家族滞在から特定技能へ変更できる?条件・試験・手続きを解説

日本で家族滞在の在留資格を持つ外国人が、就職を機に特定技能へ変更することはできるのでしょうか。結論からいうと、必要な条件を満たせば、家族滞在から特定技能への在留資格変更を申請できます。ただし、就職先が決まっただけで許可されるわけではありません。

特定技能への変更では、希望する分野の技能試験、日本語能力、雇用契約、受入れ機関の要件などを確認する必要があります。この記事では、家族滞在から特定技能へ変更するための条件、試験、必要書類、家族の在留資格への影響を解説します。


家族滞在から特定技能へ変更できる?

家族滞在から特定技能への変更は、必要な要件を満たせば可能です。家族滞在は、一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者や子が、日本で日常的な生活を送るための在留資格です。

一方、特定技能は、対象となる産業分野で働くための在留資格です。日本で就労したい場合は、家族滞在のまま働き続けるのではなく、希望する仕事に応じて適切な在留資格への変更を検討します。

家族滞在のまま働く場合との違い

家族滞在の人がアルバイトをする場合、資格外活動許可を受けることで、原則として週28時間以内の就労が認められることがあります。

しかし、資格外活動許可によるアルバイトと、特定技能の在留資格で働くことは別の制度です。特定技能では、対象分野の業務に従事するための技能や日本語能力など、定められた要件を満たす必要があります。

特定技能への変更が許可されれば、許可された在留資格と雇用契約に基づいて働くことになります。申請しただけで特定技能の仕事を始められるわけではないため、勤務開始時期にも注意しましょう。


家族滞在から特定技能へ変更するための主な条件

特定技能への変更を検討する場合、本人の試験合格だけでなく、雇用先や受入れ体制も確認する必要があります。

1.希望する分野の技能試験に合格する

特定技能1号では、原則として、従事する業務に対応する分野の技能試験に合格する必要があります。試験の種類や内容は、希望する分野によって異なります。

たとえば、介護、外食業、飲食料品製造業、建設業などでは、それぞれの分野に応じた要件があります。希望する仕事が特定技能の対象分野に含まれているか、どの試験が必要かを先に確認しましょう。

なお、技能実習2号を良好に修了した人など、一定の条件を満たす場合は、関連する技能試験が免除されることがあります。ただし、免除の対象や範囲は、修了した技能実習の職種・作業と、特定技能で従事する分野との関係によって異なります。

2.日本語能力の要件を満たす

特定技能1号では、原則として、所定の日本語試験に合格するなどの要件を満たす必要があります。一般的には、日本語能力試験(JLPT)のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)などが関係します。

ただし、介護分野などでは、一般的な日本語試験とは別に、分野固有の日本語評価試験が必要となる場合があります。また、技能実習2号の良好な修了などにより、一定の試験が免除されるケースもあります。

そのため、「日本語能力試験N4に合格すれば、すべての分野で申請できる」とは限りません。希望する分野の最新要件を確認してください。

3.特定技能の雇用契約を結ぶ

特定技能1号では、受入れ機関との雇用契約に基づいて対象分野の業務に従事します。本人の希望だけで在留資格を変更できるわけではなく、実際に働く会社などとの契約が必要です。

雇用契約では、仕事内容、報酬、労働時間などの労働条件を確認しましょう。報酬については、同じ業務に従事する日本人と同等以上であることなど、制度上の要件もあります。

採用が決まったら、会社が特定技能外国人を受け入れるための要件を満たしているかも確認します。受入れ機関には、雇用契約に関する基準や支援体制など、必要な条件があります。

4.受入れ機関の支援体制などを確認する

特定技能1号の受入れ機関には、外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするための支援に関する義務があります。必要な支援計画の作成や実施など、制度で定められた対応が必要です。

会社が自ら支援を実施する場合もあれば、登録支援機関に支援業務を委託する場合もあります。ただし、登録支援機関に委託すれば、受入れ機関に関するすべての要件が自動的に満たされるわけではありません。

申請前に、雇用先と必要書類や支援体制について確認しておくことが重要です。


特定技能への変更で必要な試験と確認事項

家族滞在から特定技能への変更を考える場合は、まず希望する分野を決め、その分野で必要となる試験や条件を整理しましょう。

・希望する仕事が特定技能の対象分野に含まれているか

・必要な技能試験の種類と合格条件

・日本語試験の要件

・試験免除の対象に該当するか

・雇用先が受入れ機関の要件を満たしているか

・雇用契約や支援計画などの書類を準備できるか

試験の実施時期や申込方法は分野によって異なります。また、制度や試験要件が変更される場合もあるため、民間サイトの古い情報だけで判断せず、公式情報で確認してください。

分野別の試験情報や制度の概要は、出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」から確認できます。


家族滞在から特定技能へ変更する手続きと必要書類

在留資格変更の申請では、本人に関する資料だけでなく、雇用先や分野に関する資料も必要になります。提出書類は申請内容や受入れ機関の状況によって異なるため、最新の書類一覧に沿って準備しましょう。

本人に関する主な書類

・在留資格変更許可申請書

・規格に合った写真

・パスポートおよび在留カード

・技能試験の合格証明書など

・日本語能力を証明する資料

・試験免除を受ける場合は、その条件を証明する資料

雇用先・受入れ機関に関する主な書類

・雇用契約書や雇用条件書など

・受入れ機関が作成する所定の書類

・支援計画に関する書類

・受入れ機関の適格性や事業内容を確認する資料

・従事する分野に応じた追加資料

上記は一般的な例です。特定技能の申請では、本人、受入れ機関、分野に関する書類をそれぞれ確認する必要があります。すべての申請で同じ書類が必要になるわけではありません。

提出書類の一覧や確認表は、出入国在留管理庁「特定技能」のページで確認してください。

申請の流れ

一般的には、次のような順序で準備を進めます。

ステップ1:希望する分野と業務内容を決める

ステップ2:必要な技能試験・日本語試験の条件を確認する

ステップ3:試験に合格する、または免除要件を確認する

ステップ4:受入れ機関と雇用契約を結ぶ

ステップ5:本人・受入れ機関・分野に関する書類を準備する

ステップ6:在留資格変更許可を申請する

ステップ7:許可後に新しい在留資格と在留期間を確認する

申請時期にも注意が必要です。在留資格変更許可申請は、変更の事由が生じたときから、現在の在留期間の満了日までに行うのが原則です。申請準備中も、現在の在留資格で認められている活動のルールを守りましょう。


家族滞在から特定技能1号に変更すると家族はどうなる?

家族滞在から特定技能への変更では、本人の就労だけでなく、家族の在留資格にも注意が必要です。

特定技能1号では、原則として家族を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることはできません。そのため、配偶者や子どもが現在、家族滞在で日本に在留している場合は、本人が特定技能1号に変更した後の家族の在留資格についても、事前に確認する必要があります。

本人が特定技能1号に変更すれば、扶養を受ける家族が必ずそのまま家族滞在を更新できる、というわけではありません。すでに日本に在留している家族については、個別の事情に応じて別の在留資格への変更などが認められる場合もあります。

家族の在留資格は、本人の変更とあわせて入管に確認することをおすすめします。家族の在留期限が近い場合は、特に早めの確認が重要です。


家族滞在から特定技能へ変更する際の注意点

試験に合格しただけでは働けない

技能試験や日本語試験に合格しても、それだけで特定技能の在留資格を取得できるわけではありません。雇用契約や受入れ機関の要件なども満たし、在留資格変更の許可を受ける必要があります。

資格外活動許可の範囲を超えて働かない

家族滞在のまま資格外活動許可を受けている場合、原則として週28時間以内などの条件を守る必要があります。特定技能への変更申請中であっても、許可前から特定技能としての仕事を始めてよいわけではありません。

現在の在留資格で認められる活動と、変更後に認められる活動を区別し、勤務開始の時期を雇用先と確認しましょう。

家族全体の在留計画を立てる

本人が特定技能1号に変更する場合、配偶者や子どもの在留資格にも影響する可能性があります。本人の就職先や収入だけでなく、家族の在留期限や今後の在留資格についても、まとめて確認しておくことが大切です。


まとめ|家族滞在から特定技能へ変更するには事前準備が重要

家族滞在から特定技能への変更は、必要な要件を満たせば申請できます。ただし、希望する分野の技能試験や日本語能力、雇用契約、受入れ機関の要件など、確認すべき事項は複数あります。

まずは希望する仕事が特定技能の対象分野に含まれるかを確認し、必要な試験や書類を整理しましょう。さらに、特定技能1号へ変更する場合は、家族の在留資格への影響も忘れずに確認してください。

自分の状況で変更できるか不安がある場合は、現在の在留資格、希望する仕事、試験の合格状況、雇用先の情報を整理したうえで、専門家や管轄の出入国在留管理官署に相談することをおすすめします。


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