フリーランスでも技人国ビザは取れる?条件と注意点

「会社に雇用されず、フリーランスとして働きたい」「個人事業主として仕事を受注しながら、日本で技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を取得できるのだろうか」と考えている方もいるのではないでしょうか。

技人国ビザは、会社員として雇用される場合だけでなく、一定の条件を満たす業務委託契約などに基づいて活動する場合も、取得できる可能性があります。ただし、個人事業主として開業届を提出すれば、当然にビザを取得できるというわけではありません。

審査では、実際に行う業務の内容、契約先との関係、仕事の継続性、報酬、本人の学歴や職歴などを総合的に確認する必要があります。

この記事では、フリーランスとして技人国ビザを申請したい方に向けて、主な条件、契約書や必要書類、申請前に確認しておきたい注意点を解説します。


1.フリーランスでも技人国ビザは取得できる?

技人国ビザは、日本の公私の機関との契約に基づき、専門的な知識や技術を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

ここでいう「契約」は、雇用契約だけを意味するものではありません。出入国在留管理庁の説明では、委任、委託、嘱託などの契約も含まれます。そのため、業務委託契約に基づいて働くフリーランスであっても、条件を満たせば技人国ビザを取得できる可能性があります。

ただし、契約は特定の機関との継続的なものであることが求められます。また、実際の業務が技人国ビザの対象となる専門的な活動に該当し、在留中も継続して活動できる見込みが必要です。

つまり、重要なのは「フリーランスか会社員か」という肩書きだけではありません。どのような契約に基づき、誰から、どのような仕事を受け、どのように報酬を得るのかを具体的に説明できることが大切です。

技人国ビザの対象となる活動や契約に関する公式情報は、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。

・出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」

・出入国在留管理庁|出入国審査・在留審査Q&A

技人国ビザの基本的な対象業務や取得条件については、以下の記事もご覧ください。

・技術・人文知識・国際業務ビザとは?

・技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件を解説


2.フリーランスの技人国ビザで確認される主な条件

(1)仕事の内容が技人国ビザの対象であること

まず、受注する仕事が技人国ビザの対象となる業務でなければなりません。

例えば、専門知識を活用するシステム開発、設計、マーケティング、翻訳・通訳、デザインなどは、具体的な業務内容や本人の経歴などによって対象となる可能性があります。

一方、単純作業や専門性を必要としない業務が中心の場合、技人国ビザの対象として認められない可能性があります。契約書に「コンサルティング」「マーケティング」などの名称が記載されていても、名称だけで判断されるわけではありません。実際に担当する業務を具体的に説明できるようにしておく必要があります。

(2)本人の学歴や職歴が業務に関連していること

技人国ビザでは、従事する業務に応じて、大学などで学んだ内容や実務経験が確認されます。学歴や職歴に関する要件は、担当する業務の区分などによって異なります。

フリーランスの場合も、この点は会社員と基本的に同じです。例えば、専門的なIT業務を受注する場合には、関連する学歴や実務経験を証明できる資料を準備します。

業務委託契約を締結していることだけで、本人の学歴や職歴に関する要件が不要になるわけではありません。申請前に、予定する業務と本人の経歴との関連性を確認しましょう。

(3)契約先との継続的な契約があること

フリーランスの申請では、仕事が継続して行われる見込みがあるかどうかも重要です。

単発の案件を一度だけ受注する形態と、一定期間にわたって継続的に業務を受託する形態では、仕事の継続性を説明するための材料が異なります。

契約期間、業務内容、契約先、報酬の支払方法などを確認し、今後も安定して業務を行えることを資料で説明できるようにしておくとよいでしょう。

複数の取引先がある場合でも、取引先の数だけで判断が決まるわけではありません。各契約の内容や期間、実際の業務、報酬の見込みなどを整理することが大切です。

(4)報酬が適切であること

技人国ビザでは、報酬についても確認されます。原則として、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬であることが求められます。

フリーランスの場合は、契約書に記載された報酬額だけでなく、契約期間や業務量、支払条件なども踏まえて、実際にどの程度の収入が見込まれるのかを説明することが重要です。

売上が不定期である場合や、契約金額が低い場合には、継続的な活動や生計の見通しについて、より丁寧な説明が必要になることがあります。


3.業務委託契約書には何を記載すべき?

フリーランスとして技人国ビザを申請する場合、業務委託契約書は重要な資料の一つです。契約書の内容から、どのような業務を、どの契約先から、どのような条件で受注するのかを確認できることが望まれます。

契約書には、実際の契約内容に応じて、次のような事項を明記することを検討しましょう。

  • 契約当事者の名称や氏名
  • 委託する業務の具体的な内容
  • 契約の開始日と契約期間
  • 報酬額と支払方法
  • 業務の実施方法や納品条件など、業務遂行に関する事項
  • 契約の更新や終了に関する条件

上記は契約内容を整理するための項目例であり、すべての申請で同じ契約書が使えるという意味ではありません。業務の種類や契約先との関係に応じて、必要な事項を確認してください。

また、契約書に専門的な業務が記載されていても、実際の業務内容と一致していなければ問題になります。契約書だけでなく、業務の説明資料や発注書、取引実績なども含めて、申請内容と実態が一致するように整えることが大切です。


4.フリーランスの技人国ビザ申請で準備する書類

必要書類は、申請の種類、契約先の状況、本人の経歴、業務内容などによって異なります。以下は、フリーランスとして申請を検討する際に準備を考えたい資料の例です。すべての申請で一律に必要となるわけではありません。

本人に関する資料

  • 在留資格の申請書類
  • 学歴や専攻を証明する卒業証明書など
  • 実務経験を証明する在職証明書など(該当する場合)
  • 履歴書や職務経歴書

契約や業務に関する資料

  • 業務委託契約書や委任契約書など
  • 業務内容を具体的に説明する資料
  • 発注書、注文書、業務仕様書など(該当する場合)
  • 契約先や取引の実態を確認できる資料
  • 報酬額や支払条件を確認できる資料

収入や事業の継続性を説明する資料

  • 継続的な取引を示す資料
  • 請求書や入金記録など、取引実績を確認できる資料
  • 今後の受注見込みを説明する資料
  • 個人事業の内容や収支状況を説明する資料(状況に応じて)

これらはあくまでも準備資料の例です。申請時には、該当する申請区分の最新の提出書類案内を確認し、個別の事情に応じて必要な資料を判断する必要があります。

資料の数を増やすこと自体が目的ではありません。契約の実態、業務の専門性、報酬、継続性、本人の経歴など、審査で確認される事項を、矛盾なく説明できるように整えることが重要です。

提出書類は申請区分などによって異なります。申請前には、出入国在留管理庁が公表している最新の案内を確認しましょう。

・出入国在留管理庁|技術・人文知識・国際業務の申請案内・提出書類


5.技人国ビザと経営・管理ビザの違いに注意

個人事業主として活動したい方が、特に注意したいのが「技人国ビザ」と「経営・管理ビザ」の違いです。

技人国ビザは、一定の専門知識や技術などを必要とする業務に従事するための在留資格です。一方、事業の経営や管理そのものを主な活動とする場合には、経営・管理ビザに該当するかどうかを検討する必要があります。

例えば、自ら専門的なシステム開発業務を受託し、契約に基づいて開発業務を行うケースと、事業を立ち上げて従業員や資金を管理し、会社全体の経営を主な活動とするケースでは、検討すべき在留資格が異なる可能性があります。

ただし、個人事業主であるという理由だけで、直ちに経営・管理ビザになるわけではありません。反対に、業務委託契約書があるからといって、必ず技人国ビザで認められるわけでもありません。

実際の活動内容を確認し、どの在留資格に該当するかを判断することが重要です。事業の運営と専門業務の両方を行う予定であれば、それぞれの活動内容や比重を具体的に整理しておきましょう。


6.申請前に確認したい注意点

契約先が決まっていない場合

これからフリーランスとして仕事を探す予定で、具体的な契約先や業務内容がまだ決まっていない場合は、申請の見通しを慎重に検討する必要があります。

技人国ビザでは、日本の公私の機関との契約に基づく活動が前提となるため、予定している仕事や契約の実態を具体的に示せるかどうかが重要です。

単発案件しかない場合

単発の業務委託契約しかない場合、今後も継続して活動できることをどのように説明するかが課題となる可能性があります。契約期間や受注予定、報酬の見込みなどを確認し、継続性を説明できる資料があるか検討しましょう。

実際の業務と契約書の内容が異なる場合

契約書には専門業務が記載されていても、実際には専門性を必要としない作業が中心である場合などは、在留資格の対象となる活動かどうかが問題になります。申請書類は、実際の業務内容に沿って正確に作成してください。

現在の在留資格から活動内容を変更する場合

すでに日本に在留している方が、現在の在留資格で認められた活動からフリーランスとしての活動に切り替える場合には、変更手続きが必要かどうかを確認しなければなりません。

現在の在留資格で認められていない活動を、必要な許可を得ずに始めることは避けてください。個人事業主として活動する場合は、活動内容や稼働状況によって資格外活動許可などの検討が必要となることもあります。

転職や仕事内容の変更に関する手続きについては、以下の記事も参考にしてください。

・技術・人文知識・国際業務ビザで転職したら?必要な手続きを解説

・技人国で仕事内容を変更したら?在留資格への影響と必要な手続きを解説

・技術・人文知識・国際業務ビザで副業はできる?注意点を解説


7.フリーランスの技人国ビザに関するよくある質問

Q1.個人事業主として開業届を出せば、技人国ビザを申請できますか?

A.開業届を提出しただけでは、技人国ビザの取得条件を満たすことにはなりません。実際の業務が対象となる活動に該当すること、契約先との継続的な契約があること、本人の学歴や職歴などの要件を満たすことを確認する必要があります。

Q2.業務委託契約があれば、必ず技人国ビザを取得できますか?

A.必ず取得できるわけではありません。契約の有無だけでなく、業務内容、契約の継続性、報酬、本人の経歴などを総合的に確認する必要があります。

Q3.複数の会社から仕事を受注してもよいですか?

A.複数の取引先と契約する形態が直ちに認められないというわけではありません。ただし、それぞれの契約内容や業務の実態、継続性などを説明できるようにしておくことが大切です。個別の契約状況に応じて検討する必要があります。

Q4.海外の会社から仕事を受注する場合も、技人国ビザを申請できますか?

A.海外企業との契約だけで判断することはできません。技人国ビザでは、日本の公私の機関との契約に基づく活動が要件となるため、契約先の所在地や日本国内の事業所の有無、実際の契約関係などを確認する必要があります。海外企業から受注しているという事情だけで、取得できると判断することはできません。

Q5.申請に必要な書類は、どのケースでも同じですか?

A.一律ではありません。申請の種類、本人の学歴や職歴、契約先、業務内容などによって必要な資料は異なります。最新の提出書類案内を確認したうえで、個別の事情に応じて準備してください。


8.フリーランスの技人国ビザ申請は、契約内容と活動実態の整理が重要

フリーランスとして働く場合でも、業務委託契約などに基づいて技人国ビザを取得できる可能性はあります。ただし、個人事業主として開業したことや、業務委託契約書を作成したことだけで、取得が認められるわけではありません。

申請を検討する際は、実際の業務が在留資格の対象となるか、本人の学歴や職歴が要件に合っているか、契約が継続する見込みがあるか、報酬をどのように説明できるかを確認しましょう。

また、主な活動が専門業務なのか、事業の経営・管理なのかによって、検討すべき在留資格が異なる場合もあります。申請前に契約内容と今後の活動計画を整理することが大切です。

フリーランスとしての技人国ビザ申請についてお悩みの方は、契約内容や業務の状況を整理したうえで、専門家に相談することもご検討ください。

行政書士釣部陽子事務所では、中国語でのご相談にも対応しています。ご自身の状況で申請を検討できるか確認したい方は、下記のお問い合わせページからご連絡ください。

お問い合わせはこちら


関連記事

上部へスクロール