経営管理ビザで家族を呼べる?家族滞在ビザの取得条件と注意点を行政書士が解説
日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得した後、「家族も日本で一緒に生活したい」と考える方は少なくありません。
実際、経営管理ビザを持っているからといって、ご家族が自動的に日本へ来られるわけではありません。配偶者や子どもが日本で生活するためには、原則として「家族滞在」の在留資格を取得する必要があります。
家族滞在ビザの対象となる人
家族滞在の対象となるのは、原則として次の方です。
- 法律上の配偶者
- 扶養を受ける実子・養子
一方で、父母や兄弟姉妹などは、原則として家族滞在の対象には含まれません。
経営管理ビザを取得すれば家族も自動的に許可される?
答えは「いいえ」です。
経営管理ビザが許可された後でも、ご家族については別途「家族滞在」の申請を行い、入管の審査を受ける必要があります。
つまり、経営管理ビザと家族滞在ビザは、それぞれ独立して審査されます。
入管で確認される主なポイント
家族滞在ビザでは、次のような点が確認されます。
- 婚姻や親子関係を証明できること
- 経営管理ビザを持つ方に扶養能力があること
- 日本で安定した生活を送れる見込みがあること
- 家族が実際に同居して生活する予定であること
特に会社を設立したばかりの場合は、事業の継続性や収入の見込みについて説明を求められることもあります。
家族滞在で働くことはできる?
家族滞在の在留資格は、「扶養を受けながら日本で生活すること」を前提としています。
そのため、原則として就労は認められていません。
ただし、「資格外活動許可」を取得した場合は、一定の範囲でアルバイトなどを行うことができます。
よくあるご相談
実務では、次のようなご相談を受けることがあります。
- 会社を設立した直後でも家族を呼べますか?
- 子どもだけ後から呼ぶことはできますか?
- 配偶者も日本でフルタイムで働けますか?
それぞれ状況によって必要な資料や説明が異なります。特に、ご家族を後から呼ぶ場合は、その理由を合理的に説明できるよう準備しておくことが大切です。
まとめ
経営管理ビザを取得した後は、配偶者や子どもを日本へ呼ぶことが可能ですが、自動的に許可されるわけではありません。
家族滞在ビザでは、家族関係だけでなく、生活基盤や扶養能力なども総合的に審査されます。
事前に必要書類を確認し、ご自身の事業状況を適切に説明できるよう準備することが、円滑な申請につながります。
※制度や審査基準は変更される場合があります。申請前には、出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1.両親も家族滞在ビザで日本へ呼ぶことはできますか?
A.原則としてできません。家族滞在の対象は、法律上の配偶者と扶養を受ける子どもです。
Q2.会社を設立したばかりでも家族滞在ビザを申請できますか?
A.申請は可能ですが、事業の継続性や扶養能力について、より丁寧な説明や資料が求められることがあります。
Q3.配偶者は日本で働けますか?
A.資格外活動許可を取得すれば、一定の範囲でアルバイトなどが認められます。フルタイムで働く場合は、原則として就労可能な在留資格への変更が必要です。
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