日本で結婚した後、配偶者ビザへ変更するには?申請の流れと注意点を解説

日本に住んでいる外国人が日本人と結婚した場合、「結婚したので、自動的に配偶者ビザになるのでしょうか?」という疑問を持つ方は少なくありません。

たとえば、現在「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で日本に滞在している外国人が、日本人と結婚した場合です。

結論からいうと、日本人と結婚しただけで、自動的に在留資格が「日本人の配偶者等」に変わるわけではありません。

婚姻手続きと在留資格の手続きは別のものです。

すでに日本に在留している外国人が、日本人との結婚後に「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合には、原則として在留資格変更許可申請を行います。

この記事では、日本国内に在住している外国人が日本人と結婚した後、配偶者ビザへ変更するまでの基本的な流れと、申請前に注意したいポイントを分かりやすく解説します。


結婚しただけで自動的に配偶者ビザになるわけではありません

まず理解しておきたいのは、「結婚」と「在留資格」は別の手続きであるということです。

日本人との婚姻が法律上成立しても、それだけで現在持っている在留資格が自動的に「日本人の配偶者等」へ変更されるわけではありません。

たとえば、現在、

  • 留学
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 家族滞在
  • 特定技能

などの在留資格で日本に滞在している場合、日本人と結婚した後も、在留資格上は直ちに変更されるわけではありません。

日本で引き続き「日本人の配偶者」として在留するために「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合には、別途、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

「日本人の配偶者等」という在留資格の基本的な制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。

日本人の配偶者等ビザとは?取得条件や特徴を分かりやすく解説


日本で結婚した後、配偶者ビザへ変更する基本的な流れ

日本国内にいる外国人が日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合、一般的には次のような流れで手続きを進めます。

結婚手続きを行う

婚姻が法律上成立していることを確認する

現在の在留資格と在留期限を確認する

在留資格変更許可申請の準備をする

必要書類をそろえる

在留資格変更許可申請を行う

審査

許可された場合、「日本人の配偶者等」へ変更

ここで重要なのは、婚姻手続きが終わった後に、在留資格について別途確認し、必要に応じて変更申請を行うという点です。


STEP1|まず婚姻手続きが成立していることを確認する

配偶者ビザへの変更を検討する前提として、日本人との婚姻が法律上成立している必要があります。

国際結婚の場合には、日本の役所への婚姻届だけでなく、外国人配偶者の国籍国に関する婚姻手続きも関係する場合があります。

必要な手続きは国籍によって異なるため、

  • どちらの国で先に婚姻手続きを行うのか
  • 日本の戸籍に婚姻の記載があるか
  • 外国人配偶者の国の婚姻証明書を取得できるか

などを確認することが重要です。

在留資格変更許可申請では、婚姻関係を確認する資料が必要になるため、婚姻手続きがどこまで完了しているかを事前に確認しておきましょう。


STEP2|現在の在留資格と在留期限を確認する

次に、外国人本人が現在どの在留資格で日本に滞在しているのかを確認します。

たとえば、

  • 留学から配偶者ビザへ変更したい
  • 技術・人文知識・国際業務から配偶者ビザへ変更したい
  • 家族滞在から配偶者ビザへ変更したい

といったケースがあります。

現在の在留資格によって、これまで日本で行っていた活動や生活状況が異なるため、申請準備をする際には現在の在留資格との関係も確認する必要があります。

また、現在の在留期限がいつまでなのかも重要です。

結婚したからといって、現在の在留期限が自動的に延長されるわけではありません。

在留期限が近い場合には、婚姻手続きや必要書類の準備にどの程度時間がかかるかを考慮して、早めに今後の手続きを確認することが必要です。


STEP3|「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を準備する

すでに他の在留資格で日本に滞在している外国人が、「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合には、在留資格変更許可申請を行います。

出入国在留管理庁も、すでに他の在留資格で日本に滞在している方が「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合について、在留資格変更許可申請の手続きを案内しています。

申請では、単に「日本人と結婚しました」という事実だけではなく、

  • 法律上の婚姻関係が成立していること
  • 夫婦として実際にどのような関係にあるか
  • 日本での生活状況
  • 夫婦の生活をどのように維持していくのか

など、個別の事情に応じて確認されます。

そのため、結婚直後に申請する場合でも、申請前に夫婦の状況を整理しておくことが重要です。


STEP4|必要書類を準備する

「日本人の配偶者等」への変更申請では、婚姻関係や日本での生活状況などを確認するための資料が必要になります。

一般的には、

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国の機関が発行した結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料

などが基本的な提出資料として案内されています。

ただし、実際に必要となる資料は、申請する人の状況や婚姻の経緯などによって追加資料が必要になる場合があります。

また、この記事では書類の詳細な一覧を中心には扱いません。

必要書類について詳しく確認したい方は、こちらの記事をご覧ください。

配偶者ビザ申請に必要な書類とは?


婚姻の信ぴょう性について確認される場合がある

配偶者ビザへの変更申請では、婚姻届を提出したという事実だけでなく、婚姻が実際の夫婦関係に基づくものであるかについて確認される場合があります。

そのため、申請時には、

  • どのように知り合ったのか
  • いつ頃から交際していたのか
  • どのような経緯で結婚したのか
  • 現在どのような生活をしているのか

といった事情について、質問書などを通じて説明することになります。

また、夫婦間の交流が確認できる資料として、夫婦で写っている写真や、SNS・通話などの記録を提出することが求められる場合があります。

重要なのは、必要以上に資料の量を増やすことではなく、夫婦の交際から結婚までの経緯や現在の関係を、事実に基づいて一貫して説明できるようにすることです。


交際期間が短い場合や婚姻直後の場合は特に注意

交際期間が短いことや、結婚してから間もないことだけで、直ちに不許可になるわけではありません。

ただし、夫婦の交際期間や結婚までの経緯について確認が必要になる場合があります。

たとえば、

  • 知り合ってから短期間で結婚した
  • 実際に会った回数が少ない
  • 交際期間中に離れて生活していた
  • 夫婦の年齢差が大きい
  • 共通する言語が少ない
  • 結婚後すぐに在留資格変更を申請する

といった事情がある場合には、夫婦の関係や結婚に至った経緯について、より丁寧に整理する必要があることがあります。

ただし、これらの事情があるからといって、一律に許可・不許可が決まるわけではありません。

個別の事情を踏まえて総合的に判断されるため、事実関係を正確に整理することが重要です。


現在の在留資格によって注意点が異なる

配偶者ビザへの変更を検討する場合、現在どの在留資格を持っているかによって、確認すべき点が異なります。

留学から配偶者ビザへ変更する場合

現在の学校への在籍状況や、これまでの在留状況なども確認する必要があります。

結婚した後、学校を退学する予定がある場合には、在留資格の手続きをどのように進めるのかを早めに検討しましょう。

就労系の在留資格から変更する場合

現在の会社を退職する場合や、これまでの在留資格に基づく活動を行わなくなる場合には注意が必要です。

出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合、これまでの在留資格に該当する活動を行わなくなり、すでに身分関係に変更が生じているときは、速やかに申請するよう案内しています。

家族滞在から変更する場合

扶養関係を前提として日本に滞在している方が、日本人と結婚する場合には、今後どの在留資格で日本に滞在するのかを整理する必要があります。

いずれの場合も、「結婚したから、しばらく何もしなくても大丈夫」と考えるのではなく、現在の在留資格との関係を確認することが重要です。


海外にいる配偶者を呼び寄せる手続きとは異なります

今回の記事で説明しているのは、すでに外国人配偶者が日本国内にいる場合です。

そのため、海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合とは、手続きが異なります。

海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合には、一般的に在留資格認定証明書交付申請が関係します。

一方、すでに日本にいる外国人が、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合には、在留資格変更許可申請を検討することになります。

海外から配偶者を呼び寄せる手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

外国人の配偶者を海外から呼び寄せる方法を解説


申請前に確認しておきたいポイント

日本人と結婚した後、配偶者ビザへの変更を検討する場合には、次の点を確認しておきましょう。

  • 婚姻手続きは法律上成立しているか
  • 日本人配偶者の戸籍に婚姻の記載があるか
  • 外国人配偶者の国の結婚証明書を準備できるか
  • 現在の在留資格は何か
  • 現在の在留期限はいつまでか
  • 現在の在留資格に基づく活動を今後も続けるのか
  • 夫婦の生活費をどのように維持する予定か
  • 交際から結婚までの経緯を事実に基づいて説明できるか
  • 夫婦の交流を確認できる資料を準備できるか

特に重要なのは、婚姻手続きだけを完了させて安心するのではなく、現在の在留資格と今後の生活状況を踏まえて、必要な在留手続きを確認することです。


配偶者ビザの変更申請で注意したいこと

在留期限が近い場合は早めに準備する

婚姻届の提出後、すぐにすべての書類がそろうとは限りません。

戸籍への婚姻の記載や、外国の結婚証明書の取得などに時間がかかる場合もあります。

在留期限が近い場合には、現在の状況に応じた手続きを早めに確認することが重要です。

事実と異なる説明をしない

質問書や申請書に記載する内容は、夫婦の実際の状況と一致している必要があります。

夫婦それぞれの説明に矛盾がある場合や、提出資料と説明内容が一致しない場合には、審査上の問題となる可能性があります。

記憶が曖昧な部分について無理に事実を作るのではなく、確認できる資料を基に正確に整理しましょう。

現在の在留資格を無視しない

「日本人と結婚したから、もう留学や仕事を続けなくてもよい」と自己判断することには注意が必要です。

在留資格変更が許可される前の在留状況についても、現在の事情に応じた適切な対応を検討する必要があります。


まとめ|結婚後は婚姻手続きと在留資格手続きを分けて考える

日本国内にいる外国人が日本人と結婚した場合、結婚しただけで自動的に「日本人の配偶者等」へ在留資格が変更されるわけではありません。

すでに他の在留資格で日本に滞在している方が、「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合には、在留資格変更許可申請を行うことになります。

特に確認しておきたいポイントは、

  • 婚姻手続きが法律上成立しているか
  • 現在の在留資格と在留期限
  • 婚姻関係を証明できる資料
  • 日本での生活費をどのように維持するのか
  • 夫婦の交際から結婚までの経緯を説明できるか

です。

結婚手続きと在留資格の手続きは別のものです。

現在の在留資格や在留期限、夫婦それぞれの状況によって準備すべき内容が異なるため、申請前に全体の状況を整理しておくことが重要です。

配偶者ビザ・家族滞在ビザに関する申請サポートについては、こちらもご覧ください。

配偶者ビザ・家族滞在ビザ申請サポート


2026年9月時点の最新情報

出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」に関する案内では、すでに他の在留資格で日本に滞在している外国人が「日本人の配偶者等」への変更を希望する場合、在留資格変更許可申請を行うことが案内されています。

提出資料としては、婚姻関係を確認する資料、日本での滞在費用を証明する資料、質問書、夫婦間の交流が確認できる資料などが案内されています。

ただし、必要書類や追加資料は個別の事情によって異なる場合があります。実際に申請する際には、最新の公式情報を確認してください。

出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』(日本人の配偶者の場合)」
出入国在留管理庁「『日本人の配偶者等』(日本人の配偶者)に係る提出書類一覧」
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書」


よくある質問(FAQ)

Q1.日本人と結婚したら、自動的に配偶者ビザになりますか?

いいえ。日本人と結婚しただけで、自動的に在留資格が「日本人の配偶者等」へ変更されるわけではありません。すでに日本に滞在している外国人が変更を希望する場合には、原則として在留資格変更許可申請を行います。

Q2.留学ビザから配偶者ビザへ変更できますか?

日本人との婚姻関係が成立し、「日本人の配偶者等」に該当する場合には、在留資格変更許可申請を検討することができます。ただし、個別の事情や現在の在留状況を確認する必要があります。

Q3.結婚したら、すぐに在留資格変更を申請できますか?

婚姻関係を証明する資料など、申請に必要な書類を準備できる状況であれば申請を検討できます。ただし、戸籍への婚姻記載や外国の結婚証明書の取得状況などを確認する必要があります。

Q4.交際期間が短いと配偶者ビザは不許可になりますか?

交際期間が短いことだけで、一律に不許可になるわけではありません。ただし、交際から結婚に至った経緯や夫婦関係について確認される場合があるため、事実に基づいて説明できるよう整理しておくことが重要です。

Q5.海外にいる配偶者を呼び寄せる場合も同じ手続きですか?

いいえ。海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合と、すでに日本にいる外国人が在留資格を変更する場合では、基本となる申請手続きが異なります。


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