相続人調査とは?誰が相続人になるか調べる方法と必要書類を解説

相続が始まると、財産を調べることに目が向きがちです。

しかし、それと同じくらい重要なのが「誰が相続人なのか」を確認することです。

相続人を正確に確定できなければ、その後の遺産分割協議や預貯金の相続手続き、不動産の相続手続きなどにも影響します。

「子どもはいない」「兄弟は一人だけ」「両親はすでに亡くなっている」と家族から聞いていたとしても、それだけで相続人を確定できるとは限りません。

実際には、戸籍などの公的な記録を確認しながら、法律上の相続人を整理する必要があります。

この記事では、相続人調査とは何か、どのような戸籍を集めるのか、どのようなケースで調査が複雑になるのかを分かりやすく解説します。


相続人調査とは?

「相続人調査」は、法律上の相続人を確認するために、被相続人の戸籍などを収集・確認する実務上の作業を指します。

相続人を確定するためには、被相続人との親族関係を確認することが必要です。

そのため、現在の戸籍だけを見るのではなく、過去の戸籍までさかのぼって確認する場合があります。

例えば、被相続人に子どもがいないと思っていても、過去の婚姻関係から前婚の子どもがいることが分かるケースがあります。

このような事実は、家族から聞いただけでは把握できないことがあります。

相続人調査は、こうした事情を戸籍などから確認し、誰が法律上の相続人になるのかを整理する作業です。

なお、「相続人調査」という名前の独立した一つの行政手続きがあるわけではありません。

戸籍等を収集し、親族関係を確認して、相続人を確定する一連の作業を指すものと考えると分かりやすいでしょう。


なぜ相続人調査が必要なの?

遺産分割協議をするため

遺言がなく、複数の相続人がいる場合、遺産の分け方について話し合うことがあります。

これが遺産分割協議です。

遺産分割協議には、原則として相続人全員が関与する必要があります。

そのため、相続人を一人でも見落とすと、協議をやり直す必要が生じる可能性があります。

まず相続人を正確に確認することが、遺産分割の前提になります。

預貯金などの相続手続きのため

銀行などで被相続人の預貯金を相続する場合、相続関係を確認するための戸籍等の提出を求められることがあります。

金融機関によって必要書類は異なります。

そのため、相続人を確定したうえで、各金融機関の手続きを進めることが大切です。

不動産の相続手続きのため

不動産を相続する場合にも、相続人を確認する必要があります。

相続登記では、戸籍の証明書によって被相続人が亡くなったことを確認します。

同時に、法定相続人を特定することも必要です。

法務局も、被相続人の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍を取得し、新しい戸籍から古い戸籍へさかのぼって相続人を確認する方法を案内しています。

法務局|相続登記の申請手続について

相続人の見落としを防ぐため

家族が把握している親族関係と、法律上の相続関係が一致するとは限りません。

例えば、次のような事情があります。

  • 前婚の子どもがいる
  • 認知された子どもがいる
  • 養子縁組をしている
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっている
  • 亡くなった兄弟姉妹に子どもがいる

こうした事情を確認するためにも、戸籍をたどることが重要になります。


誰が相続人になる?

日本の民法では、法定相続人の範囲と順位が定められています。

基本的には、配偶者と、一定の順位にある親族が相続人になります。

配偶者

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

ただし、配偶者以外に誰が相続人になるかは、被相続人の子や親、兄弟姉妹の状況によって変わります。

子ども

被相続人に子がいる場合、子は第1順位の相続人になります。

実子だけでなく、養子も相続関係に含まれます。

子がすでに亡くなっている場合には、その子どもが代襲相続人となることがあります。

直系尊属

被相続人に子がいない場合などには、父母などの直系尊属が相続人になることがあります。

父母がすでに亡くなっている場合でも、祖父母などが相続人になる可能性があります。

兄弟姉妹

子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。

法務省も、配偶者と子、配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹など、それぞれの相続関係について法定相続情報一覧図の例を示しています。

法務省|知って安心 相続人と法定相続分

代襲相続とは?

代襲相続とは、相続人となるはずだった人が被相続人より先に亡くなっているなどの場合に、その一定の子孫が代わって相続人になる制度です。

例えば、被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子どもである孫が関係することがあります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が関係することがあります。

相続人調査では、こうした関係も戸籍から確認します。


相続人調査ではどんな戸籍を集める?

必要な戸籍は、相続関係によって異なります。

そのため、「相続では必ずこの戸籍を全部集める」と一律に決めることはできません。

ただし、相続人を確認するうえで中心となるのが、被相続人の戸籍です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍

相続人を確認する場合、被相続人の出生から死亡までの親族関係が分かる戸籍を確認します。

現在の戸籍だけでは、過去の婚姻、離婚、養子縁組、子どもの出生などがすべて分からないことがあります。

そのため、現在の戸籍から過去の戸籍へ順番にさかのぼって確認します。

戸籍が改製されている場合には、改製原戸籍を確認することもあります。

以前の戸籍が除籍になっている場合には、除籍謄本などを取得することもあります。

相続人の戸籍

相続人についても、現在の戸籍などを確認する必要があります。

例えば、配偶者や子が相続人となる場合には、その相続関係を確認できる戸籍を準備します。

必要となる書類は、相続関係や手続きによって異なります。

兄弟姉妹が相続人になる場合

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、調査範囲が広くなることがあります。

例えば、被相続人に子がいないとします。

さらに父母もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

この場合、被相続人の父母についても出生から死亡までの戸籍を確認する必要が生じることがあります。

さらに、先に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になる可能性があります。

裁判所の案内でも、兄弟姉妹が相続人に含まれる場合には、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍などが必要となる例が示されています。

東京家庭裁判所|遺産分割調停の必要書類


戸籍を集めれば相続人を確認できる?

戸籍は、相続人を確認するための重要な資料です。

ただし、現在の戸籍を1通取得するだけで終わるとは限りません。

戸籍には、婚姻や離婚、転籍、養子縁組などによって記録が変わっている場合があります。

また、戸籍の改製によって新しい戸籍が作られていることもあります。

そのため、現在の戸籍を起点として、過去の戸籍を順番に確認します。

例えば、現在の戸籍に「子」の記載がなくても、それだけで「子はいない」と判断することはできません。

過去の戸籍まで確認することで、前婚の子などが判明する可能性があります。

法務局も、相続登記に必要な戸籍について、出生から死亡までの経緯が分かる戸籍を取得し、新しい戸籍から古い戸籍へさかのぼって確認する方法を案内しています。

法務局|相続登記の申請に必要な戸籍の証明書


相続人調査が特に重要になるケース

子どもがいない場合

子どもがいない場合、父母などの直系尊属や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

「子どもがいないから配偶者だけ」とは限りません。

相続人を確認するためには、戸籍を確認する必要があります。

子どもがいない夫婦の相続については、こちらの記事で詳しく解説しています。

子どもがいない夫婦の相続はどうなる?相続人と遺言の重要性を解説

再婚している場合

再婚歴がある場合は、前婚との関係も確認する必要があります。

前婚との間に子どもがいれば、その子が相続人になる可能性があります。

家族から聞いた現在の家族構成だけでは判断しないことが重要です。

認知した子どもがいる場合

認知された子どもも、法律上の相続関係に含まれる場合があります。

そのため、戸籍の記載を確認して相続人を確定します。

兄弟姉妹が相続人になる場合

子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

さらに、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子どもが代襲相続人になることがあります。

このケースでは、被相続人本人だけでなく、父母や兄弟姉妹の戸籍まで確認することがあります。

相続人が海外に住んでいる場合

相続人が海外に住んでいても、相続人であること自体が変わるわけではありません。

ただし、連絡や書類の取得、遺産分割協議などで追加の対応が必要になることがあります。

外国人が関係する場合

外国人が関係する相続では、国籍や住所、家族関係など、追加で確認すべき事項が生じる場合があります。

日本人同士の相続と同じように判断できないケースもあるため、個別の確認が必要です。

国際相続については、別の記事で詳しく解説する予定です。


相続人調査の基本的な流れ

相続人調査は、一般的に次のような流れで進めます。

  1. 被相続人の死亡を確認する
  2. 戸籍を取得する
  3. 出生から死亡までの戸籍を確認する
  4. 配偶者・子・親・兄弟姉妹などの関係を確認する
  5. 必要に応じて、さらに過去の戸籍をさかのぼる
  6. 相続人を確定する
  7. 相続関係を整理する
  8. その後の相続手続きを進める

調査の途中で新しい相続関係が判明することもあります。

その場合は、さらに戸籍を取得して確認します。

「戸籍を集めたら終わり」ではありません。

戸籍の内容を読み取り、相続関係を整理することが重要です。


相続人調査の結果は何に使う?

遺産分割協議

遺言がない場合などには、相続人の間で遺産の分け方を話し合うことがあります。

その前提として、相続人を確定しておく必要があります。

法定相続情報一覧図

法定相続情報証明制度では、戸籍から判明した法定相続人を一覧にした「法定相続情報一覧図」を作成します。

法務局に必要書類とともに申し出ると、一覧図の写しの交付を受けることができます。

法定相続情報一覧図は、相続登記、預貯金の払戻し、相続税の申告など、相続に関する複数の手続きで利用できる場合があります。

法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について

不動産の相続手続き

不動産を相続する場合、相続関係を確認する資料として戸籍等を利用します。

法定相続情報一覧図を利用できる場合には、戸籍の束を何度も提出する負担を減らせることがあります。

なお、法定相続情報番号を利用した相続登記では、一定の条件のもとで一覧図の写しの添付を省略できる仕組みもあります。

法務局|法定相続情報番号による添付省略について

預貯金・金融資産の相続手続き

銀行などで相続手続きを行う際にも、相続人を確認するための戸籍等を提出する場合があります。

金融機関ごとに必要書類が異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。


相続人調査を自分ですることはできる?

相続人調査は、本人や家族が自分で行うこともできます。

戸籍を取得し、記載内容を確認しながら親族関係を整理します。

近年は、戸籍を取得できる窓口も便利になりました。

2024年3月1日からは「戸籍証明書等の広域交付」が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、一定の戸籍証明書等を請求できるようになりました。

複数の本籍地に戸籍がある場合でも、一定の条件を満たせば、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

ただし、広域交付を利用できる人や戸籍には制限があります。

例えば、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属は対象になります。

一方、兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象ではありません。

また、郵送や代理人による広域交付請求はできません。

法務省|戸籍法の一部を改正する法律について

自分で調査するときに難しくなりやすいケース

次のような場合は、戸籍の収集や読み取りが複雑になることがあります。

  • 戸籍が複数の市区町村にある
  • 転籍を繰り返している
  • 古い戸籍を確認する必要がある
  • 再婚歴がある
  • 兄弟姉妹が相続人になる
  • 代襲相続が発生している
  • 相続人が遠方や海外にいる

戸籍を集めるだけでなく、記載内容を正確に読み取る必要があります。

難しいと感じた場合は、専門家に相談する方法もあります。


行政書士に相続人調査を依頼できる?

行政書士は、相続人調査に関する一定の業務を受任できます。

例えば、次のような業務です。

  • 戸籍等の収集
  • 相続人の確認
  • 相続関係の整理
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成支援

法務局の法定相続情報証明制度でも、相続人から委任を受けた代理人として、行政書士が申出を行えることが案内されています。

法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について

一方、相続手続きには専門家ごとの業務範囲があります。

例えば、相続登記の代理申請は司法書士や弁護士など、法律で認められた専門家が行う業務です。

行政書士が相続登記そのものを代理申請することはできません。

行政書士が相続関係を整理した後、必要に応じて司法書士などと連携して手続きを進める場合もあります。

また、相続人同士に争いがある場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。

相続税の申告が必要な場合は、税理士への相談も検討します。


2026年9月時点の最新情報

相続人調査では、戸籍を正確に確認することが基本です。

近年は戸籍の取得方法も変わっています。

2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が始まりました。

これにより、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等を請求できるようになりました。

複数の市区町村に本籍がある場合も、一定の条件を満たせば、1か所の窓口でまとめて請求できます。

ただし、すべての戸籍が対象になるわけではありません。

また、広域交付を利用できる請求者にも制限があります。

相続人調査では、どの戸籍が必要なのかを判断しながら取得することが重要です。

法務省は、戸籍制度や広域交付について最新情報を案内しています。

法務省|戸籍法の一部を改正する法律について

また、法定相続情報証明制度についても、法務局が現在の手続方法や様式を公開しています。

法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について

制度や必要書類は変更される場合があります。

実際に相続手続きを行う際は、その時点の最新情報を確認してください。


よくある質問

Q1.相続人調査は必ず必要ですか?

相続手続きの内容や家族関係によって必要な確認の範囲は異なります。

ただし、誰が法定相続人なのかを確認することは、相続手続きを進めるうえで重要です。

特に遺産分割協議や相続登記などでは、相続関係を確認する資料が必要になります。

Q2.戸籍謄本は1通だけ取得すればいいですか?

必ずしも1通だけではありません。

被相続人の出生から死亡までの親族関係を確認するため、複数の戸籍をさかのぼって取得することがあります。

必要な戸籍の範囲は、家族関係によって異なります。

Q3.子どもがいない場合は誰が相続人になりますか?

子どもがいない場合、父母などの直系尊属が相続人になることがあります。

直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

そのため、子どもがいないというだけでは、配偶者だけが相続人とは判断できません。

Q4.兄弟姉妹が相続人になる場合、何を調べますか?

被相続人の子や直系尊属の有無を確認したうえで、兄弟姉妹の関係を確認します。

すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子どもが代襲相続人になることもあります。

そのため、被相続人の父母の戸籍などまで確認する必要が生じる場合があります。

Q5.相続人が海外に住んでいても調査できますか?

海外に住んでいることだけを理由に、相続人でなくなるわけではありません。

ただし、相続人の国籍や居住地などによって、必要な確認や手続きが増える場合があります。

国際相続に該当する場合は、個別に確認することが重要です。

Q6.相続人調査は自分でできますか?

できます。

本人や家族が戸籍を取得し、親族関係を確認する方法があります。

ただし、古い戸籍をさかのぼる必要がある場合や、兄弟姉妹が相続人になる場合は、調査が複雑になることがあります。

Q7.行政書士に相続人調査を依頼できますか?

一定の範囲で依頼できます。

戸籍等の収集、相続人の確認、相続関係の整理などを行政書士に依頼することができます。

法定相続情報証明制度についても、相続人から委任を受けた行政書士が代理人として申出を行うことができます。

ただし、相続登記の代理申請などは行政書士の業務ではありません。

必要に応じて、司法書士などの専門家と連携して進めることになります。


まとめ

相続手続きでは、財産を調べるだけでなく、相続人を正確に確認することも重要です。

家族構成が単純に見えても、戸籍を確認すると、想定していなかった親族関係が判明することがあります。

特に、次のようなケースでは注意が必要です。

  • 子どもがいない
  • 再婚歴がある
  • 前婚の子どもがいる
  • 兄弟姉妹が相続人になる
  • 代襲相続が関係する
  • 相続人が遠方や海外に住んでいる

まずは相続人を確認します。

そのうえで、遺産の調査、遺産分割、法定相続情報、預貯金、不動産などの手続きを進めます。

相続人調査が複雑な場合は、早めに専門家へ相談する方法もあります。

相続人調査から遺産分割協議、相続登記まで、相続手続き全体の流れを整理したい方は、当事務所の相続・遺言ページもご覧ください。

東京の相続・遺言・公正証書遺言|中国語対応の行政書士

関連記事

上部へスクロール