特定技能2号へ移行するには?条件・試験・手続きを解説
特定技能1号で日本で働いている方の中には、「特定技能2号に移行したい」「1号の在留期間が終わった後も日本で働きたい」「特定技能2号にはどのような条件がある?」と考えている方も多いでしょう。
特定技能2号は、特定技能1号よりも高い技能水準が求められる在留資格です。
また、特定技能1号とは異なり、一定の条件を満たせば配偶者や子どもを日本に呼ぶことができ、在留期間の更新によって長期間日本で働くことも可能です。
この記事では、特定技能2号へ移行するための基本的な条件、技能試験、実務経験、在留期間、家族帯同、在留資格変更の手続きについて分かりやすく解説します。
特定技能2号とは?
特定技能2号は、特定産業分野において熟練した技能を必要とする業務に従事するための在留資格です。
特定技能1号と比較すると、より高い技能水準が求められます。
現在、特定技能1号と特定技能2号では対象となる分野が異なります。そのため、特定技能1号で働いているからといって、すべての人が特定技能2号へ移行できるわけではありません。
まず、自分が働いている分野が特定技能2号の対象となっているかを確認することが重要です。
特定技能1号から2号へ自動的に移行できる?
できません。
特定技能1号を一定期間経験すれば、自動的に特定技能2号へ移行できるという制度ではありません。
特定技能2号では、分野ごとに定められた技能水準を満たしていることを、技能試験の合格などによって確認します。
したがって、「特定技能1号を5年間働けば、必ず2号になれる」という理解は正確ではありません。
一方で、特定技能2号の要件を満たしていれば、必ずしも特定技能1号を経由しなければならないわけでもありません。
特定技能2号へ移行するための主な条件
特定技能2号への変更では、分野ごとに定められた要件を確認する必要があります。
主に次のような点が重要です。
- 特定技能2号の対象分野であること
- 必要な技能試験等に合格していること
- 分野ごとに定められた実務経験などの要件を満たしていること
- 特定技能2号として行う仕事が対象となる業務に該当すること
- 受入れ機関との雇用契約などが適切であること
- 特定技能2号の在留資格に関するその他の要件を満たしていること
ただし、必要な試験や実務経験は分野によって異なります。
そのため、「何年間働けば特定技能2号になれる」という一律の基準で考えるのではなく、自分の分野における具体的な要件を確認する必要があります。
特定技能2号の技能試験は必要?
特定技能2号では、分野ごとに定められた技能試験などにより、2号に必要な技能水準を満たしているか確認します。
例えば、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業などでは、特定技能2号に関する試験が設けられています。
一方、分野によって試験の名称、試験内容、実務経験などの要件が異なります。
そのため、特定技能2号を目指す場合は、現在働いている分野の最新の試験要件を確認することが重要です。
出入国在留管理庁も、分野ごとの試験実施要領を公開しています。
特定技能2号には実務経験も必要?
特定技能2号では、分野によって一定の実務経験などが求められます。
ただし、必要な実務経験の内容や期間はすべての分野で同じではありません。
例えば、単に「特定技能1号として5年間働いた」というだけで、すべての分野で2号の実務要件を満たすとは限りません。
そのため、特定技能2号を目指す場合には、これまでの勤務期間だけでなく、どのような業務を担当してきたのか、どの区分で働いてきたのかなども確認することが重要です。
特定技能2号になると何が変わる?
特定技能1号から2号へ移行すると、在留期間や家族帯同などの面で大きな違いがあります。
在留期間を更新しながら長期間働ける
特定技能1号は、原則として通算5年までという在留期間の上限があります。
一方、特定技能2号は、在留期間の更新が可能で、通算在留期間に一律の上限は設けられていません。
現在の在留期間は、3年、2年、1年または6月のいずれかです。
家族を呼ぶことができる
特定技能1号では、原則として家族帯同は認められていません。
これに対して特定技能2号では、一定の条件を満たせば、配偶者や子どもが「家族滞在」の在留資格を取得して日本で生活することができます。
長期間日本で働き、家族と日本で生活したい方にとって、特定技能2号への移行は重要な選択肢になります。
特定技能1号の5年が近づいてから準備しても大丈夫?
できるだけ早く準備することをおすすめします。
特定技能2号への移行には、試験や実務経験など、分野ごとの条件があります。
そのため、特定技能1号の在留期限が近づいてから初めて確認すると、次のような問題が起こる可能性があります。
- 必要な技能試験にまだ合格していない
- 必要な実務経験が足りない
- 現在の分野が特定技能2号の対象ではない
- 必要な書類を準備できていない
- 在留期限までに申請準備が間に合わない
そのため、将来的に2号への移行を考えている場合は、1号の在留期限を基準にするのではなく、早い段階から準備を始めることが重要です。
特定技能2号への変更手続き
日本にすでに滞在している外国人が、特定技能1号から特定技能2号へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
申請では、在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カードなどの基本書類に加えて、受入れ機関が作成する説明書、雇用契約書・雇用条件書などの提出が必要になります。
さらに、特定技能2号として必要な技能試験等に合格していることや、必要な実務要件を満たしていることを証明する資料も必要になります。
具体的な提出書類は、分野、申請人、受入れ機関などによって異なります。
申請前には、出入国在留管理庁が公表している最新の提出書類一覧と、各分野の運用要領を確認しましょう。
特定技能2号への移行準備が間に合わない場合
特定技能2号への変更を希望しているものの、現在の在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることが難しい場合があります。
このような場合、一定の要件を満たせば、「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更を申請できる制度があります。
この制度では、特定技能2号で就労する予定の受入れ機関において、2号への移行準備を行いながら就労することができます。
ただし、誰でも利用できる制度ではありません。
例えば、2号への変更申請が在留期間満了日までに困難である合理的な理由があること、必要な技能試験・日本語能力試験に合格していること、必要な実務要件を満たしていることなど、一定の条件があります。
そのため、この制度を前提にして準備を遅らせるのではなく、可能な限り早く特定技能2号への変更申請を準備することが重要です。
特定技能2号を目指すなら早めの準備が重要
特定技能2号は、特定技能1号よりも高い技能が求められる在留資格です。
「特定技能1号を5年間続ければ2号になれる」という制度ではありません。
また、特定技能2号は1号を必ず経由しなければ取得できるというものでもありません。
対象分野、必要な技能試験、実務経験、雇用契約、申請時期などを早めに確認することが重要です。
特に、将来的に日本で長く働きたい方や、家族と日本で生活したい方は、現在の特定技能1号の段階から2号への移行可能性を確認しておくとよいでしょう。
特定技能2号への移行で確認したいポイント
- 対象分野:現在の仕事が特定技能2号の対象分野か
- 技能試験:必要な技能試験に合格しているか
- 実務経験:分野ごとの必要な実務要件を満たしているか
- 仕事内容:特定技能2号として認められる業務か
- 雇用契約:受入れ機関との契約が適切か
- 申請時期:現在の在留期間に余裕を持って準備しているか
- 提出書類:最新の分野別要件・書類を確認しているか
これらを早めに確認しておくことで、在留期限が迫ってから慌てて準備することを避けやすくなります。
まとめ|特定技能2号への移行は早めの準備が重要
特定技能2号は、特定技能1号よりも高い技能水準が求められる在留資格です。
特定技能1号を一定期間経験しただけで自動的に2号へ移行できるわけではなく、分野ごとに定められた技能試験や実務経験などの要件を満たす必要があります。
一方で、特定技能2号になると、在留期間を更新しながら長期間日本で働くことができ、一定の条件を満たせば配偶者や子どもを日本に呼ぶこともできます。
将来的に特定技能2号を目指す場合は、1号の在留期限が近づいてからではなく、現在の段階から必要な試験や実務経験を確認し、計画的に準備することをおすすめします。
2026年8月時点の最新情報
特定技能2号は、特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。
特定技能1号から自動的に移行できる制度ではなく、分野ごとに定められた技能水準を、試験の合格等によって確認する仕組みになっています。
特定技能2号の在留期間は、現在、3年、2年、1年または6月で、更新によって長期間在留することができます。
また、特定技能2号では、一定の条件を満たす場合、配偶者や子どもについて「家族滞在」の在留資格を取得することができます。
特定技能2号の試験、実務経験、対象業務などは分野によって異なります。申請時には、最新の出入国在留管理庁の情報と各分野の運用要領を確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1.特定技能1号を5年間働けば、必ず特定技能2号になれますか?
いいえ。特定技能1号を5年間経験しただけで自動的に2号へ移行できるわけではありません。分野ごとに定められた技能試験や実務経験などの要件を満たす必要があります。
Q2.特定技能2号は、必ず特定技能1号を経由する必要がありますか?
いいえ。特定技能2号の要件を満たしていれば、必ずしも特定技能1号を経由する必要はありません。ただし、実際の要件は分野ごとに確認する必要があります。
Q3.特定技能2号になると家族を呼べますか?
一定の条件を満たせば、配偶者や子どもが「家族滞在」の在留資格を取得して日本で生活することができます。
Q4.特定技能2号には在留期間の上限がありますか?
特定技能1号のような通算5年という一律の上限はありません。在留期間の更新が認められれば、長期間日本に在留することができます。
Q5.特定技能1号の在留期限までに2号の準備が間に合わない場合は?
一定の要件を満たす場合、「特定活動(6月・就労可)」への変更を申請できる制度があります。ただし、利用できる条件が定められているため、早めに確認することが重要です。