建設業を営む法人・個人事業主の皆様へ、建設業許可申請をサポートしています。新規許可、更新、業種追加、各種変更届など、建設業に関する行政手続きに幅広く対応しております。
建設業許可を取得することで、一定規模以上の建設工事を適法に請け負うことができます。また、事業の信頼性向上や受注機会の拡大にもつながります。
中国語対応可能。CCUS登録行政書士として、外国人経営者の建設業許可申請にも丁寧に対応いたします。
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。軽微な建設工事を除き、建設業を営む場合は建設業法に基づく許可を取得する必要があります。
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があり、営業所の所在地や営業区域によって「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」に区分されます。
建設業許可を取得することで、事業の信頼性向上や受注機会の拡大につながり、公共工事や民間工事の受注にも有利となります。
建設業の経営について適切な経験と管理体制を備えていることが必要です。
営業所ごとに、資格または実務経験などの要件を満たした営業所技術者を配置する必要があります。
請負契約に関して誠実に業務を行う体制が求められます。
一定の財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。
役員等が建設業法に定める欠格要件に該当しないことが必要です。
外国人が日本で建設会社を経営する場合でも、建設業許可を取得することは可能です。
会社設立や経営管理ビザが必要となる場合もあり、事業内容や在留資格を踏まえた手続きが重要です。
当事務所では、中国語によるご相談にも対応し、会社設立から建設業許可まで一貫してサポートいたします。
軽微な建設工事を除き、一定規模以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。
はい。建設業法上の許可要件を満たしていれば取得できます。在留資格や会社の状況に応じた確認が必要です。
建設業許可の有効期間は5年間です。期限満了前に更新申請を行う必要があります。
Zoom、WeChatなどによるオンライン相談にも対応しています。
建設業許可申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。中国語でのご相談にも対応しております。
会社設立をご希望の方は、会社設立サポートもあわせてご覧ください。
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