特定技能の受入れ企業とは?条件と支援義務を行政書士が解説

「特定技能の外国人を雇用したいけれど、会社にはどのような条件がありますか?」

特定技能制度を利用して外国人を雇用する場合、外国人本人だけでなく、受入れ企業側にも一定の基準が設けられています。

特に特定技能1号を受け入れる場合には、外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするための支援も必要です。

受入れ企業が自社で支援を行うこともできますが、登録支援機関に支援を委託することもできます。

また、特定技能の受入れ企業には、雇用契約や届出などについても一定の義務があります。

この記事では、特定技能の受入れ企業に必要な条件、1号特定技能外国人への支援、登録支援機関、企業側の届出について解説します。


特定技能の受入れ企業とは?

特定技能の受入れ企業とは、特定技能外国人と雇用契約を締結し、実際に外国人を雇用する会社や事業者などをいいます。

出入国在留管理庁では「特定技能所属機関」という名称が使われています。

特定技能所属機関になるためには、特定技能雇用契約や受入れ企業に関する基準を満たす必要があります。

単に外国人を採用したいという理由だけで、特定技能制度を利用できるわけではありません。

雇用条件や会社の体制などを事前に確認することが重要です。


特定技能の受入れ企業に必要な主な条件

特定技能の受入れ企業には、いくつかの基準があります。

まず、特定技能外国人と締結する雇用契約が、関係する法令や特定技能制度の基準に適合している必要があります。

また、外国人に対して適切な労働条件を設定することも必要です。

給与についても、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上の報酬となるようにする必要があります。

さらに、外国人を適切に受け入れるための体制についても確認されます。

具体的な基準は、受入れ分野や申請人の状況によって異なる場合があります。


特定技能1号と2号では企業側の支援が違う

特定技能1号と2号では、外国人に対する支援の仕組みが異なります。

特定技能1号を受け入れる場合、受入れ企業は1号特定技能外国人支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行う必要があります。

一方、特定技能2号については、1号と同じ支援計画の義務はありません。

そのため、企業が外国人を受け入れる前に、1号と2号の制度上の違いを確認しておくことが重要です。


特定技能1号には支援計画が必要

特定技能1号を受け入れる企業は、1号特定技能外国人支援計画を作成する必要があります。

この支援計画は、外国人が日本で安定して仕事や生活を続けられるようにするためのものです。

支援計画には、支援責任者や支援担当者などの情報を記載します。

さらに、事前ガイダンス、出入国時の送迎、生活オリエンテーション、相談・苦情への対応など、義務的支援の内容を盛り込みます。

支援計画は、特定技能1号の在留資格に関する申請時にも提出する必要があります。


受入れ企業は自社で支援できる?

できます。

受入れ企業が必要な支援体制を整えている場合、自社で特定技能1号外国人への支援を実施することができます。

ただし、支援を適切に実施できる体制が必要です。

社内に外国人を支援する担当者を置き、必要な支援を継続して行える状態にしておく必要があります。

自社で支援することが難しい場合には、登録支援機関へ支援業務を委託する方法があります。


登録支援機関に支援を委託することもできる

特定技能1号の支援は、登録支援機関に委託することができます。

登録支援機関とは、特定技能1号外国人に対する支援を受入れ企業から委託されて実施する機関です。

受入れ企業が登録支援機関に支援計画の実施を委託する場合、支援業務について適切な委託契約を締結する必要があります。

登録支援機関に委託した場合でも、受入れ企業側の責任がすべてなくなるわけではありません。

企業側も、自社が行うべき手続や届出について確認しておく必要があります。


特定技能の支援にはどのような内容がある?

特定技能1号の義務的支援には、いくつかの項目があります。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保や生活に必要な契約の支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援
  • 定期的な面談と行政機関への通報

これらは、特定技能1号外国人が日本で安定して生活し、仕事を続けるために重要な支援です。

支援計画を作成する場合には、必要な支援を適切に実施できる体制を確認する必要があります。


特定技能の受入れ企業には届出もある

特定技能の受入れ企業には、外国人を雇用した後にも一定の届出義務があります。

2026年4月1日から、特定技能制度の定期届出に関するルールが大きく変更されています。

現在は、以前の四半期ごとの届出とは異なる運用になっているため、古い情報だけを参考にしないことが重要です。

特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出については、最新の提出方法や期限を確認する必要があります。

企業が特定技能外国人を受け入れた後も、制度上の義務が続くことを理解しておきましょう。


受入れ企業が注意したい雇用契約

特定技能外国人を雇用する場合、雇用契約の内容にも注意が必要です。

通常の外国人雇用と同じように、労働関係法令を遵守する必要があります。

さらに、特定技能雇用契約については、特定技能制度上の基準も満たさなければなりません。

給与、労働時間、休日などの条件について、契約内容と実際の労働条件が一致していることも重要です。

採用時だけでなく、雇用開始後も契約内容を適切に管理しましょう。


特定技能外国人を受け入れる前に確認したいこと

初めて特定技能外国人を受け入れる企業は、次の事項を確認しておくと安心です。

  • 自社の事業が対象分野に該当しているか
  • 受け入れる業務区分が対象になっているか
  • 特定技能雇用契約の内容が適切か
  • 外国人の給与や労働条件が適切か
  • 特定技能1号の場合、支援体制を整えているか
  • 自社で支援するか登録支援機関へ委託するか
  • 必要な届出を確認しているか
  • 外国人本人の在留資格や技能・日本語能力に関する条件を確認しているか

特定技能は、採用して終わりという制度ではありません。

受入れ後も、企業側には継続的な管理や支援が求められます。


特定技能の受入れ企業が登録支援機関を選ぶときの注意点

登録支援機関に支援を委託する場合でも、どの機関でもよいわけではありません。

登録支援機関として登録されているかを確認することが重要です。

出入国在留管理庁は登録支援機関登録簿を公開しています。

2026年7月21日時点では、11,466件の登録支援機関が掲載されています。

支援内容や対応言語なども確認し、自社が受け入れる外国人に適した機関を選ぶことが大切です。


まとめ|特定技能の受入れ企業は採用後の体制も重要

特定技能の受入れ企業には、雇用契約や労働条件だけでなく、制度上のさまざまな義務があります。

特定技能1号を受け入れる場合には、支援計画を作成し、必要な支援を行う必要があります。

企業が自社で支援することもできますが、登録支援機関に委託することも可能です。

また、2026年4月から定期届出のルールも変更されているため、以前の情報だけで判断しないことが重要です。

特定技能外国人を採用する場合は、採用前から雇用契約、支援体制、届出などを整理しておきましょう。

制度や分野ごとの要件は変更されることがあるため、申請時には最新情報を確認することをおすすめします。


2026年8月時点の最新情報

2026年8月時点

出入国在留管理庁は、特定技能制度について2026年7月にも制度情報を更新しています。

特定技能1号を受け入れる企業は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づいて支援を行う必要があります。

支援は受入れ企業が自ら実施するほか、登録支援機関へ委託することもできます。

また、2026年4月1日から定期届出のルールが大きく変更されています。

正式に受入れを開始する前には、最新の制度説明や届出方法を確認してください。

出入国在留管理庁「特定技能制度」

出入国在留管理庁「受入れ機関の方」

出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」


よくある質問(FAQ)

Q1.特定技能の受入れ企業にはどのような条件がありますか?

特定技能雇用契約が基準を満たしていることや、適切な労働条件を設定していることなど、制度上の基準を満たす必要があります。受入れ分野によっても確認事項が異なります。

Q2.特定技能1号の支援は企業が行う必要がありますか?

企業が自社で支援を行うこともできます。必要な体制を整えたうえで、登録支援機関に支援を委託することも可能です。

Q3.特定技能2号にも支援計画が必要ですか?

1号特定技能外国人に対する支援計画の義務は、特定技能2号にはありません。1号と2号の制度上の違いを確認することが重要です。

Q4.登録支援機関に委託すれば企業の義務はなくなりますか?

いいえ。支援を委託した場合でも、受入れ企業側に必要な手続や届出があります。企業自身が自社の義務を確認しておく必要があります。

Q5.特定技能の定期届出は以前と同じですか?

2026年4月1日から定期届出のルールが大きく変更されています。現在の提出方法や期限について、出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。


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