特定技能とは?1号・2号の違いや取得条件・対象分野を解説

特定技能とは、人手不足が深刻な特定の産業分野で外国人が働くための在留資格です。

「技能実習とは何が違う?」「特定技能1号と2号の違いは?」「どのような仕事ができる?」と疑問を持つ方も多いでしょう。

特定技能で働くには、希望する分野の技能水準や日本語能力など、所定の要件を満たす必要があります。

また、特定技能1号では、受入れ機関による支援も重要です。

この記事では、特定技能の基本的な仕組みを解説します。1号と2号の違い、対象分野、取得方法、受入れ機関による支援について順番に確認しましょう。


特定技能とはどのような在留資格?

特定技能は、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

出入国在留管理庁「特定技能制度」では、制度概要や在留申請、分野別情報などが公開されています。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

どちらも特定の産業分野で働くための在留資格ですが、求められる技能水準や在留期間などに違いがあります。

また、すべての仕事が特定技能の対象になるわけではありません。

実際に申請するときは、勤務先の業種だけで判断しないことが重要です。本人が行う業務が対象分野の業務に該当するかを確認する必要があります。


特定技能1号とは?

特定技能1号は、対象となる産業分野について一定の知識や経験を必要とする技能を持つ外国人のための在留資格です。

取得するためには、原則として分野ごとの技能試験に合格する必要があります。

さらに、日本で生活しながら働くために必要な日本語能力も求められます。

ただし、技能実習などの経歴によっては、一定の試験が免除される場合があります。

特定技能1号で在留できる期間には上限があります。

また、1号特定技能外国人を受け入れる機関には、外国人が安定して生活・就労できるよう支援する義務があります。

そのため、本人が試験に合格すれば、それだけで特定技能1号が許可されるわけではありません。


特定技能2号とは?

特定技能2号は、1号より高い技能水準を持つ外国人を対象とする在留資格です。

2号への移行要件は分野によって異なります。

そのため、「特定技能1号で一定期間働けば自動的に2号になれる」という制度ではありません。

希望する分野について、必要な試験や実務経験などを個別に確認する必要があります。

特定技能2号には、1号のような通算在留期間の上限がありません。

要件を満たして在留期間更新の許可を受ければ、引き続き日本で働くことができます。

さらに、配偶者や子についても、一定の要件を満たせば家族としての在留が認められる可能性があります。


特定技能の対象分野は?

特定技能で働くことができる産業分野は、制度によって定められています。

2026年6月1日時点の出入国在留管理庁「分野別情報」では、次の分野が掲載されています。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • リネンサプライ
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

対象分野は制度改正によって変更されることがあります。

また、特定技能1号と2号では対象となる範囲が同じとは限りません。

そのため、申請を検討するときは、出入国在留管理庁「分野別情報」で最新情報を確認しましょう。


特定技能1号を取得するには?

特定技能1号を取得する方法は、申請人の経歴によって異なります。

代表的なのは、技能試験と日本語試験に合格して要件を満たす方法です。

技能試験は、働こうとする分野について必要な技能があるかを確認するものです。

一方、日本語能力についても、原則として所定の試験による確認が必要です。

ただし、一定の技能実習を良好に修了している場合などには、試験が免除されることがあります。

さらに、分野によって個別の要件が設けられている場合があります。

そのため、申請前には「試験に合格したか」だけではなく、希望する分野の要件全体を確認することが重要です。


特定技能1号では受入れ機関による支援が必要

特定技能1号では、外国人本人の要件だけでなく、受入れ機関側の対応も重要です。

受入れ機関は、1号特定技能外国人が日本で安定して働き、生活できるように支援計画を作成します。

そして、その計画に基づいて必要な支援を実施します。

出入国在留管理庁では、1号特定技能外国人に対する義務的支援として10項目を示しています。

例えば、雇用契約や日本での活動について説明する事前ガイダンスがあります。

そのほか、住居確保に関する支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供なども含まれます。

また、外国人本人との定期的な面談も必要です。

受入れ機関が支援を行うことが難しい場合は、登録支援機関に支援計画の実施を委託する方法があります。

出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」でも、支援内容や登録支援機関について詳しく案内されています。


特定技能を申請するときの注意点

本人の要件だけで判断しない

技能試験や日本語試験に合格していても、それだけで許可されるとは限りません。

受入れ機関や雇用契約などについても要件があります。

分野ごとの基準を確認する

特定技能では、対象分野ごとに必要な書類や基準が異なります。

希望する仕事内容が対象業務に該当するかについても確認が必要です。

最新の提出書類を確認する

特定技能の在留申請では、申請人、所属機関、分野に関する資料を準備します。

申請の種類によっても必要書類は異なります。

例えば、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請では、提出する資料が同一とは限りません。

申請時には、出入国在留管理庁が公開している最新の提出書類一覧を確認しましょう。


まとめ|特定技能は本人と受入れ機関の両方の要件確認が重要

特定技能とは、一定の専門性や技能を持つ外国人が、対象となる産業分野で働くための在留資格です。

制度には特定技能1号と2号があり、求められる技能水準や在留期間などに違いがあります。

特定技能1号を取得する場合は、原則として技能や日本語能力について所定の要件を満たす必要があります。

一方、外国人本人だけを確認すればよいわけではありません。

受入れ機関や雇用契約にも基準があります。また、特定技能1号では外国人に対する支援も必要です。

さらに、対象分野ごとに独自の基準や必要書類が定められている場合があります。

申請を検討するときは、本人、勤務先、仕事内容、対象分野をまとめて確認することが大切です。


2026年8月時点の最新情報

2026年8月時点

特定技能制度では、対象分野の追加や制度運用の見直しが続いています。

出入国在留管理庁の2026年6月1日時点の分野別情報には、介護、建設、外食業などに加え、リネンサプライ、林業、木材産業などを含む17分野が掲載されています。

また、2026年7月にも分野別の運用要領や審査状況などが更新されています。

特定技能は分野によって要件が異なるため、古い情報だけで判断しないことが重要です。

実際に申請するときは、出入国在留管理庁の特定技能制度ページと該当する分野別情報を確認してください。


よくある質問

Q1.特定技能1号と2号は何が違いますか?

求められる技能水準や在留期間、家族帯同の取扱いなどに違いがあります。

また、対象となる分野や2号への移行要件も確認する必要があります。

Q2.特定技能1号は試験に合格すれば取得できますか?

試験合格だけで許可が決まるわけではありません。

本人の要件に加えて、雇用契約、受入れ機関、仕事内容などについても審査されます。

Q3.技能実習から特定技能へ変更できますか?

一定の要件を満たせば、技能実習から特定技能への移行が可能な場合があります。

技能実習の修了状況や希望する特定技能の分野によって、試験免除の取扱いも異なります。

Q4.特定技能1号では会社から支援を受けられますか?

はい。受入れ機関には、1号特定技能外国人に対する支援計画を作成し、必要な支援を行う義務があります。

支援の実施を登録支援機関へ委託することもできます。


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