家族滞在ビザでアルバイトはできる?資格外活動許可のルールを行政書士が解説
「家族滞在ビザで日本に住んでいるけれど、アルバイトはできるの?」というご質問をいただくことがあります。
結論から言えば、資格外活動許可を取得すれば、一定の条件のもとでアルバイトをすることができます。
ただし、許可を受けずに働いたり、認められた時間を超えて就労したりすると、在留資格の更新や変更に影響する可能性があります。
そこで今回は、家族滞在ビザでアルバイトをする際のルールや注意点について、行政書士が分かりやすく解説します。
家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、日本で働く外国人や留学生などの扶養を受ける配偶者や子どもが、日本で生活するための在留資格です。
この在留資格の目的は、日本で家族と安定した生活を送ることです。そのため、就労を目的とした在留資格ではありません。
したがって、原則として自由に仕事をすることは認められておらず、アルバイトを希望する場合には別途手続きが必要になります。
アルバイトには資格外活動許可が必要
家族滞在ビザで収入を得る活動を行う場合は、事前に資格外活動許可を取得しなければなりません。
資格外活動許可とは、本来の在留資格では認められていない就労について、一定の範囲で認めてもらう制度です。
一方、許可を受けずに働いてしまうと、入管法違反となる可能性があります。更新申請や在留資格変更の際にも影響するおそれがあるため注意しましょう。
原則は週28時間以内
包括的な資格外活動許可を取得した場合、多くのケースでは1週間につき28時間以内の就労が認められます。
ここで注意したいのは、勤務先ごとではなくすべてのアルバイト先の合計時間で計算されることです。
- コンビニ18時間+飲食店10時間=28時間(可)
- コンビニ20時間+飲食店10時間=30時間(不可)
- 掛け持ちの場合も合計時間で判断されます。
忙しい時期だけ時間を超えて働くことも認められていません。勤務時間は日頃から管理することが大切です。
働くことができる仕事・できない仕事
資格外活動許可を取得していても、すべての仕事が認められるわけではありません。
認められる例
- コンビニ
- スーパー
- 一般的な飲食店
- 工場
- 倉庫
- 事務補助
認められない例
- キャバクラ
- ホストクラブ
- 風俗営業に関係する店舗
- 性風俗関連特殊営業
- これらに付随する接客業務
風俗営業等に関係する仕事は、資格外活動許可を取得していても認められていません。
資格外活動許可の申請方法
資格外活動許可は、地方出入国在留管理局で申請します。在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などと同時に申請できる場合もあります。
アルバイトは、資格外活動許可を受けてから始める必要があります。また、必要書類は申請内容によって異なる場合があるため、事前に最新の案内を確認しましょう。
更新申請でも就労状況は確認される
資格外活動許可を取得していても、在留期間更新許可申請では就労状況が確認されることがあります。
そのため、勤務時間や勤務先を適切に管理し、許可された範囲を超えて働かないことが大切です。
資格外活動許可を受けずに働いた場合や、就労時間の制限を超えた場合は、更新や将来の在留資格変更に影響する可能性があります。
よくある質問
Q1.アルバイトを2か所掛け持ちしても大丈夫ですか?
はい、可能です。ただし、すべての勤務先の労働時間を合計して週28時間以内である必要があります。
Q2. 資格外活動許可の申請に費用はかかりますか?
家族滞在の資格外活動許可の申請には、現在のところ手数料はかかりません。ただし、申請時には必要書類を提出する必要がありますので、最新の申請方法や必要書類については、出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。
Q3.資格外活動許可を取得すれば、どのような仕事でもできますか?
いいえ。風俗営業等に関係する業務は認められていません。仕事内容によっては就労できない場合があります。
まとめ
家族滞在ビザでも、資格外活動許可を取得すれば一定の条件のもとでアルバイトをすることができます。
一方、許可を受けずに働いたり、週28時間を超えて就労したりすると、在留資格の更新や変更に影響する可能性があります。
安心して日本で生活を続けるためにも、制度を正しく理解し、ルールを守って就労することが大切です。
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