日本人の配偶者等ビザとは?取得条件や特徴を分かりやすく解説
外国人が日本人と結婚した場合、自動的に日本で生活できるわけではありません。日本で生活し、働くためには、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。
一般的には「配偶者ビザ」と呼ばれていますが、正式名称は「日本人の配偶者等」です。
今回は、この在留資格の基本的な内容や特徴についてご紹介します。
「日本人の配偶者等」とは?
「日本人の配偶者等」は、次の方が対象となる在留資格です。
・日本人の配偶者(夫または妻)
・日本人の特別養子
・日本人の子として出生した方
最も多いケースは、日本人と結婚した外国人配偶者の申請です。
在留期間
「日本人の配偶者等」の在留期間は、
・5年
・3年
・1年
・6か月
のいずれかが許可されます。初回の許可では1年となるケースも少なくありません。その後、婚姻生活や生活状況などを総合的に審査したうえで、3年や5年が許可されることがあります。
就労制限がないことが大きな特徴
この在留資格の大きな特徴は、就労に制限がないことです。
例えば、
・会社員
・自営業
・アルバイト
・パートタイム
など、職種を問わず働くことができます。これは、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザとは大きく異なる点です。
最も重要なのは「婚姻の実態」
配偶者ビザの審査では、単に婚姻届を提出しただけでは十分ではありません。
出入国在留管理庁では、
・結婚に至る経緯
・夫婦として共同生活を送っているか
・婚姻が真実であるか
などを総合的に審査します。そのため、交際期間や同居状況、結婚後の生活状況などを説明できる資料を準備することが重要です。
日本人と結婚しただけで取得できる?
「日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザが許可される」と思われる方もいますが、実際にはそうではありません。
婚姻が法律上有効であることに加え、実際に夫婦として生活していることや、婚姻の信ぴょう性が確認される必要があります。
そのため、結婚後も別居している場合や、交際期間が極端に短い場合などは、追加資料の提出を求められることがあります。
まとめ
「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人などが日本で生活するための重要な在留資格です。
審査では、婚姻届だけでなく、「夫婦として実際に生活していること」が重要なポイントとなります。
次回は、「配偶者ビザでよくある不許可理由」について、実際によく見られるケースを交えながら解説します。
※最新の制度や必要書類は、出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。