相続・遺言・公正証書遺言サポート
東京の相続・遺言・公正証書遺言サポート|中国語対応
相続とは
相続とは、亡くなった方の財産や権利・義務を、相続人が引き継ぐことです。なお、亡くなった方を法律上「被相続人」といいます。
対象となる財産は、不動産や預貯金だけではありません。例えば、株式などの金融資産も相続財産に含まれます。
一方で、借入金などの負債を引き継ぐ場合もあります。そのため、相続が始まったら財産の内容を早めに確認することが重要です。
さらに、相続開始後には期限が定められた手続きもあります。必要となる対応は状況によって異なるため、早めに全体像を整理しておくと安心です。
遺言書とは
遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように引き継いでもらいたいかを示すための重要な書面です。
遺言書がない場合、原則として民法のルールに沿って相続手続きを進めます。しかし、その結果がご本人の希望する財産の分け方と一致するとは限りません。
そこで、生前に意思を明確にしておく方法として遺言書が利用されています。適切な内容を準備しておけば、相続開始後の手続きを進めやすくなる場合があります。
また、相続人同士の認識の違いを減らすためにも役立ちます。特に、特定の方へ財産を遺したい場合は、早めに作成を検討することが大切です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
作成する際は、遺言者の意思を確認します。そのうえで、公証人が法律で定められた方式に従って公正証書を作成します。
そのため、方式の不備によって遺言が無効になるリスクを抑えやすいことが特徴です。さらに、原本は公証役場で保管されます。
したがって、遺言書の紛失や改ざんなどのリスクも抑えられます。また、公正証書遺言では家庭裁判所による検認も必要ありません。
このように、安全性や確実性を重視したい方にとって、公正証書遺言は有力な選択肢の一つです。
公正証書遺言を検討するメリット
- 公証人が作成に関与する
- 方式不備のリスクを抑えやすい
- 原本が公証役場で保管される
- 家庭裁判所での検認が不要
- 相続開始後の手続きを進めやすい
このような方は遺言書の作成をご検討ください
遺言書を作成した方がよいかどうかは、家族構成や財産の状況によって異なります。特に、相続関係が複雑になりやすい場合は、早めの準備が重要です。
例えば、子どもがいないご夫婦や再婚された方は、想定していた方以外が相続人になる場合があります。また、外国籍のご家族がいる場合は、確認すべき事項が増えることもあります。
そのため、次のような方は遺言書の作成を検討するとよいでしょう。
- 将来の相続トラブルをできるだけ防ぎたい方
- 子どもがいないご夫婦
- 再婚されている方
- 前婚のお子様がいる方
- 外国籍の配偶者やご家族がいる方
- 特定の方へ財産を遺したい方
- 不動産など分けにくい財産を所有している方
- 公正証書遺言を作成したい方
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
遺言書にはいくつかの方式があります。その中でも、よく利用されるのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
それぞれに特徴があるため、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
| 比較項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人が関与して作成 | 原則として本人が自筆で作成 |
| 費用 | 公証人手数料などが必要 | 比較的費用を抑えやすい |
| 原本の保管 | 公証役場で保管 | 本人での保管または法務局の保管制度を利用 |
| 検認 | 不要 | 原則必要。ただし法務局保管制度を利用した場合は不要 |
| 方式不備のリスク | 比較的低い | 記載方法によっては問題となる場合がある |
どちらの方式が適しているかは、財産や家族の状況によって変わります。そのため、メリットだけでなく手続きの違いも確認したうえで選択しましょう。
行政書士がお手伝いできること
遺言書を作成するためには、まず財産や相続関係を整理する必要があります。また、公正証書遺言を選択する場合は、公証役場との事前調整も必要です。
そこで、当事務所ではご本人の希望を丁寧に確認します。そのうえで、必要な準備を一つずつ進めていきます。
- 相続手続きに関するご相談
- 遺言書原案の作成支援
- 相続関係や財産内容の整理
- 必要書類の収集サポート
- 公証役場との事前調整
- 公正証書遺言作成のサポート
- 中国語によるご相談
なお、相続人間ですでに紛争が生じている場合、行政書士が代理交渉を行うことはできません。その場合は、必要に応じて弁護士など適切な専門家への相談をご案内します。
よくあるご質問
公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがよいですか?
安全性や確実性を重視する場合は、公正証書遺言がおすすめです。
外国籍でも遺言書を作成できますか?
はい。状況に応じて、日本法や国際私法などを踏まえて検討する必要があります。
中国語で相談できますか?
もちろん可能です。中国語で丁寧にご説明いたします。
オンライン相談は可能ですか?
Zoom、WeChat等によるオンライン相談にも対応しています。
中国語で相続・遺言について相談したい方へ
国際結婚や外国籍のご家族がいる場合、日本の相続制度について不安を感じる方も少なくありません。
例えば、「日本の相続制度がよく分からない」「日本語では細かな希望を伝えにくい」といった問題があります。そのため、母国語で内容を確認できることは大きな安心につながります。
行政書士釣部陽子事務所では、中国語・日本語の両方でご相談いただけます。また、相続だけでなく、遺言書や公正証書遺言についてもご相談いただけます。
まずは、現在の家族構成や財産の状況を整理するところから始めましょう。そのうえで、ご希望に合った方法をご案内します。
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