子どもがいない夫婦の相続はどうなる?相続人と遺言の重要性を解説

「子どもがいない夫婦なら、どちらかが亡くなったとき、残された配偶者がすべて相続できる」と考えていませんか?

実は、必ずしもそうとは限りません。

子どもがいない場合でも、亡くなった方の親や兄弟姉妹などが法定相続人になることがあります。

そのため、夫婦だけで暮らしている場合でも、誰が相続人になるのかを確認しておくことが大切です。

この記事では、子どもがいない夫婦の相続について、相続人の順位、よくある問題、遺言書を作成する意味を分かりやすく解説します。


子どもがいない夫婦でも配偶者だけが相続人とは限らない

日本の民法では、配偶者は常に相続人になります。

ただし、配偶者だけが相続人になるとは限りません。

配偶者以外については、法律上の順位があります。

基本的には、次の順番で相続人となります。

  • 第1順位:子
  • 第2順位:直系尊属(父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹

先順位の相続人がいない場合に、次の順位の人が相続人になります。

したがって、子どもがいない夫婦では、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

法務局も、子どもがいない夫婦について、配偶者だけではなく、両親や兄弟姉妹が法定相続人になる場合があると案内しています。

東京法務局|自筆証書遺言書保管制度とは?


子どもがいない場合、誰が相続人になる?

子どもがいない夫婦では、亡くなった方の親や兄弟姉妹の状況によって、相続人が変わります。

夫婦に子どもがいないが、親が存命の場合

亡くなった方に子どもがおらず、父母などの直系尊属が存命であれば、配偶者と直系尊属が相続人になります。

この場合の法定相続分は、原則として次のとおりです。

  • 配偶者:3分の2
  • 直系尊属:3分の1

父母の両方が相続人になる場合は、その3分の1を父母で分けます。

父母の一方だけが相続人になる場合は、その人が直系尊属の相続分を取得します。

なお、父母がすでに亡くなっていても、祖父母など、さらに上の世代の直系尊属が相続人になる場合があります。

親も亡くなっている場合

子どもがおらず、直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

この場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

法定相続分は、原則として次のとおりです。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合は、原則としてその4分の1を兄弟姉妹の間で分けます。

兄弟姉妹も亡くなっている場合

兄弟姉妹が相続開始より前に亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子どもがいれば、その子どもである甥・姪が代襲相続人になることがあります。

例えば、亡くなった夫に子どもがおらず、両親もすでに亡くなっているとします。

夫の兄が先に亡くなっていて、その兄に子どもがいる場合、その子どもが相続に関係する可能性があります。

このようなケースでは、家族関係を戸籍で確認する必要があります。

兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人だけでなく、父母や亡くなった兄弟姉妹についても戸籍を確認することがあります。


子どもがいない夫婦の相続で起こりやすい問題

例1 夫名義の自宅に夫婦で住んでいる

夫名義の自宅で夫婦が生活しているケースを考えてみましょう。

夫に子どもがおらず、両親もすでに亡くなっている場合、妻だけが相続人になるとは限りません。

兄弟姉妹がいれば、妻と兄弟姉妹が法定相続人になる可能性があります。

そのため、妻がそのまま自宅を取得できるとは限りません。

自宅を配偶者に残したい場合は、生前から相続について準備しておくことが重要です。

例2 夫の兄弟姉妹が相続人になる

遺言書がない場合、複数の相続人がいると、遺産の分け方について話し合う必要が生じることがあります。

例えば、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になった場合です。

自宅を妻が取得する場合でも、預貯金など他の財産との調整が必要になることがあります。

相続人同士で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停などを利用することもあります。

例3 相続人が遠方・海外にいる

相続人が遠方に住んでいる場合、書類の収集や連絡に時間がかかることがあります。

海外に住んでいる相続人がいる場合も、手続きの準備に注意が必要です。

相続人が誰になるのかを早めに確認しておくと、将来の手続きを考えやすくなります。


子どもがいない夫婦に遺言書が重要な理由

子どもがいない夫婦にとって、遺言書は特に検討する価値があります。

理由の一つは、配偶者に財産を残したいという意思を、あらかじめ明確にできるからです。

例えば、夫が「自分の財産はできるだけ妻に残したい」と考えているとします。

遺言書がなければ、妻以外の法定相続人が存在する場合、その人たちも相続に関係することがあります。

一方、法律上の要件を満たした遺言書があれば、本人の意思に沿って財産を承継させる方法を検討できます。

遺言書には、次のような役割があります。

  • 財産を誰に承継させたいのかを明確にする
  • 相続人同士の遺産分割協議の負担を減らせる場合がある
  • 不動産など分けにくい財産について、あらかじめ方向性を決めておく
  • 残された配偶者の手続きを考えて準備できる

ただし、「遺言があれば必ずすべての財産を配偶者に渡せる」とは限りません。

遺留分など、法律上考慮すべき事項があります。

例えば、配偶者や直系尊属には遺留分があります。一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺言の内容を決める際には、法定相続人だけでなく、遺留分についても確認することが大切です。


「夫婦がお互いに財産を残す遺言」はどう考える?

子どもがいない夫婦では、「夫が先に亡くなったら妻に財産を残したい」と考えることがあります。

反対に、「妻が先に亡くなったら夫に財産を残したい」という場合もあります。

このような場合は、夫婦それぞれが自分の財産について遺言を準備することを考えます。

ここで注意したいのが、「夫婦で1通の遺言書を作ればよい」という考え方です。

日本の民法では、2人以上の人が同じ証書で遺言をすることはできません。

そのため、夫は夫自身の遺言を作り、妻は妻自身の遺言を作るという形で、それぞれの意思を明確にします。

e-Gov法令検索|民法 第975条(共同遺言の禁止)

夫婦それぞれの財産内容や法定相続人が異なることもあります。

「お互いに相続させたい」という希望だけでなく、それぞれの財産と相続関係を確認して遺言を考えることが重要です。


子どもがいない夫婦が生前に確認しておきたいこと

遺言を考える前に、まず家族関係と財産を整理してみましょう。

家族関係

  • 夫婦それぞれの親は存命か
  • 兄弟姉妹はいるか
  • 亡くなった兄弟姉妹に子どもがいるか
  • 養子や前婚の子など、確認しておくべき家族関係はないか

財産

  • 自宅・土地などの不動産
  • 銀行預金・貯金
  • 株式・投資信託などの金融資産
  • 生命保険などの財産関係
  • その他の財産
  • 住宅ローンなどの負債

遺言

  • 誰に財産を承継させたいのか
  • 自宅を誰に残したいのか
  • どの遺言方式を利用するのか
  • 遺言作成後に見直す必要がないか

特に不動産を所有している場合は、財産の分け方だけでなく、その後の名義変更まで考えておくと安心です。


子どもがいない夫婦は公正証書遺言を検討した方がいい?

公正証書遺言は、子どもがいない夫婦にとって選択肢の一つになります。

ただし、「子どもがいない夫婦なら、必ず公正証書遺言にすべき」という意味ではありません。

自筆証書遺言にも、自分で作成できるという特徴があります。

一方、公正証書遺言では、公証人が関与して遺言を作成します。

財産の種類が多い場合や、家族関係が複雑な場合には、どの方式が適しているかを事前に検討するとよいでしょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

遺言書とは?種類・作成方法・メリットを分かりやすく解説

また、相続・遺言全般については、当事務所の固定ページでもご案内しています。

東京の相続・遺言・公正証書遺言|中国語対応の行政書士


2026年9月時点の最新情報

子どもがいない夫婦の相続を考える際には、不動産の相続についても確認しておくことが大切です。

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した場合の相続登記が義務化されています。

相続登記については、法務局が相続登記の申請方法や必要書類などを案内しています。

法務局|相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ

また、法定相続人を確認する際には、戸籍などを確認して相続関係を整理することが重要です。

特に、子どもがおらず、父母も亡くなっていて、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、戸籍の確認範囲が広くなることがあります。

法務局には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースや、代襲相続が生じたケースの法定相続情報一覧図の例も掲載されています。

法務局|主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

制度や手続きは変更されることがあります。

実際に相続や遺言の準備をするときは、その時点の最新情報を確認することが大切です。


よくある質問

Q1.子どもがいなければ、夫婦のどちらかが亡くなったとき配偶者が全部相続できますか?

必ずしもそうではありません。

子どもがいない場合でも、亡くなった方の父母などの直系尊属や、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

誰が相続人になるかは、亡くなった方の親族関係によって決まります。

Q2.夫の両親が亡くなっていれば、妻が全部相続できますか?

必ずしもそうではありません。

夫に子どもがおらず、両親などの直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

兄弟姉妹もいない場合など、一定の条件を満たせば配偶者だけが相続人になることもあります。

Q3.子どもがいない場合、兄弟姉妹も相続人になりますか?

一定の場合に相続人になります。

子どもなどの第1順位の相続人がおらず、父母などの直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。

Q4.夫婦がお互いに遺言を書いた方がいいですか?

夫婦の財産をそれぞれ確認したうえで、夫婦それぞれが自分の遺言を作ることを検討します。

日本では、夫婦2人が1通の遺言書に共同で遺言することはできません。

Q5.自宅を配偶者に残したい場合、遺言書が必要ですか?

遺言書がなくても、配偶者が相続できる場合はあります。

ただし、子どもがいない夫婦では、父母や兄弟姉妹などが相続人になることがあります。

そのため、自宅を配偶者に承継させたいという意思がある場合には、遺言を含めて事前に準備を検討することが重要です。

Q6.子どもがいない夫婦は、いつから遺言を考えればいいですか?

「高齢になってから」と決める必要はありません。

不動産を購入したとき、家族関係が変わったとき、財産が増えたときなど、生活状況が変化したタイミングで考える方法があります。

早めに家族関係と財産を整理しておけば、必要になったときに遺言の内容を検討しやすくなります。


まとめ

子どもがいないからといって、相続について考えなくてもよいわけではありません。

配偶者は常に相続人になりますが、子どもがいない場合には、父母などの直系尊属や兄弟姉妹が相続人になることがあります。

まずは、次の4つを確認してみましょう。

  1. 誰が相続人になるのかを確認する
  2. 夫婦それぞれの財産を整理する
  3. 配偶者に何を残したいのかを考える
  4. 必要に応じて遺言を準備する

特に、自宅などの不動産を所有している場合は、残された配偶者がその後の生活を続けられるよう、早めに相続について考えておくことが大切です。

相続人の確認や遺言の準備は、家族構成や財産内容によって必要な対応が異なります。

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