留学ビザで卒業後も就職活動できる?特定活動を解説

「大学を卒業したけれど、まだ就職先が決まっていません。日本に残って就職活動を続けられますか?」

日本の大学や一定の専門学校などを卒業した留学生は、卒業後も日本で就職活動を続けるために、在留資格「特定活動」へ変更できる場合があります。

留学ビザのまま卒業後も日本に滞在できるわけではありません。

卒業後も就職活動を続けたい場合は、在留資格を変更する必要があります。

この記事では、留学ビザから就職活動を目的とする特定活動へ変更する条件、在留期間、必要書類、アルバイトの注意点などを解説します。


留学ビザで卒業後も就職活動できる?

一定の条件を満たせば、卒業後も日本で就職活動を続けることができます。

その場合、在留資格「留学」から、継続就職活動を目的とする「特定活動」へ変更します。

大学などを卒業した留学生について、出入国在留管理庁は継続就職活動のための特定活動を案内しています。

ただし、誰でも自動的に変更できるわけではありません。

卒業した学校の種類や、卒業前から就職活動を行っていたかなど、一定の条件を確認する必要があります。


就職活動の特定活動はどのくらい滞在できる?

継続就職活動を目的とする特定活動の在留期間は、原則として6か月です。

さらに1回の在留期間更新が認められるため、一定の条件を満たせば、卒業後1年間、日本で就職活動を続けることができます。

ただし、更新すれば必ず1年間滞在できるという意味ではありません。

継続して就職活動を行っていることなどを確認する必要があります。

卒業後も日本で就職を目指す場合は、在留期限を確認しながら計画的に就職活動を進めることが重要です。


特定活動へ変更するための主な条件

留学ビザから就職活動を目的とする特定活動へ変更する場合、主に次のような点を確認します。

  • 日本の大学などを卒業していること
  • 卒業後も継続して就職活動を行うこと
  • 卒業した教育機関から推薦を受けられること
  • 在留状況に問題がないこと
  • 日本での滞在費を支払えること

専門学校卒業者については、専門課程や専門士の称号など、さらに確認が必要な条件があります。

そのため、専門学校を卒業した場合は、大学卒業者と同じ条件だと考えないことが重要です。


大学卒業者は特定活動へ変更できる?

日本の大学を卒業した留学生は、一定の条件を満たせば、継続就職活動を目的とする特定活動へ変更できる場合があります。

大学院を修了した場合も対象となる制度があります。

申請では、直前まで在籍していた大学の卒業証書または卒業証明書などを提出します。

さらに、大学から発行された継続就職活動についての推薦状も必要です。

また、実際に継続して就職活動を行っていることを説明する資料も求められる場合があります。


専門学校卒業者も特定活動へ変更できる?

専門学校卒業者についても、一定の条件を満たせば継続就職活動を目的とする特定活動へ変更できる場合があります。

ただし、すべての専門学校卒業者が対象になるわけではありません。

専門課程や専攻科、専門士の称号などについて確認する必要があります。

申請では、専門学校の卒業証明書や成績証明書などを提出します。

また、学校が発行する継続就職活動についての推薦状も必要になります。

専門学校卒業者は、卒業した学校と課程が制度の対象になるかを事前に確認しましょう。


特定活動への変更に必要な書類

留学ビザから就職活動を目的とする特定活動へ変更する場合、一般的には在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カードなどを準備します。

さらに、大学卒業者の場合は卒業証明書などが必要になります。

学校が発行する継続就職活動についての推薦状も重要な書類です。

また、実際に就職活動を続けていることを説明する資料の提出を求められる場合があります。

そのほか、日本での滞在中に必要となる費用を支払えることを証明する資料が必要になる場合もあります。

必要書類は学校の種類や本人の状況によって異なるため、申請前に最新の提出書類を確認しましょう。


卒業前から就職活動をしていることが重要

継続就職活動の特定活動は、卒業後に突然就職活動を始めるための制度ではありません。

在学中から就職活動を行い、卒業後もその活動を継続することが基本です。

そのため、応募した会社、面接を受けた会社、説明会への参加など、就職活動の記録を整理しておくとよいでしょう。

卒業後に特定活動への変更を申請する際にも、継続して就職活動を行っていることを説明できるように準備しておくことが大切です。


特定活動中もアルバイトはできる?

就職活動を目的とする特定活動では、資格外活動許可を受けることでアルバイトが認められる場合があります。

ただし、資格外活動許可を取得していない場合は、原則としてアルバイトをすることはできません。

また、許可を受けた場合でも、認められた範囲を超えて働くことはできません。

留学中に資格外活動許可を受けてアルバイトをしていた人も、特定活動へ変更した後は、現在の在留資格と資格外活動許可の内容を確認してください。

資格外活動のルールを守ることは、将来の就労資格への変更を考えるうえでも重要です。


就職が決まったら技人国などへ変更する

特定活動で就職活動を続けている間に就職先が決まった場合は、そのまま特定活動で働き続けるのではありません。

就職先の仕事内容に応じて、適切な在留資格へ変更する必要があります。

大学卒業者が専門的な仕事に就く場合には、「技術・人文知識・国際業務」への変更が代表的な選択肢です。

仕事内容によっては、特定技能など別の在留資格が適する場合もあります。

就職先が決まった段階で、仕事内容と自分の学歴などを確認し、適切な在留資格を選ぶことが重要です。


特定活動から技人国へ変更するときの注意点

就職が決まったからといって、必ず技人国へ変更できるわけではありません。

まず、就職先で実際に担当する仕事内容が技人国の対象になるかを確認します。

次に、本人の学歴や専攻などと仕事内容との関係を確認します。

雇用契約の内容や給与などについても審査されます。

そのため、内定をもらった段階で、雇用契約書や仕事内容を確認しておくことが重要です。


就職活動がうまくいかない場合はどうする?

特定活動の在留期限が近づいている場合は、早めに今後の予定を考える必要があります。

就職先がまだ決まっていない場合でも、現在の就職活動状況を整理しましょう。

また、現在の在留資格で認められている活動と、今後希望する活動が一致しているかを確認することも重要です。

特定活動の更新については、継続して就職活動を行っていることなどが確認されます。

在留期限ぎりぎりになってから準備するのではなく、余裕を持って学校や出入国在留管理庁に確認することをおすすめします。


まとめ|卒業後の就職活動には在留資格の確認が重要

日本の大学や一定の専門学校などを卒業した留学生は、条件を満たせば卒業後も日本で就職活動を続けられる場合があります。

その場合、留学ビザから継続就職活動を目的とする特定活動へ変更することが基本です。

原則6か月の在留期間が認められ、一定の条件を満たせば1回更新できます。

卒業後1年間、日本で就職活動を続けられる可能性があります。

ただし、学校の推薦状や就職活動の実績など、確認すべき事項があります。

就職先が決まった場合は、仕事内容に応じて技人国や特定技能など、適切な在留資格への変更を検討します。

卒業が近づいたら、在留期限だけでなく、卒業後の在留資格についても早めに準備しましょう。


2026年8月時点の最新情報

2026年8月時点

出入国在留管理庁によると、日本の大学等を卒業した留学生が継続して就職活動を行う場合、一定の条件を満たせば「特定活動」への変更が認められます。

在留期間は6か月で、さらに1回の更新が認められるため、一定の条件を満たせば卒業後1年間、日本で就職活動を続けることができます。

大学卒業者だけでなく、一定の条件を満たす専門学校卒業者も対象となります。

申請には、卒業証明書や学校からの推薦状などが必要です。

また、就職活動を継続していることを確認できる資料の提出が必要になる場合があります。

正式に申請する場合は、出入国在留管理庁の最新情報と、卒業した学校からの案内を確認してください。

出入国在留管理庁「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合」

出入国在留管理庁「大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合」


よくある質問(FAQ)

Q1.留学ビザのまま卒業後も就職活動できますか?

原則として、卒業後も就職活動を続ける場合は、留学から就職活動を目的とする特定活動へ変更する必要があります。

Q2.特定活動で就職活動を続けられる期間はどのくらいですか?

原則6か月です。一定の条件を満たせば1回更新できるため、卒業後1年間、日本で就職活動を続けられる場合があります。

Q3.専門学校を卒業しても特定活動へ変更できますか?

一定の条件を満たす専門学校卒業者は対象になります。ただし、専門課程や専門士の称号などについて確認が必要です。

Q4.特定活動でアルバイトできますか?

資格外活動許可を取得すれば、認められた範囲内でアルバイトができる場合があります。許可を取得せずに働くことはできません。

Q5.就職が決まったらどうすればいいですか?

就職先の仕事内容に応じて、技人国や特定技能など、適切な在留資格への変更を検討します。


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