留学ビザでアルバイトはできる?週28時間と許可の条件

「留学ビザでアルバイトはできますか?」

日本の大学や専門学校、日本語学校などで勉強している留学生から、よく寄せられる質問です。

留学ビザは、原則として日本で働くための在留資格ではありません。

ただし、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を受ければ、一定の範囲内でアルバイトをすることができます。

一般的な包括許可の場合、アルバイトができる時間には1週間につき28時間以内という制限があります。教育機関の長期休業期間については、原則として1日8時間以内です。

この記事では、留学ビザでアルバイトをするための資格外活動許可、週28時間のルール、長期休暇中の扱い、掛け持ち、禁止される仕事、時間を超えて働いた場合の注意点について解説します。


留学ビザでアルバイトはできる?

留学ビザだけでは、原則としてアルバイトをすることはできません。

「留学」の在留資格は、日本の教育機関で教育を受けるための在留資格だからです。

一方、資格外活動許可を受ければ、本来の在留資格で認められている活動を妨げない範囲で、報酬を受ける活動を行うことができます。

そのため、留学生がアルバイトを始める前には、自分の在留カードなどを確認し、資格外活動許可を取得しているかを確認する必要があります。

許可を受けていない状態でアルバイトを始めることは避けてください。


留学ビザのアルバイトには資格外活動許可が必要

留学ビザでアルバイトをする場合、原則として資格外活動許可を受ける必要があります。

資格外活動許可には、勤務先や活動内容を個別に指定する許可と、一定の条件のもとで勤務先を個別に指定しない包括許可があります。

留学生の一般的なアルバイトでは、包括許可が利用されるケースがあります。

ただし、どのような仕事でも包括許可の対象になるわけではありません。

実際に働く前に、許可の内容と勤務先の仕事内容を確認することが重要です。


留学ビザのアルバイトは週28時間まで

資格外活動の包括許可を受けた留学生がアルバイトをする場合、原則として1週間につき28時間以内という時間制限があります。

ここで注意したいのは、「1つのアルバイト先につき28時間」ではないということです。

複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、原則としてすべてのアルバイトを合計した時間で考える必要があります。

例えば、A店で週15時間、B店で週15時間働くと、合計30時間になります。

この場合、28時間の上限を超えることになるため、勤務時間の管理には十分注意してください。


長期休暇中は1日8時間まで働ける

大学や専門学校などの教育機関が定める長期休業期間については、資格外活動許可によるアルバイトについて、原則として1日8時間以内まで働くことができます。

ただし、これは通常の授業期間中に「1日8時間まで働いてよい」という意味ではありません。

長期休業期間に該当するかどうかは、教育機関が定める休業期間を確認する必要があります。

夏休み、冬休み、春休みなどが長期休業期間に該当する場合がありますが、学校によって具体的な期間は異なります。

自分の学校の学則や休業期間を確認してから勤務時間を決めることが大切です。


アルバイトを掛け持ちする場合の注意点

留学生が2か所以上でアルバイトをすること自体が直ちに禁止されているわけではありません。

ただし、複数の勤務先がある場合には、資格外活動の時間制限を合計で管理する必要があります。

例えば、飲食店とコンビニの2か所で働く場合、それぞれの勤務時間だけを見るのではなく、両方を合わせた勤務時間を確認しましょう。

勤務先の店長や担当者が、別のアルバイト先で働いていることを知らないケースもあります。

そのため、自分自身で1週間の勤務時間を管理することが重要です。


留学生がアルバイトできない仕事とは?

資格外活動許可を受けていても、禁止されている仕事があります。

特に注意が必要なのが、風俗営業等に関係する仕事です。

出入国在留管理庁は、資格外活動の包括許可について、活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件としています。

例えば、風俗店などで接客をする仕事は、留学生の資格外活動として認められません。

「接客だけだから問題ない」「皿洗いだけなら大丈夫」と自己判断するのも危険です。

勤務先の営業形態や実際の業務内容を確認し、資格外活動許可の対象になる仕事かどうかを判断する必要があります。


資格外活動許可なしでアルバイトするとどうなる?

資格外活動許可を受けずにアルバイトをすると、資格外活動のルールに違反する可能性があります。

留学ビザを持っているからといって、自由に働いてよいわけではありません。

また、許可を受けていても、認められた時間や活動内容を超えて働けば問題になる可能性があります。

特に、在留期間更新や卒業後の在留資格変更を予定している留学生は、アルバイトの状況を適切に管理することが重要です。

不明な点がある場合は、勤務を始める前に資格外活動許可の内容を確認してください。


週28時間を超えて働いたらどうなる?

資格外活動許可を受けていても、認められた時間を超えて働くことはできません。

例えば、普段は週28時間以内で働いていても、繁忙期に勤務時間を増やした結果、上限を超えてしまうケースがあります。

「店から頼まれたから」「人手が足りなかったから」という理由であっても、留学生本人が勤務時間を管理する必要があります。

勤務表や給与明細などを定期的に確認し、実際の勤務時間が許可の範囲内に収まっているか確認しましょう。

時間超過が繰り返されている場合には、在留資格の更新などを考える際にも注意が必要です。


アルバイトのしすぎは留学ビザ更新にも注意

留学ビザの本来の活動は、教育機関で学ぶことです。

そのため、アルバイトに力を入れすぎて学校を頻繁に欠席したり、学業に支障が出たりする状態は避けなければなりません。

出席率が低下した場合には、留学ビザの更新時に学校での活動状況について確認される可能性があります。

特に、アルバイトのために授業を欠席していた場合は、なぜ出席率が低下したのかを説明する必要が生じることがあります。

アルバイトはあくまで資格外活動であり、学業を優先することが重要です。


アルバイトの収入にも注意が必要

留学生がアルバイトをする場合、勤務時間だけでなく収入についても適切に管理することが大切です。

複数の勤務先で働いている場合には、税務上の手続きが必要になるケースがあります。

また、アルバイト先から受け取った給与については、給与明細や源泉徴収票などを保管しておきましょう。

卒業後に特定技能などへの在留資格変更を予定している場合には、税金や社会保険等の公的義務についても確認されることがあります。

実際に、出入国在留管理庁は留学から特定技能への変更を希望する留学生について、税金や国民健康保険、国民年金などの納付状況を確認する資料を求めています。複数のアルバイト先がある場合には、確定申告に関する注意も示されています。


留学ビザのアルバイトで確認したいこと

アルバイトを始める前に、次の項目を確認しましょう。

  • 資格外活動許可を取得しているか
  • 許可の内容を確認したか
  • 勤務先の仕事内容が禁止されていないか
  • 通常の授業期間は週28時間以内か
  • 長期休業期間は1日8時間以内か
  • 複数のアルバイトを合計して時間を管理しているか
  • アルバイトによって学校を欠席していないか
  • 給与明細や源泉徴収票を保管しているか

このチェックをアルバイト開始時だけでなく、勤務先を増やしたときや勤務時間が変わったときにも行うことが大切です。


まとめ|留学ビザのアルバイトはルールを守ることが重要

留学ビザは、原則として就労を目的とした在留資格ではありません。

しかし、資格外活動許可を受けることで、一定の範囲内でアルバイトをすることができます。

一般的な包括許可では、原則として週28時間以内、教育機関の長期休業期間では1日8時間以内というルールがあります。

複数のアルバイトをする場合は勤務時間を合計して管理し、風俗営業等に関係する禁止された仕事には従事しないことが重要です。

また、アルバイトによって出席率が低下したり学業に支障が出たりすると、留学ビザの更新を考える際にも注意が必要です。

留学生にとってアルバイトは生活費を補うための重要な手段になることがありますが、まずは在留資格のルールを守り、学業を優先することが大切です。


2026年8月時点の最新情報

2026年8月時点

出入国在留管理庁は、「留学」の在留資格について、資格外活動許可を受けた場合には、原則として1週28時間以内の収入を伴う活動または報酬を受ける活動ができると案内しています。

教育機関の長期休業期間については、1日8時間以内とされています。

また、資格外活動の包括許可には、活動場所において風俗営業等が営まれていないことなどの条件があります。

資格外活動許可の具体的な条件は、申請人の在留資格や許可内容によって異なる場合があります。アルバイトを始める前には、最新の出入国在留管理庁の情報を確認してください。

出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」

出入国在留管理庁「資格外活動の許可」


よくある質問(FAQ)

Q1.留学ビザならアルバイトをしてもいいですか?

留学ビザだけで自由にアルバイトできるわけではありません。原則として資格外活動許可が必要です。許可を受けたうえで、認められた範囲内で働く必要があります。

Q2.留学ビザのアルバイトは週何時間までですか?

一般的な資格外活動の包括許可では、原則として1週間につき28時間以内です。教育機関の長期休業期間は、原則として1日8時間以内です。

Q3.アルバイトを2つ掛け持ちしても週28時間ですか?

はい。複数のアルバイトをする場合は、原則として勤務時間を合計して28時間以内にする必要があります。

Q4.留学ビザでコンビニや飲食店のアルバイトはできますか?

資格外活動許可を受け、許可の条件を満たしている場合は可能です。ただし、勤務先の営業形態や仕事内容が禁止されていないことを確認する必要があります。

Q5.アルバイトで週28時間を超えたらどうなりますか?

資格外活動許可の条件を超えて働くことになるため注意が必要です。繰り返し時間を超過している場合などは、在留資格の更新や変更を考える際にも問題になる可能性があります。


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