特定技能の定期届出とは?2026年からの変更点を解説

特定技能外国人を受け入れている企業には、出入国在留管理庁へのさまざまな届出が必要です。

その中でも「定期届出」は、2026年4月1日からルールが大きく変更されました。

これまで特定技能の定期届出は四半期ごとに行われていましたが、2026年4月以降は1年に1回の提出に変更されています。

この記事では、特定技能の定期届出について、2026年からの変更点、対象期間、提出期限、注意点を分かりやすく解説します。


特定技能の定期届出とは?

特定技能の定期届出とは、特定技能所属機関が、受け入れている特定技能外国人の受入れ状況や活動状況、支援の実施状況などについて、出入国在留管理庁へ報告する手続きです。

特定技能外国人を適正に受け入れ、雇用や支援を適切に行っていることを報告するための重要な手続きです。

登録支援機関に支援を委託している場合でも、特定技能所属機関側の届出について確認が必要です。


2026年から定期届出がどう変わった?

2026年4月1日から、特定技能の定期届出のルールが大きく変更されました。

以前は、原則として四半期ごとに届出を行う仕組みでした。

現在は、対象期間が1年間となり、年1回の定期届出に変更されています。

そのため、特定技能外国人を受け入れている企業は、以前の提出時期と現在の提出時期を混同しないよう注意する必要があります。


定期届出の対象期間はいつからいつまで?

2026年4月以降の定期届出の対象期間は、原則として4月1日から翌年3月31日までです。

1年間の受入れ状況や活動状況などをまとめて報告する仕組みになっています。

たとえば、2026年4月1日から2027年3月31日までの期間については、2027年に定期届出を行うことになります。


定期届出の提出期限はいつ?

定期届出は、対象期間の翌年5月31日までに提出します。

5月31日が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。

企業側では、年度が終了した後に必要な資料を整理し、期限までに届出できるよう準備しておくことが重要です。


誰が定期届出を行う?

特定技能の定期届出について、基本的な届出者は特定技能所属機関です。

特定技能所属機関とは、特定技能外国人を雇用して受け入れている会社や個人事業主などを指します。

登録支援機関に支援を委託している場合でも、届出については「誰が提出するのか」を事前に確認しておく必要があります。

特定技能所属機関と登録支援機関では、必要となる届出が異なる場合があります。


定期届出では何を報告する?

定期届出では、特定技能外国人の受入れや活動、支援の実施状況などについて報告します。

具体的な提出書類は、特定技能所属機関の状況や支援の委託状況などによって異なります。

そのため、毎回同じ書類だけを提出すればよいと考えるのではなく、最新の提出書類一覧を確認することが重要です。


登録支援機関に委託している場合は?

特定技能1号外国人の支援について、登録支援機関に支援業務の全部を委託している企業もあります。

この場合、登録支援機関による支援の実施状況についても、定期届出の中で確認・報告が必要となります。

企業と登録支援機関の間で、必要な情報や資料をあらかじめ整理しておくと、届出をスムーズに進めやすくなります。


定期届出と随時届出は違う?

特定技能には、定期届出だけでなく随時届出もあります。

定期届出は一定期間の受入れ・活動・支援状況をまとめて報告するものです。

一方、随時届出は、特定技能雇用契約の変更・終了、受入れ困難など、一定の事由が発生した場合に、その都度行う届出です。

たとえば、特定技能雇用契約を変更、終了または新たに締結した場合、特定技能所属機関には原則として事由が生じた日から14日以内の届出が必要です。

定期届出と随時届出は別の手続きなので、混同しないよう注意しましょう。


特定技能外国人が退職した場合は?

特定技能外国人が退職する場合には、定期届出だけを確認すればよいわけではありません。

雇用契約の終了に関する届出や、受入れ継続が困難になった場合の届出など、状況に応じた手続きが必要になります。

特定技能所属機関による受入れ困難の届出については、一定の場合に事由が発生した日から14日以内の届出が必要です。

退職が決まった場合は、どの届出が必要なのかを早めに確認しましょう。


定期届出を忘れるとどうなる?

定期届出は、特定技能制度を適正に運用するために必要な重要な手続きです。

出入国在留管理庁は、特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、特定技能外国人を受け入れることができなくなる場合があると案内しています。

そのため、提出期限を管理し、必要な資料を早めに準備することが重要です。

「特定技能外国人の在留期間更新のときにまとめて確認すればよい」と考えるのではなく、届出は届出として適切に管理しましょう。


特定技能の定期届出で注意したいポイント

  • 2026年4月から年1回の届出に変更されたこと
  • 対象期間は原則4月1日から翌年3月31日までであること
  • 翌年5月31日までに提出すること
  • 定期届出と随時届出を混同しないこと
  • 特定技能外国人の雇用契約変更・終了などは別途確認すること
  • 登録支援機関に委託している場合は支援状況を整理すること
  • 最新の提出書類一覧を確認すること

定期届出はオンラインでも提出できる

特定技能所属機関や登録支援機関による届出は、出入国在留管理庁の電子届出システムを利用してオンラインで行うことができます。

オンラインで届出を行う場合は、あらかじめ利用者登録などの準備が必要です。

企業で定期的に特定技能外国人を受け入れている場合は、電子届出システムの利用を検討するとよいでしょう。


まとめ|2026年から特定技能の定期届出が年1回に変更

特定技能の定期届出は、2026年4月1日から大きく変更されました。

現在は、原則として4月1日から翌年3月31日までを対象期間とし、翌年5月31日までに年1回の定期届出を行います。

一方で、雇用契約の変更・終了や受入れ困難などが発生した場合には、定期届出とは別に随時届出が必要になることがあります。

特定技能外国人を受け入れている企業は、定期届出と随時届出を区別し、最新の制度に沿って適切に手続きを行いましょう。


2026年8月時点の最新情報

2026年4月1日から、特定技能所属機関による定期届出の対象期間と提出方法が変更されています。

現在の定期届出は、原則として4月1日から翌年3月31日までを対象とし、翌年5月31日までに提出します。

特定技能制度の届出は、制度改正によって提出時期や必要書類が変更されることがあります。実際に届出を行う際は、最新の出入国在留管理庁の情報を確認してください。

出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」

出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」


よくある質問(FAQ)

Q1.特定技能の定期届出は年に何回必要ですか?

2026年4月以降は、原則として年1回です。対象期間は4月1日から翌年3月31日までです。

Q2.定期届出の提出期限はいつですか?

対象期間の翌年5月31日までです。5月31日が土日祝日などに当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。

Q3.登録支援機関に委託していても定期届出は必要ですか?

はい。特定技能所属機関として必要な届出を確認する必要があります。支援を全部委託している場合は、登録支援機関による支援実施状況も確認・提出することがあります。

Q4.特定技能外国人が退職した場合は定期届出だけでよいですか?

いいえ。雇用契約の終了や受入れ困難など、状況に応じて随時届出が必要になる場合があります。

Q5.定期届出はオンラインでできますか?

できます。出入国在留管理庁の電子届出システムを利用してオンラインで提出できます。事前に利用者登録などが必要です。


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