在留資格「定住者」とは?取得できる人・在留期間・就労制限を解説

日本で暮らす外国人の中には、「定住者」という在留資格を取得できるのか、自分の仕事や家族の状況が対象になるのか、疑問を持つ方もいるでしょう。

在留資格「定住者」は、法務大臣が個々の事情を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める資格です。ただし、日本に長く住んでいるという理由だけで取得できるわけではありません。

この記事では、在留資格 定住者の基本、対象となる人、在留期間、就労制限、申請手続きのポイントを解説します。


1.在留資格「定住者」とは?

在留資格 定住者とは、特別な事情を考慮して、法務大臣が一定の在留期間を指定し、日本での居住を認める在留資格です。

出入国在留管理庁は、該当する人の例として、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等を挙げています。対象となる範囲は、法律や告示で定められた要件によって判断されます。

そのため、外国人であれば誰でも自由に選択できる資格ではありません。申請する人の国籍、家族関係、出生や養育の経緯、日本での生活状況など、個別の事情を確認することが重要です。


2.定住者と永住者の違い

「定住者」と「永住者」は、どちらも日本での生活や就労に関係する在留資格ですが、制度上の位置付けは異なります。

比較項目定住者永住者
在留期間5年、3年、1年、6か月、または個別に指定される期間在留期間の制限なし
就労活動原則として活動内容に制限なし活動内容に制限なし
在留期間の更新必要在留期間の更新は不要
在留資格の位置付け個別の事情に基づいて認められる永住許可を受けた人に認められる

定住者は、在留期間が満了する前に、引き続き日本に在留するための更新手続きが必要です。一方、永住者は在留期間の制限がありません。ただし、永住者も在留カードの有効期間更新など、必要な手続きがなくなるわけではありません。

定住者の在留資格を持っていることと、永住許可の要件を満たしていることは別の問題です。永住申請を検討する場合は、在留年数だけでなく、納税や年金などの状況も確認しましょう。


3.定住者の対象となる人

定住者には、告示で定められた類型に該当する人と、告示に定めのない特別な事情を考慮して認められる人がいます。実際に該当するかどうかは、個別の事情と法令上の要件に基づいて判断されます。

日系人など

代表的な例として、一定の要件を満たす日系3世などが挙げられます。ただし、日系人であることだけで必ず許可されるわけではありません。親族関係を証明する資料などを確認する必要があります。

日本人などの扶養を受ける子ども

日本人、永住者、定住者などの扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子など、告示で定められた要件に該当する子どもが対象となる場合があります。年齢、婚姻状況、扶養関係などの条件を確認することが重要です。

日本人の配偶者等などから変更を検討する人

日本人や永住者の配偶者と離婚した場合、または配偶者が亡くなった場合など、事情によっては定住者への在留資格変更を検討できることがあります。

ただし、離婚や死別をしただけで自動的に定住者へ変更できるわけではありません。婚姻期間、子どもの有無、日本での生活状況、独立した生計を維持できるかなど、個別の事情が審査されます。

配偶者に関する在留資格からの変更については、出入国在留管理庁が許可・不許可事例を公表しています。自分の事情がどのように評価されるかを確認する際の参考になります。

出入国在留管理庁:配偶者に関する在留資格から「定住者」への変更事例


4.定住者の在留期間と更新

在留資格「定住者」の在留期間は、5年、3年、1年、6か月、または法務大臣が個々に指定する期間です。個別に指定される期間も、原則として5年を超えない範囲です。

どの在留期間が認められるかは、申請内容や個別の事情によって異なります。希望する期間が必ず認められるとは限りません。

引き続き日本で暮らす場合は、在留期間が満了する前に更新申請を行います。更新時には、現在の在留状況や生活状況などが確認されることがあります。

在留期限が近づいてから準備を始めると、必要書類の収集に時間がかかる場合があります。早めに必要書類と申請時期を確認しておくと安心です。


5.定住者の就労制限

定住者は、原則として就労活動に制限がありません。会社員として働くことだけでなく、在留資格ごとに認められた職種に限定されず、幅広い仕事に就くことができます。

例えば、一般的な就労系在留資格では、学歴や職歴、仕事内容などが在留資格の活動範囲に合っているかが問題になります。一方、定住者は、原則としてそのような活動内容による就労制限を受けません。

ただし、就労活動に制限がないことは、在留期間の更新や永住許可が保証されることを意味しません。また、雇用契約や労働法令など、在留資格とは別のルールにも従う必要があります。


6.定住者を取得・変更するための手続き

申請する人の状況によって、必要な手続きは異なります。海外から新たに入国する場合、すでに日本に在留していて在留資格の変更を希望する場合など、それぞれの状況に応じた申請が必要です。

一般的には、申請書のほか、対象となる類型に応じて、身分関係を証明する資料、親族関係を示す資料、扶養や生活状況を説明する資料などを準備します。

離婚や死別などを理由として変更を申請する場合は、事情を説明する文書や、婚姻生活・日本での生活実態を示す資料が必要になることもあります。必要書類は一律ではなく、申請内容によって異なります。

出入国在留管理庁の公式ページで、該当する類型と必要書類を確認してください。

出入国在留管理庁:在留資格「定住者」


7.定住者についてよくある質問

Q1.日本に長く住んでいれば、定住者になれますか?

いいえ。長期間日本に住んでいることだけで、定住者の在留資格が認められるわけではありません。法令や告示で定められた要件、または個別の事情を確認する必要があります。

Q2.定住者は自由に転職できますか?

原則として、就労する職種や活動内容に制限がないため、幅広い仕事に就くことができます。ただし、在留資格の更新などでは、引き続き日本に在留するための状況が確認されることがあります。

Q3.定住者から永住者に変更できますか?

一定の要件を満たせば、定住者から永住許可を申請することができます。定住者としての継続在留年数に関する特例がありますが、年数以外の要件も審査されます。

詳しくは、次の記事をご覧ください。

永住許可申請のサポート


まとめ

在留資格「定住者」は、特別な事情を考慮して日本での居住を認める資格です。対象となる人は法令上の要件によって定められており、日本に長く住んでいるという理由だけで取得できるものではありません。

定住者は原則として就労活動に制限がありませんが、在留期間の更新は必要です。取得や変更を検討する場合は、自分の状況がどの類型に当てはまるかを確認し、必要書類を準備しましょう。

定住者から永住許可を目指す場合は、在留年数だけでなく、納税・年金・健康保険などの状況も早めに確認することが大切です。

在留資格や申請方法についてお困りの方は、行政書士釣部陽子事務所までご相談ください。

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