経営管理ビザとは?取得条件・必要書類を分かりやすく解説

日本で会社を設立したり、会社を経営したりする外国人は、「経営・管理」の在留資格(一般的に「経営管理ビザ」と呼ばれます)が必要になる場合があります。

しかし、「会社を作れば取得できるのですか?」「どのような人が対象になりますか?」と疑問を持つ方も少なくありません。

実際には、会社を設立するだけでは経営管理ビザは取得できません。

また、事業内容や事務所、資本金などの要件を満たしていることに加え、事業を継続して運営できる体制が整っているかどうかも重要な審査ポイントになります。

そのため、制度の内容を正しく理解し、計画的に準備を進めることが大切です。

この記事では、経営管理ビザの概要や取得条件、必要書類、申請時の注意点について分かりやすく解説します。


経営管理ビザとは?

経営管理ビザとは、日本で会社や事業を経営したり、企業の管理業務に従事したりする外国人のための在留資格です。

例えば、自分で会社を設立して事業を始める場合や、日本法人の経営者・役員として事業を運営する場合などが対象になります。

一方で、単に投資を行うだけで会社経営に携わらない場合は、原則として経営管理ビザの対象にはなりません。

そのため、実際に経営または管理業務を行うことが前提となります。


経営管理ビザの主な取得条件

経営管理ビザを取得するためには、事業の実態や継続性を示すことが求められます。

主な確認事項は次のとおりです。

  • 適法な事業内容であること
  • 事業専用の事務所を確保していること
  • 事業を継続できる体制が整っていること
  • 事業計画に実現可能性があること
  • 関係法令や制度上の要件を満たしていること

また、申請内容によっては追加資料の提出を求められることがあります。

そのため、事前に必要な資料を十分確認しておくことが重要です。


経営管理ビザの主な必要書類

申請時には、主に次のような書類を提出します。

  • 在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書
  • 事業計画書
  • 会社の登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 事務所に関する資料
  • 資本金などを証明する資料
  • その他、事業内容に応じて必要となる資料

また、会社の規模や事業内容によって必要書類が異なる場合があります。

そのため、申請前に最新の提出書類を確認することが大切です。


経営管理ビザを取得する際の注意点

経営管理ビザは、会社を設立すれば必ず取得できるわけではありません。

また、事業の継続性や安定性、経営者として実際に事業を運営する体制が整っているかどうかも審査されます。

さらに、事業計画書の内容に具体性や実現可能性が不足している場合は、審査に影響することがあります。

そのため、申請前には事業内容や必要書類を十分に確認し、計画的に準備を進めることが重要です。


経営管理ビザを取得するメリット

経営管理ビザを取得すると、日本で会社を経営したり、事業を運営したりすることができます。

また、要件を満たせば家族を呼び寄せるための「家族滞在」ビザを申請できる場合があります。

さらに、事業を継続して一定の条件を満たすことで、将来的に永住許可申請を目指すことも可能です。

ただし、それぞれの手続きには個別の要件がありますので、事前に確認することが大切です。


よくある質問

Q. 会社を設立すれば必ず経営管理ビザを取得できますか?

いいえ。会社を設立しただけでは取得できません。事業内容や事務所、事業計画などを含め、入国管理局が総合的に審査します。

Q. 自宅を事務所として利用できますか?

ケースによっては認められる場合がありますが、事業専用性や賃貸借契約の内容など、一定の条件を満たす必要があります。

Q. 家族を日本へ呼ぶことはできますか?

要件を満たせば、配偶者や子どもについて「家族滞在」の在留資格を申請できる場合があります。


まとめ

経営管理ビザは、日本で会社を経営したり、企業の管理業務に従事したりする外国人のための在留資格です。

取得するためには、会社設立だけではなく、事業内容や事務所、事業計画など、さまざまな要件を満たす必要があります。

また、必要書類を適切に準備し、制度を十分に理解したうえで申請することが、許可への近道となります。

経営管理ビザの取得をご検討中の方は、行政書士釣部陽子事務所までお気軽にご相談ください。


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