配偶者ビザでよくある不許可理由5選|審査で重要なポイントを行政書士が解説
日本人と結婚したからといって、必ず「日本人の配偶者等」の在留資格が許可されるわけではありません。
出入国在留管理庁では、婚姻が真実であることや、日本で安定した生活を送ることができるかなどを総合的に審査しています。
今回は、配偶者ビザ申請でよく見られる不許可理由について解説します。
1.婚姻の実態が確認できない
最も多い不許可理由の一つが、婚姻の実態を十分に証明できないケースです。
例えば、次のようなケースでは慎重な審査が行われます。
- 交際期間が極端に短い
- 夫婦の共通言語がほとんどない
- 結婚後も長期間別居している
- 夫婦の写真や交際記録が少ない
このような場合でも、事情を丁寧に説明し、客観的な資料を提出することで許可されることもあります。
2.提出書類に不備や矛盾がある
提出書類に矛盾があると、審査官に疑問を持たれる可能性があります。
- 交際開始時期が書類ごとに異なる
- 結婚までの経緯に食い違いがある
- 必要書類の提出漏れがある
申請前には、書類全体に矛盾がないか十分に確認しましょう。
3.生活基盤に不安がある
日本で安定した生活を送ることができるかも重要な審査項目です。
- 継続した収入があるか
- 住居が確保されているか
- 夫婦として生活できる環境が整っているか
収入額だけで判断されるわけではありませんが、生活の安定性は重要な判断材料になります。
4.過去の在留状況に問題がある
外国人配偶者に過去の在留状況の問題がある場合は、通常より慎重に審査されます。
- オーバーステイ
- 資格外活動違反
- 虚偽申請
過去に問題があった場合でも、事情を正確に説明し、改善状況を示すことが重要です。
5.偽装結婚が疑われる
入管では偽装結婚を防止するため、婚姻の真実性を慎重に確認しています。
例えば、
- 年齢差が非常に大きい
- 知り合ってすぐに結婚した
- 夫婦がお互いのことを十分に理解していない
このような事情がある場合は、交際経緯や婚姻生活について詳しく説明する資料を準備することが大切です。
まとめ
配偶者ビザで不許可になる理由はさまざまですが、多くは事前の準備によって防ぐことができます。
婚姻の実態を客観的な資料で示し、提出書類に矛盾がないよう十分確認することが、許可への第一歩です。
ご自身のケースで不安な点がある場合は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。
※最新の制度や審査基準については、出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。