盾がないかも確認されます。内容が一致していることで、事業の信頼性を示すことにつながります。

行政書士からのアドバイス

経営管理ビザでは、「どれだけ多くの書類を提出したか」よりも、「提出した書類が一つのストーリーとして整合しているか」が重要です。事業計画書・会社設立書類・資金資料・事務所資料が互いに矛盾なく説明できるよう準備することで、審査担当者にも事業内容が伝わりやすくなります。


経営管理ビザで不許可になりやすいケース

経営管理ビザは、会社を設立しただけで許可される在留資格ではありません。
事業の実態や継続性、提出書類の内容などを総合的に審査した結果、要件を満たしていないと判断された場合には、不許可となることがあります。

以下は、実際によく見られる注意点と、その改善のポイントです。
申請前に確認しておくことで、リスクを減らし、よりスムーズな申請につながります。

よくあるケース改善のポイント
バーチャルオフィスのみを契約し、実際の事業所として使用できない独立した事業所を確保し、事業を継続して行える環境を整えましょう。
事業計画書の内容が抽象的で、売上予測に根拠がない市場調査や見積書などを活用し、数字の根拠を具体的に示しましょう。
資本金や事業資金の出所を十分に説明できない預金通帳や送金記録などを準備し、資金の流れを明確に説明しましょう。
会社の事業目的と事業計画書の内容が一致していない定款・登記事項証明書・事業計画書の内容に一貫性を持たせましょう。
申請書類ごとに説明内容が異なり、整合性が取れていない提出前に全体を見直し、事業内容や資金計画などに矛盾がないか確認しましょう。
事業開始後の運営計画が不明確で、継続性を説明できない売上計画や経費計画、人員体制などを具体的に示し、事業を継続できる見込みを説明しましょう。

行政書士からのアドバイス

経営管理ビザでは、「どこか一つだけ問題があるから不許可になる」というわけではありません。

入国管理局は、事業内容・資金計画・事務所・提出書類などを総合的に審査します。気になる点がある場合でも、十分な説明資料や補足資料を準備することで、不安を解消できるケースもあります。申請前に全体を確認し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。


経営管理ビザを行政書士に依頼するメリット

経営管理ビザは、必要書類を提出するだけで許可されるものではありません。事業計画の内容や資金の流れ、会社設立の状況などを総合的に説明し、事業の実現可能性を客観的に示すことが重要です。

行政書士に依頼することで、申請書類の作成だけでなく、審査で重視されるポイントを踏まえた準備を進めることができます。

事業計画書の作成をサポート

事業内容や売上計画、収支予測などを整理し、審査担当者に伝わりやすい事業計画書の作成をお手伝いします。

必要書類を整理・確認

会社設立書類、資金証明、事務所資料など、多くの必要書類を確認し、漏れや不備を防ぎます。

追加資料への対応

審査中に追加資料の提出を求められた場合も、状況に応じた資料の準備や説明方法についてサポートします。

更新まで見据えたアドバイス

初回申請だけでなく、将来の更新も考慮しながら、事業運営や書類管理についてアドバイスします。

日本語・中国語で対応

日本語と中国語の両方でご相談いただけます。制度や必要書類について、できるだけ分かりやすくご説明します。

安心して本業の準備に集中

申請手続きや書類作成の負担を軽減し、会社設立や事業開始の準備に集中しやすくなります。

行政書士釣部陽子事務所のサポート

当事務所では、経営管理ビザの申請に必要な書類の確認から事業計画書の作成支援、申請手続きまで、一つひとつ丁寧にサポートしています。初めて日本で起業される方にも分かりやすくご説明し、日本語・中国語の両方でご相談を承っています。


行政書士釣部陽子事務所が選ばれる理由

経営管理ビザは、日本で会社を設立し、事業を継続していくための重要な在留資格です。
当事務所では、一人ひとりの状況や事業内容を丁寧にお伺いし、それぞれに合った申請サポートをご提供しています。

行政書士本人が一貫して対応

ご相談から申請まで、行政書士本人が責任を持って対応します。担当者が途中で変わることがないため、ご相談内容や事業計画を継続して把握しながらサポートいたします。

日本語・中国語でご相談可能

日本語・中国語の両方で対応しています。制度や必要書類について、専門用語もできるだけ分かりやすくご説明し、安心してご相談いただけるよう心がけています。

外国人起業家の視点を大切にしたサポート

外国人として日本で生活し、仕事をしてきた経験を踏まえ、制度だけでなく、起業や日本での事業運営に関する不安にも寄り添いながらサポートいたします。

他士業との連携にも対応

必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家と連携し、会社設立から事業開始までスムーズに進められるようサポートします。

丁寧なヒアリングと分かりやすい説明

事業内容やご希望を丁寧にお伺いし、申請の流れや必要書類、想定される注意点について、一つひとつ分かりやすくご説明します。

申請後も見据えたサポート

初回申請だけでなく、その後の在留期間更新も見据え、事業運営や書類管理について継続的なアドバイスを行います。

初めて日本で起業される方もお気軽にご相談ください

経営管理ビザの申請は、会社設立や事業計画書の作成など、多くの準備が必要です。当事務所では、お客様の状況に合わせて必要な手続きを整理し、安心して事業をスタートできるよう丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。


ご相談から許可までの流れ

経営管理ビザの申請は、会社設立や事業計画書の作成など、準備する内容が多岐にわたります。当事務所では、ご相談から申請、許可まで、一つひとつのステップを丁寧にサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。ご相談日時を調整いたします。

初回相談・ヒアリング

現在の状況や事業内容、ご希望を詳しくお伺いし、申請の見通しや必要な準備についてご説明します。

必要書類の準備

必要書類をご案内し、会社設立書類や事業計画書などの作成・確認を進めます。

申請書類の作成・申請

内容を最終確認したうえで、入国管理局へ申請を行います。

審査・追加資料への対応

追加資料の提出を求められた場合には、その内容に応じて迅速に対応いたします。

許可・今後のサポート

許可後の在留期間更新や事業運営に関するご相談も継続してサポートいたします。

安心してご相談いただくために

申請内容や必要書類は、お客様一人ひとりの状況によって異なります。当事務所では、ご不明な点をそのままにせず、一つひとつ丁寧にご説明しながら手続きを進めています。初めて日本で会社を設立される方も、安心してご相談ください。


よくある質問(FAQ)

Q1. 経営管理ビザを取得するには、資本金はいくら必要ですか?

資本金の金額だけで許可が決まるわけではありません。最新の制度では事業規模や事業の実現可能性なども総合的に審査されます。必要な準備は個別の状況によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。


Q2. 自宅を事務所として申請できますか?

状況によっては可能な場合もありますが、居住スペースと事業スペースが明確に区分され、事業所として継続的に使用できることなどが求められます。物件の契約内容も確認が必要です。


Q3. バーチャルオフィスでも申請できますか?

事業所としての実態が認められない場合は、許可が難しくなる可能性があります。事務所の使用状況や事業内容に応じて判断されるため、事前に十分な確認が必要です。


Q4. 会社設立前でも相談できますか?

もちろんです。会社設立前にご相談いただくことで、事業内容や会社形態、必要書類などを整理しながら準備を進めることができます。早めのご相談をおすすめします。


Q5. 事業計画書は自分で作成できますか?

ご自身で作成することも可能です。ただし、審査では事業の実現可能性や収支計画などが重要となるため、内容に不安がある場合は専門家に相談すると安心です。


Q6. 審査期間はどのくらいですか?

審査期間は申請内容や時期、入国管理局の状況によって異なります。また、追加資料の提出を求められた場合は、審査期間が長くなることがあります。


Q7. 不許可になった場合は再申請できますか?

再申請は可能です。ただし、不許可となった理由を確認し、その原因を改善したうえで再度申請することが重要です。同じ内容で再申請しても、結果が変わらない場合があります。


Q8. 許可後の在留期間更新も依頼できますか?

はい、承っています。更新申請では事業実績や決算内容なども確認されるため、初回申請後も継続してサポートいたします。

その他のご質問もお気軽にご相談ください

経営管理ビザは、お客様の事業内容や現在の在留資格などによって必要な準備が異なります。FAQに掲載していない内容についても、お一人おひとりの状況に合わせて丁寧にご案内いたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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