特定技能で家族を呼べる?1号・2号の違いと条件を解説
「特定技能で日本に住んでいますが、家族を日本に呼ぶことはできますか?」
特定技能で働く外国人にとって、配偶者や子どもと日本で暮らせるかどうかは重要な問題です。
ただし、特定技能1号と特定技能2号では、家族帯同について大きな違いがあります。
特定技能2号では、一定の条件を満たせば配偶者や子どもが「家族滞在」の在留資格で日本に滞在できます。
一方、特定技能1号では、原則として家族を「家族滞在」で呼ぶことは認められていません。
この記事では、特定技能の家族帯同について、1号と2号の違い、家族滞在の条件、例外的な取り扱いについて解説します。
特定技能1号は家族を呼べる?
特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められていません。
出入国在留管理庁も、特定技能1号では家族の帯同が認められないことを明確に案内しています。
そのため、特定技能1号で日本に滞在している外国人が、配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で呼ぶことは、原則としてできません。
日本で一緒に生活したい場合には、家族それぞれの在留資格について別の可能性を検討する必要があります。
「特定技能1号を取得すれば家族も呼べる」と考えている場合は、特に注意が必要です。
特定技能2号なら家族帯同が可能
特定技能2号では、一定の条件を満たす場合、配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で呼ぶことができます。
これは特定技能1号との大きな違いです。
特定技能2号の外国人が家族を呼ぶ場合、家族側が「家族滞在」の在留資格の要件を満たす必要があります。
したがって、特定技能2号になったからといって、家族が自動的に日本に滞在できるわけではありません。
本人の在留資格だけでなく、家族側の申請条件や必要書類についても確認する必要があります。
特定技能1号と2号の家族帯同の違い
1号と2号の違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
| 家族の在留資格 | 原則「家族滞在」は不可 | 「家族滞在」が可能 |
| 対象となる家族 | 原則として家族帯同不可 | 配偶者・子 |
このように、家族と日本で生活することを希望する場合、特定技能2号は重要な選択肢になります。
ただし、2号への変更には、分野ごとに定められた技能水準などの要件があります。
特定技能2号になれば誰でも家族を呼べる?
特定技能2号を取得した場合でも、家族が自動的に「家族滞在」を取得できるわけではありません。
家族滞在の在留資格を取得するためには、配偶者や子どもが対象となる親族であることなど、所定の条件を満たす必要があります。
また、扶養者である特定技能2号外国人についても、家族を扶養できる生計状況などを確認する必要があります。
申請時には、婚姻関係や親子関係を証明する書類、扶養者の収入や在留状況に関する資料などが必要になる場合があります。
実際の必要書類は家族構成や国籍などによって異なるため、申請前に確認することが重要です。
特定技能1号でも例外的なケースがある
特定技能1号では原則として家族帯同が認められませんが、出入国在留管理庁は一定の例外的な取り扱いを案内しています。
例えば、日本で特定技能1号として在留する外国人同士の間に子どもが生まれた場合など、特に人道上の配慮が必要と認められるケースがあります。
また、「留学」から特定技能1号へ在留資格を変更する際に、すでに「家族滞在」で日本に在留している配偶者や子どもについて、一定の場合に「特定活動」への変更が認められることがあります。
ただし、これらは一般的な家族帯同を認める制度ではありません。
個別の事情を踏まえて判断されるため、「特定技能1号でも家族を呼べる」と一般化することはできません。
家族を呼ぶなら特定技能2号への変更も検討
将来的に配偶者や子どもと日本で生活したい場合、特定技能2号への移行が重要になることがあります。
特定技能2号は、一定の熟練した技能を持つ外国人を対象とする在留資格です。
ただし、2号への変更条件は分野によって異なります。
そのため、現在の分野で2号への移行が可能なのか、どのような試験や実務経験が必要なのかを早めに確認しておくことが大切です。
家族帯同を将来的な目標としている場合は、1号取得後から2号への移行までを含めて計画することをおすすめします。
特定技能から家族を呼ぶときに確認したいこと
家族との日本での生活を考えている場合は、次の点を確認しましょう。
- 現在の在留資格が特定技能1号か2号か
- 特定技能2号への変更が可能な分野か
- 配偶者や子どもが「家族滞在」の対象になるか
- 婚姻関係や親子関係を証明する書類が準備できるか
- 扶養者の収入や生計状況に問題がないか
- 家族側の在留資格申請に必要な資料は何か
特に、1号と2号を混同しないことが重要です。
「特定技能」という名称だけで判断せず、1号か2号かを確認してください。
まとめ|特定技能の家族帯同は1号と2号で大きく違う
特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められていません。
一方、特定技能2号では、一定の条件を満たせば配偶者や子どもが「家族滞在」で日本に滞在できます。
ただし、2号になれば家族が自動的に在留できるわけではなく、家族側にも在留資格の要件があります。
また、特定技能1号についても、一定の人道上の配慮が必要と認められる例外的な取り扱いがあります。
家族と日本で暮らすことを希望している場合は、現在の在留資格と今後の2号への移行可能性を早めに確認しておきましょう。
2026年8月時点の最新情報
2026年8月時点
出入国在留管理庁は、特定技能2号について家族の帯同が認められる一方、特定技能1号では原則として家族の帯同が認められないと案内しています。
また、特定技能1号については、人道上の配慮が必要と認められる一定のケースで、家族の在留資格変更が認められる場合があります。
特定技能制度は2026年にも運用情報が更新されています。家族を呼ぶことを検討している場合は、申請時点の最新情報を確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1.特定技能1号で家族を呼べますか?
原則として呼ぶことはできません。ただし、一定の人道上の配慮が必要と認められる例外的なケースがあります。
Q2.特定技能2号なら家族を呼べますか?
一定の条件を満たせば、配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で呼ぶことができます。
Q3.特定技能2号になれば家族は自動的に日本に住めますか?
いいえ。家族側についても「家族滞在」の要件を満たし、必要な申請を行う必要があります。
Q4.留学から特定技能1号に変更すると家族はどうなりますか?
すでに「家族滞在」で日本に在留している配偶者や子どもについて、一定の場合に「特定活動」への変更が認められることがあります。個別の事情によるため、確認が必要です。