経営管理ビザは赤字でも更新できる?審査ポイントを行政書士が解説
経営管理ビザを取得した後、「会社が赤字になってしまった。このまま更新できるのだろうか」と不安になる経営者の方は少なくありません。
結論から言えば、赤字だからという理由だけで更新が認められないわけではありません。
出入国在留管理庁は、単年度の赤字だけではなく、事業全体の継続性や財務状況を総合的に判断するとしています。
赤字でも更新できる可能性はある
会社経営では、設備投資や新規事業への投資などにより、一時的に赤字となることは珍しくありません。
そのため、入管も「赤字=更新不許可」という考え方は採っていません。
実際には、事業が今後も継続できる見込みがあるかどうかが重要になります。
入管が確認するポイント
更新審査では、主に次のような事項が確認されます。
- 直近2期の決算内容
- 売上総利益の状況
- 欠損金の有無
- 債務超過かどうか
- 今後の事業継続の見込み
単年度だけではなく、会社全体の経営状況を総合的に判断することが、出入国在留管理庁の考え方です。
債務超過の場合は注意が必要
赤字と債務超過は同じではありません。
債務超過とは、会社の負債が資産を上回っている状態をいいます。
出入国在留管理庁は、債務超過が続く場合には事業継続性を慎重に審査するとしています。
一方で、改善の見込みが客観的に示される場合には、その内容も考慮されます。
事業計画書が重要になるケースも
赤字や欠損金がある場合には、今後1年間の事業計画や収益見込みの提出を求められることがあります。
また、状況によっては、中小企業診断士や公認会計士など第三者による評価書の提出を求められる場合もあります。
更新申請では、「今後どのように経営を改善していくのか」を具体的に説明できることが重要です。
更新前に確認しておきたいこと
- 決算書の内容を確認する
- 納税状況を整理する
- 事業計画を見直す
- 必要に応じて専門家へ相談する
早めに準備を始めることで、追加資料の提出にも落ち着いて対応できます。
まとめ
経営管理ビザの更新では、赤字だけを理由に不許可となるわけではありません。
一方で、債務超過や事業継続性に疑問がある場合には、追加資料や第三者の評価書が求められることがあります。
更新を控えている方は、決算内容だけで判断せず、事業全体の状況を整理したうえで準備を進めることが大切です。
※制度や審査運用は変更される場合があります。申請前には出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1.1年だけ赤字でも更新できますか?
A.可能性はあります。入管は単年度の赤字だけではなく、直近2期の決算状況や事業継続性を総合的に判断します。
Q2.債務超過になると更新は難しいですか?
A.慎重な審査になります。ただし、改善の見込みが客観的に示される場合には、その内容も考慮されます。
Q3.事業計画書は必ず必要ですか?
A.必ずではありませんが、赤字や欠損金がある場合などには提出を求められることがあります。
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