経営管理ビザ更新のポイント|3年間の経過措置とは?2026年最新制度を行政書士が解説
2025年10月16日から、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の基準が大きく改正されました。
そのため、現在すでに経営管理ビザで日本に在留している方から、「更新申請では新しい基準がすぐに適用されるのですか?」「3年間の経過措置とは何ですか?」というご相談をいただく機会が増えています。
今回は、更新申請のポイントと、2025年の制度改正に伴う経過措置について分かりやすく解説します。
更新申請はいつからできますか?
在留期間更新許可申請は、原則として在留期限の3か月前から申請できます。
更新時には、現在も事業が継続していることや、経営者として適切に事業を運営していることが審査されます。
決算書や納税状況なども確認されますので、早めに準備を始めることをおすすめします。
2025年の制度改正とは?
2025年10月16日から、経営管理ビザの許可基準が見直されました。
新規申請では、資本金や常勤職員の雇用などについて、従来より厳しい基準が設けられています。
制度改正の目的は、実際に継続して経営を行う事業者を支援するとともに、制度の適正な運用を図ることにあります。
3年間の経過措置とは?
ここで特に注意したいのが、「3年間の経過措置」です。
2025年10月16日の制度改正前から経営管理ビザで在留している方については、2028年10月16日までの更新申請において経過措置が設けられています。
しかし、この制度は「3年間は旧制度のままで更新できる」という意味ではありません。
法務省・出入国在留管理庁は、改正後の基準に適合していない場合であっても、
- 現在の経営状況
- 事業の継続性
- 新しい基準を満たす見込み
などを総合的に考慮して更新の可否を判断するとしています。
つまり、経過措置期間中であっても審査は行われ、「将来、新基準に適合できる見込み」が重要な判断材料になります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
2028年10月17日以降はどうなる?
経過措置が終了した後は、原則として改正後の基準を満たしていることが求められます。
そのため、「まだ猶予期間があるから大丈夫」と考えるのではなく、経過措置期間中に新基準への対応を進めることが重要です。
今から準備しておきたいこと
更新申請を予定している方は、次の点を確認しておきましょう。
- 事業が安定して継続しているか
- 決算書や会計資料を適切に整備しているか
- 納税や社会保険の手続きに問題がないか
- 新しい基準への対応計画を立てているか
制度改正後は、単に書類を提出するだけでなく、「今後も安定した経営を継続できるか」という点も重要になります。
まとめ
2025年10月の制度改正により、経営管理ビザの更新審査はこれまで以上に事業の実態や継続性が重視されるようになりました。
3年間の経過措置が設けられていますが、それは自動的に更新が認められる制度ではありません。
経営状況や今後の事業計画などを総合的に判断した上で審査されるため、早い段階から準備を進めておくことが大切です。
※制度や審査基準は変更される場合があります。最新の情報は、法務省・出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1.経過措置期間中であれば、新しい基準を満たしていなくても更新できますか?
A.必ず更新できるわけではありません。法務省・出入国在留管理庁では、現在の経営状況や事業の継続性、新しい基準に適合する見込みなどを総合的に審査するとしています。そのため、経過措置期間中であっても個別の審査が行われます。
Q2.経過措置はいつまでですか?
A.制度改正前から経営管理ビザで在留している方については、原則として2028年10月16日まで経過措置が設けられています。制度の詳細や適用条件については、最新の法務省・出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。
Q3.更新申請ではどのような点が重視されますか?
A.事業が継続していること、経営状況が安定していること、決算内容、納税状況、社会保険の加入状況などが総合的に確認されます。また、新しい基準への対応状況や今後の見込みも重要な判断材料となります。
Q4.2028年までに何を準備しておくべきですか?
A.新しい基準への対応計画を立て、事業の継続性を示す資料や会計資料を適切に整備することが大切です。税金や社会保険料の納付状況についても日頃から適切に管理しておきましょう。
Q5.新しい制度への対応に不安がある場合はどうすればよいですか?
A.事業内容や会社の状況によって必要な対応は異なります。制度改正後の更新申請では個別事情が重要になるため、不安がある場合は早めに専門家へ相談し、準備を進めることをおすすめします。
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