在留資格の変更・更新申請中に引っ越したら?住所変更と入管への連絡を解説

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をした後、審査結果を待っている間に引っ越すことがあります。

その場合、

「市役所で住所変更をすれば、入管への連絡は不要?」

「申請した入管から引っ越した場合、審査はどうなる?」

と不安になる方もいるでしょう。

結論からいうと、在留申請中に住所や電話番号が変わった場合には、市区町村で必要な住民登録上の手続を行うだけでなく、申請を受け付けた際の申請受付票に記載されている連絡先へ知らせることが重要です。

また、引っ越しによって配偶者との別居、勤務先の変更、生計状況の変化など、申請内容そのものに影響する事情が生じた場合には、単なる住所変更とは別に注意が必要です。

この記事では、在留資格の変更・更新申請中に引っ越した場合の住所変更手続と注意点について解説します。


在留資格の変更・更新申請中に引っ越したらどうなる?

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をした後に引っ越した場合でも、引っ越したことだけを理由として、申請そのものが直ちに無効になるわけではありません。

ただし、住所変更後には必要な対応があります。

主に確認する必要があるのは、

  • 市区町村への転出・転入などの届出
  • 在留カードの住居地変更
  • 申請受付票に記載された連絡先への住所変更の連絡
  • 電話番号など連絡先に変更がある場合の連絡
  • 引っ越しによって申請内容そのものに変更が生じていないか

です。

特に、出入国在留管理庁が追加資料の提出を求める場合や、申請内容について確認する必要がある場合には、登録されている連絡先が重要になります。

そのため、

「市役所で住所変更したから、申請中の入管にも自動的に伝わっているはず」

と考えないよう注意しましょう。


① まず市区町村で住居地変更の手続を行う

中長期在留者が住所を変更した場合、新しい住居地に移転した日から14日以内に、住居地変更に関する届出を行う必要があります。

通常は、新しい住所地の市区町村窓口で、住民登録に関する手続を行います。

在留カードを持参して必要な届出を行った場合には、入管法上の住居地変更に関する届出を行ったものとして取り扱われます。

したがって、まずは住所変更に伴う市区町村での手続を期限内に行うことが重要です。

なお、引っ越しの方法や転出先・転入先によって必要な住民登録上の手続が異なる場合がありますので、事前に市区町村の案内も確認しましょう。


② 市役所で住所変更しただけでは、申請中の入管への連絡とは別に考える

ここが特に重要なポイントです。

出入国在留管理庁は、在留申請をしたすべての方に対して、

住所や電話番号が変わったときは、申請受付票の表面に記載されている連絡先へ知らせるよう案内しています。

つまり、住民登録上の住所変更とは別に、

現在審査中の申請について、入管が申請人に連絡できるよう、住所や電話番号の変更を知らせることが重要です。

特に、

  • 追加資料の提出依頼
  • 申請内容についての確認
  • 審査に関する連絡

などが必要になる場合があります。

申請中に住所や電話番号が変わった場合には、放置せず、申請受付票に記載された連絡先へ連絡しましょう。


③ 引っ越し先が別の入管の管轄になる場合は?

引っ越しによって、新しい住所地を管轄する地方出入国在留管理官署が変わる場合があります。

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は、原則として申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。

そのため、申請後に遠方へ引っ越し、管轄が変わった場合には、

  • 現在の申請をどの入管が引き続き取り扱うのか
  • 追加資料をどこへ提出するのか
  • 今後の手続をどのように行うのか

などについて確認が必要になることがあります。

この場合、自分で判断せず、

まず申請受付票に記載された連絡先へ、住所変更の事実を連絡することが重要です。

特に、追加資料の提出先などについては、自己判断で新しい住所地を管轄する入管へ提出するのではなく、案内を確認してから対応する方が安全です。


④ 引っ越しによって申請内容そのものが変わる場合は注意

単純に住所だけが変わる場合と、引っ越しによって申請内容そのものに影響がある場合は区別する必要があります。

例えば、

  • 配偶者と別居することになった
  • 家族と同居しなくなった
  • 就職先や勤務場所も変わった
  • 生計維持者が変わった
  • 家族構成や生活状況が大きく変わった

などの場合です。

このようなケースでは、単なる住所変更ではなく、

申請書に記載した事情そのものが変化している可能性があります。

出入国在留管理庁は、申請書に記載した内容が申請後に変わった場合には、速やかに入管へ連絡するよう案内しています。

例えば、申請時には仕事をしていたものの、審査結果が出る前に退職した場合や、申請時には結婚していたものの、結果が出る前に離婚した場合などです。

このような事情の変更は、申請している在留資格の審査に影響する可能性があります。


⑤ 在留期間更新申請中に引っ越した場合

在留期間更新許可申請中の場合、現在の在留資格に該当する活動を継続していることが前提になります。

引っ越しをした場合でも、単純に住所が変わっただけであれば、直ちに更新申請が無効になるわけではありません。

ただし、

  • 新しい住所
  • 電話番号
  • 世帯構成
  • 生活状況

などに変更があった場合には、申請受付票に記載された連絡先へ連絡することが重要です。

特に、

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 家族滞在

など、家族関係や同居状況が審査に関係する在留資格の場合には、引っ越しの理由や、その後の生活状況も重要になることがあります。

単なる転居なのか、それとも家族関係や扶養関係に変化が生じているのかを区別して確認しましょう。


⑥ 在留資格変更申請中に引っ越した場合

在留資格変更許可申請中の場合にも、住所変更があれば、申請受付票に記載された連絡先へ知らせることが重要です。

特に、変更申請では、

  • 新しい活動内容
  • 勤務先
  • 家族関係
  • 生活状況

などが審査の対象になることがあります。

例えば、

  • 「日本人の配偶者等」への変更申請中に夫婦が別居した
  • 「技術・人文知識・国際業務」への変更申請中に勤務先が変更になった
  • 申請時に予定していた仕事内容が変更になった

といった場合には、単純な住所変更とはいえません。

申請の前提となった事情が変わった場合には、住所変更とは別に、速やかに申請先へ連絡することが重要です。


⑦ 入管からの連絡を受け取れなくなる可能性は?

申請中に住所や電話番号が変わったにもかかわらず、申請先へ連絡しない場合、出入国在留管理庁からの連絡を受け取れなくなる可能性があります。

例えば、

  • 追加資料の提出依頼
  • 申請内容についての確認
  • その他、審査に必要な連絡

などに対応できない可能性があります。

追加資料の提出を求められていることに気付かず、期限までに対応できない場合には、審査に影響する可能性もあります。

そのため、引っ越し後には、

  • 市区町村での住所変更
  • 申請受付票に記載された連絡先への住所変更の連絡
  • 電話番号変更がある場合の連絡

を忘れないことが重要です。

また、郵便物の転送手続を行っている場合でも、

申請中の住所・電話番号の変更について、申請先への連絡が不要になるわけではありません。


⑧ 住所変更後、追加資料はどこへ提出する?

申請後に引っ越した場合、追加資料の提出先について迷うことがあります。

しかし、自己判断で新しい住所地を管轄する入管へ書類を持参すると、手続がスムーズに進まない可能性があります。

まずは、

現在の申請について案内を受けた連絡先、または申請受付票に記載された連絡先へ確認しましょう。

追加資料の提出先は、

  • 現在の審査状況
  • 引っ越し先
  • 管轄変更の有無

などによって対応が異なる可能性があります。

そのため、

「引っ越したから新しい住所地の入管へ提出すればよい」

と自己判断しないことが重要です。


⑨ 住所変更をしなかった場合の注意点

中長期在留者は、住居地を変更した場合、法律で定められた期限内に届出を行う必要があります。

住所変更に関する手続を怠ると、入管法上の届出義務に関する問題が生じる可能性があります。

また、将来、

  • 在留期間更新
  • 在留資格変更
  • 永住許可申請

などを行う場合にも、これまでの届出義務の履行状況が確認される可能性があります。

そのため、引っ越しをした場合には、

住所変更に関する手続を後回しにしないことが重要です。


申請中に引っ越した場合のチェックリスト

在留資格変更・更新申請中に引っ越した場合には、次の点を確認しましょう。

  • 市区町村で転出・転入など必要な手続を行ったか
  • 新しい住所への移転後14日以内に必要な届出を行ったか
  • 在留カードの住居地情報を確認したか
  • 申請受付票に記載された連絡先へ住所変更を伝えたか
  • 電話番号が変わった場合、その変更も伝えたか
  • 引っ越しによって申請内容に変更が生じていないか
  • 配偶者との別居や扶養関係の変更がないか
  • 新しい住所が別の入管管轄になっていないか
  • 追加資料を求められた場合の提出先を確認したか

まとめ|申請中の引っ越しは「市区町村の手続+申請先への連絡」が重要

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の審査中に引っ越した場合でも、引っ越したことだけで申請が直ちに無効になるわけではありません。

ただし、必要な手続を行うことが重要です。

特に、

  • 市区町村で住所変更の手続を行う
  • 必要な期限内に住居地の届出を行う
  • 申請受付票に記載された連絡先へ住所変更を知らせる
  • 電話番号が変わった場合も知らせる

ことを忘れないようにしましょう。

また、単なる引っ越しではなく、

配偶者との別居、勤務先の変更、生計状況の変更など、申請内容そのものに影響する事情が変わった場合には、特に注意が必要です。

申請後に状況が変わった場合には、自分で判断せず、まず申請受付票に記載された連絡先へ確認することが重要です。


2026年9月1日現在の最新情報

2026年9月1日現在、出入国在留管理庁は、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請などの在留申請をした方に対し、住所や電話番号が変わった場合には、申請受付票の表面に記載されている連絡先へ知らせるよう案内しています。

また、申請書に記載した内容が申請後に変更された場合には、速やかに入管へ連絡するよう案内されています。例えば、申請時には就職していたものの審査結果が出る前に退職した場合や、申請時には結婚していたものの結果が出る前に離婚した場合などが例として示されています。

詳しくは、出入国在留管理庁の「在留申請時のお知らせ及び注意」をご確認ください。

また、在留期間更新許可申請の一般的な手続については、出入国在留管理庁の「在留期間更新許可申請」でも確認できます。

なお、引っ越し後の住居地変更に関する手続と、審査中の申請について申請先へ住所や電話番号の変更を知らせることは、分けて考える必要があります。

個別の申請状況や引っ越し先によって、その後の対応や追加資料の提出先が異なる場合があります。そのため、申請中に引っ越した場合には、自己判断せず、申請受付票に記載された連絡先へ確認することが重要です。


よくある質問(FAQ)

Q1.在留資格更新申請中に引っ越しても大丈夫ですか?

引っ越したことだけで申請が直ちに無効になるわけではありません。ただし、市区町村で必要な住所変更手続を行い、申請受付票に記載された連絡先にも住所変更を知らせることが重要です。

Q2.市役所で住所変更すれば、申請中の入管への連絡は不要ですか?

住居地変更の届出と、現在審査中の申請について住所変更を知らせることは分けて考える必要があります。出入国在留管理庁は、申請中に住所や電話番号が変わった場合、申請受付票に記載された連絡先へ知らせるよう案内しています。

Q3.申請中に別の都道府県へ引っ越した場合はどうなりますか?

新しい住所地によっては、管轄する地方出入国在留管理官署が変わる可能性があります。まず、申請受付票に記載された連絡先へ住所変更を伝え、その後の手続について確認しましょう。

Q4.申請中に配偶者と別居した場合も連絡が必要ですか?

在留資格の審査に影響する可能性があります。単なる住所変更ではなく、申請内容に関係する事情の変更として、速やかに申請先へ連絡することが重要です。

Q5.引っ越したことを申請先に連絡しなかった場合はどうなりますか?

入管からの連絡や追加資料の提出依頼に対応できなくなる可能性があります。また、住居地変更に関する届出義務もあるため、必要な手続を期限内に行うことが重要です。


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