技人国ビザで退職したらどうする?転職活動中の注意点

「技人国ビザで働いていた会社を退職したら、在留資格はどうなるの?」「次の就職先が決まるまで、日本に滞在できるの?」と不安に感じる方もいるでしょう。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる技人国ビザを持っている方は、会社を退職しただけで、直ちに在留資格が失効するわけではありません。ただし、退職後には出入国在留管理庁への届出が必要です。また、転職活動中の過ごし方によっては、今後の在留資格の更新や在留状況に影響する可能性があります。

特に注意したいのは、退職後の届出を忘れないことと、在留期限までに必要な手続きを確認することです。この記事では、技人国ビザで退職した場合の届出、転職活動中の注意点、次の就職先が決まらない場合の対応について解説します。


1.技人国ビザで退職したら、在留資格はどうなる?

技人国ビザは、技術・人文知識・国際業務に該当する活動を日本で行うための在留資格です。会社を退職したからといって、その時点で在留資格が自動的に失効するわけではありません。

そのため、退職後すぐに日本を出国しなければならないとは限りません。次の就職先を探しながら日本に滞在することも、一定の条件のもとで可能です。

ただし、在留資格を持っていることと、その在留資格に基づく活動を継続していることは別の問題です。退職後に仕事をしていない期間が長くなると、在留資格の取消しや、今後の在留期間更新の審査について注意が必要になります。

また、在留カードに記載された在留期限も重要です。退職したことによって在留期限が延長されるわけではありません。期限が近づいている場合は、転職活動と並行して更新などの必要な手続きを確認しましょう。


2.退職後14日以内に必要な届出

技人国ビザを持つ方が会社を退職した場合、原則として、退職した日から14日以内に出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」を提出する必要があります。

この届出は、会社を退職したことを入管に知らせるための手続きです。次の就職先がすでに決まっているかどうかにかかわらず、退職という事実が発生した場合には、届出が必要になります。

届出を忘れた場合はどうする?

14日以内に届出を提出できなかった場合でも、そのまま放置しないでください。出入国在留管理庁は、届出をしていないことが判明した場合には、速やかに届け出るよう案内しています。

届出をしなかったり、事実と異なる内容を届け出たりすると、罰則の対象となる場合があるほか、在留に関する申請で不利になる可能性もあります。退職後は、転職活動だけでなく、必要な届出も忘れずに進めましょう。

届出の方法

所属機関に関する届出は、出入国在留管理庁の案内に従って、オンライン、郵送または窓口などの方法で手続きできます。届出方法や必要事項は、公式ページで確認してください。

公式情報:出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」

また、届出の期限や提出が遅れた場合の対応については、次のQ&Aも参考になります。

参考:出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」


3.転職活動中は日本に滞在できる?

技人国ビザで退職した方が、次の就職先を探すために日本に滞在することは、直ちに禁止されるわけではありません。ただし、転職活動中であれば、どのような状況でも問題なく滞在できるという意味ではありません。

在留資格に基づく活動を行っていない期間が続く場合には、退職後の状況や、仕事をしていない理由などが重要になります。転職活動をしている場合は、応募や面接などの活動状況を整理しておくとよいでしょう。

退職後は転職活動の状況を記録しておく

次の就職先がなかなか決まらない場合には、転職活動を継続していることを説明できるようにしておくことが大切です。

例えば、次のような資料や記録を保管しておくと、必要な場合に状況を説明しやすくなります。

  • 求人サイトへの応募履歴
  • 企業とのメールや面接日程の連絡
  • 採用面接や選考の記録
  • 職業紹介会社や人材エージェントとの相談記録
  • 退職理由や転職活動の経緯を説明する資料

これらの資料を保管していれば必ず在留資格が維持される、ということではありません。しかし、転職活動を行っている事情を説明するための資料として役立つ場合があります。

転職活動中にアルバイトをしてもよい?

技人国ビザは、原則として、在留資格で認められた専門的な活動を行うためのものです。そのため、退職後に生活費を得る目的でアルバイトを始める場合には注意が必要です。

例えば、技人国ビザで認められる専門的な業務とは異なる飲食店の接客や工場での単純作業などを、通常のアルバイトとして行うことは、現在の在留資格で認められるとは限りません。

資格外活動許可が必要となる場合もありますが、許可があればどのような仕事でもできるわけではありません。退職後にアルバイトを検討している場合は、仕事内容と現在の在留資格との関係を事前に確認してください。


4.退職後3か月以上仕事をしていない場合の注意点

技人国ビザで退職した方が特に注意したいのが、在留資格に基づく活動を行っていない期間です。

出入国管理及び難民認定法では、一定の在留資格を持つ外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合、在留資格の取消しの対象となることがあります。

ただし、3か月以上仕事をしていなければ、必ず在留資格が取り消されるという意味ではありません。活動を行っていないことについて正当な理由がある場合は、取消しの対象とはならないとされています。

正当な理由があれば必ず問題ない?

正当な理由に該当するかどうかは、個別の事情によって判断されます。例えば、退職後に転職活動を続けている場合でも、その状況だけで一律に判断できるわけではありません。

退職の経緯、転職活動の状況、現在の生活状況などを踏まえ、実際の事情を説明できることが重要です。また、在留資格の取消しに関する規定と、在留期間更新許可申請の審査は、分けて考える必要があります。

3か月という期間を経過したからといって、必ずしも直ちに在留資格が取り消されるわけではありません。一方で、3か月以内なら何も心配する必要がないということでもありません。退職後は、できるだけ早く転職活動を進め、在留状況を適切に管理しましょう。

参考:出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」


5.次の就職先が決まったら必要な手続き

転職先が決まった場合は、退職後の届出だけでなく、新しい勤務先に関する手続きも確認しましょう。

まず、新しい会社との契約が成立した場合には、原則として、契約締結の日から14日以内に、所属機関に関する届出を行う必要があります。退職時の届出とは別に、転職先との契約についても確認してください。

新しい仕事が技人国ビザの対象になるか確認する

転職先が決まっても、どのような仕事内容でも現在の技人国ビザで働けるわけではありません。新しい仕事が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められる活動に該当するかどうかを確認する必要があります。

例えば、前職では専門知識を必要とするIT業務を担当していた方が、転職後も同様の専門的な業務に従事する場合と、転職後に主として単純作業を行う場合とでは、在留資格との適合性が異なります。

転職先での仕事内容が現在の在留資格に該当しない場合は、在留資格変更許可申請などの手続きが必要になることがあります。判断に迷う場合は、実際の業務内容を確認したうえで、勤務を始める前に必要な手続きを検討しましょう。

在留期限が近い場合は早めに確認する

在留期限が近づいている場合は、転職先が決まった時期や、新しい勤務先で行う活動の内容によって必要な申請が異なることがあります。

転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は、在留期間更新許可申請を行うことが考えられます。一方、活動内容が変わる場合には、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。

いずれの場合も、在留期限までに必要な手続きを行うことが重要です。詳細は、出入国在留管理庁の在留審査Q&Aや、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の公式案内で確認してください。


6.技人国ビザの退職・転職活動に関するよくある質問

Q1.技人国ビザで退職したら、すぐに帰国しなければなりませんか?

いいえ。退職しただけで、直ちに帰国しなければならないわけではありません。ただし、在留期限や退職後の活動状況に注意し、必要な届出や申請を確認する必要があります。

Q2.退職後14日を過ぎてしまいました。もう届出はできませんか?

14日を過ぎた場合でも、そのまま放置せず、速やかに届出を行ってください。出入国在留管理庁も、届出をしていないことが判明した場合には、速やかに届け出るよう案内しています。

Q3.退職後3か月以内に転職先が決まらなければ、在留資格は取り消されますか?

3か月以上、在留資格に基づく活動を行っていない場合は、在留資格の取消しの対象となることがあります。ただし、正当な理由がある場合は取消しの対象とならないため、期間だけで一律に判断されるわけではありません。転職活動の状況など、個別の事情が重要です。

Q4.退職後、生活費のためにアルバイトをしてもよいですか?

現在の技人国ビザで認められる活動に該当するかどうかを確認する必要があります。資格外活動許可が必要となる場合もありますが、許可があればすべての仕事が認められるわけではありません。始める前に、仕事内容と必要な手続きを確認してください。

Q5.退職後、次の会社が決まったら在留資格を取り直す必要がありますか?

必ずしも在留資格を取り直す必要があるわけではありません。新しい仕事が現在の技人国ビザで認められる活動に該当するか、在留期限がいつかなどによって、必要な手続きが異なります。所属機関に関する届出も忘れずに行いましょう。


7.まとめ|技人国ビザで退職したら早めに手続きを確認しましょう

技人国ビザで働いていた会社を退職しても、在留資格が直ちに失効するわけではありません。ただし、退職後の届出や転職活動中の在留状況には注意が必要です。

  • 退職した日から原則14日以内に、所属機関に関する届出を提出する
  • 転職活動中も在留期限を確認し、必要な手続きを把握する
  • 転職活動の状況を説明できるよう、応募や面接などの記録を保管する
  • 退職後にアルバイトをする場合は、現在の在留資格で認められるか確認する
  • 在留資格に基づく活動を3か月以上行っていない場合は、取消しの規定と正当な理由の有無に注意する
  • 転職先が決まったら、新しい仕事内容と必要な届出・申請を確認する

退職後の状況や転職活動の進み具合によって、確認すべき点は異なります。判断に迷う場合は、在留期限が迫る前に、公式情報を確認し、個別の事情に応じて必要な手続きを整理しましょう。

行政書士釣部陽子事務所では、外国人の在留資格やビザ申請に関するご相談を承っています。退職後の届出や転職に伴う手続きについて相談したい方は、お問い合わせページからご連絡ください。


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