配偶者ビザは別居中でも更新できる?審査ポイントを行政書士が解説
「仕事の都合で別居している」「親の介護のため一時的に離れて暮らしている」など、夫婦が別居している事情はさまざまです。
そのため、「別居していると配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新はできないのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。
結論からいえば、別居しているという事実だけで更新が不許可になるわけではありません。
出入国在留管理庁では、更新申請において婚姻が継続していることを証明する書類の提出を求めており、夫婦としての実体が継続しているかどうかを総合的に審査しています。
別居していても更新できるケース
次のような事情による別居は、直ちに不利になるものではありません。
- 単身赴任や転勤による別居
- 親族の介護や看護のための一時的な別居
- 病気や入院による別居
- やむを得ない事情による一時的な別居
このような場合でも、夫婦としての交流が続いており、婚姻生活を維持していることを客観的に説明できれば、更新が認められる可能性があります。
注意が必要なケース
一方で、次のような場合は慎重な審査となることがあります。
- 長期間連絡を取っていない
- 生活費の負担がまったくない
- 離婚を前提として別居している
- 実質的に婚姻生活が終了している
入管が重視するのは「別居しているかどうか」ではなく、現在も夫婦としての生活実態があるかどうかです。
更新申請で説明したいポイント
別居している場合は、申請書だけでは事情が十分に伝わらないことがあります。
そのため、必要に応じて理由書を作成し、別居の理由や現在の生活状況、今後の予定などを具体的に説明することをおすすめします。
また、夫婦が現在も連絡を取り合い、互いに生活を支え合っていることを示す資料があれば、審査の参考資料として提出を検討するとよいでしょう。
更新申請時に提出を検討したい資料
別居している場合は、現在も婚姻関係が継続していることを客観的に示すことが重要です。
状況に応じて、次のような資料の提出を検討するとよいでしょう。
- 別居理由を説明した理由書
- 夫婦が連絡を取り合っていることが分かる資料
- 生活費の送金記録や振込明細
- 定期的に会っていることが分かる写真や交通機関の利用記録
- 今後同居を再開する予定が分かる資料(該当する場合)
提出する資料はケースによって異なります。必要以上に多く提出するのではなく、ご自身の状況を適切に説明できる資料を準備することが大切です。
行政書士へ相談するメリット
別居している場合は、通常の更新申請よりも事情を丁寧に説明する必要があるケースがあります。
理由書の作成や提出資料の選び方によっては、審査担当者へ事情がより正確に伝わることもあります。
「どのように説明すればよいか分からない」「自分のケースで追加資料が必要か判断できない」という場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
配偶者ビザは、別居しているという理由だけで更新が不許可になるわけではありません。
重要なのは、現在も夫婦としての実体があり、婚姻関係が継続していることを客観的に説明できるかどうかです。
別居の事情がある場合は、理由書や必要な資料を準備し、状況を分かりやすく説明することが更新許可につながります。
配偶者ビザの更新や在留資格について不安な点がある方は、お気軽にご相談ください。初回相談は60分無料、日本語・中国語対応で承っております。
よくある質問(FAQ)
Q1.仕事の都合で単身赴任しています。更新できますか?
A.単身赴任や転勤など、やむを得ない事情による別居であれば、それだけを理由に不許可となるわけではありません。婚姻関係が継続していることを説明できるよう準備しましょう。
Q2.別居期間が長いと更新は難しくなりますか?
A.別居期間だけで判断されるわけではありません。別居の理由や現在の夫婦関係、今後の見通しなどを総合的に審査されます。
Q3.理由書は必ず提出した方がよいですか?
A.必須ではありませんが、別居している事情を申請書だけで十分に説明できない場合は、理由書を添付することをおすすめします。
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