永住申請は在留期間3年でも可能?2027年の変更点を解説
永住申請を検討している外国人から、「在留期間が3年でも永住申請できますか?」という質問を受けることがあります。
これまで、一定の条件を満たしていれば、在留期間3年でも永住申請を検討できるケースがありました。
しかし、2027年4月1日から永住許可の在留期間に関する取扱いが変わる予定です。
2026年2月24日に改訂された永住許可に関するガイドラインでは、現在の在留資格について、原則として「最長の在留期間」をもって在留していることが要件として明記されています。
この記事では、在留期間3年で永住申請を考えている方に向けて、現在の取扱いと2027年4月以降の変更点を分かりやすく解説します。
永住申請で在留期間3年でも大丈夫?
2026年8月現在、在留期間3年を持っている方については、一定の経過措置があります。
現在の永住許可に関するガイドラインでは、2027年3月31日までの間、在留期間「3年」を持っている場合、原則として「最長の在留期間」をもって在留しているものとして取り扱うこととされています。
そのため、2026年8月時点では、在留期間3年だからという理由だけで直ちに永住申請ができないわけではありません。
ただし、永住許可には在留期間以外にもさまざまな要件があります。
2027年4月1日から何が変わる?
大きな変更点は、在留期間3年を「最長の在留期間」とみなす経過措置が終了することです。
出入国在留管理庁は、2027年4月1日から、原則として現在の在留資格について定められている最長の在留期間をもって在留していることが永住許可の要件になると案内しています。
つまり、現在の在留資格で最長の在留期間が5年とされている場合、原則として5年の在留期間を取得していることが重要になります。
「3年の在留期間を持っているから、今後も同じ条件で永住申請できる」と考えるのは危険です。
なぜ在留期間3年の取扱いが変わるの?
永住許可は、一般的な在留資格の変更よりも慎重に審査される制度です。
永住者になると、在留活動や在留期間について大幅に制限がなくなります。
そのため、出入国在留管理庁では、永住許可を受ける人について、現在の在留資格における在留状況なども含めて慎重に審査しています。
今回のガイドライン改訂では、現在の在留資格について「最長の在留期間」をもって在留していることが、永住許可の要件として明確化されました。
在留期間5年なら永住申請に問題ない?
在留期間5年を取得している場合、在留期間に関する要件については、最長の在留期間を満たしていることになります。
しかし、5年の在留期間を持っていれば永住許可が必ず認められるという意味ではありません。
永住許可では、素行、独立した生計、日本の利益との関係、公的義務の履行など、複数の要件が確認されます。
そのため、在留期間だけを確認して申請の可否を判断することはできません。
在留期間以外に確認される永住申請の要件
永住許可については、原則として次のような要件があります。
- 素行が善良であること
- 独立して安定した生活を営めること
- 永住が日本の利益に合すると認められること
- 納税などの公的義務を適正に履行していること
- 公的年金や公的医療保険の保険料を適正に納付していること
- 現在の在留資格について必要な要件を満たしていること
したがって、「在留期間が5年になったから永住申請の準備は終わり」というわけではありません。
2027年3月31日時点で3年の場合はどうなる?
ここは特に注意が必要です。
2027年4月1日から原則的な取扱いが変わりますが、2027年3月31日時点で在留期間3年を持っている方については、一定の経過措置が設けられています。
出入国在留管理庁によると、2027年3月31日時点で在留期間3年を有する者については、その在留期間内に永住許可の処分を受ける場合、初回に限って「最長の在留期間」をもって在留しているものとして取り扱うとされています。
そのため、2027年3月31日を境にすべての3年在留者が一律に申請できなくなる、という意味ではありません。
永住申請を考えているなら早めの確認が重要
在留期間3年で永住申請を検討している方は、2027年4月以降の変更を意識しておく必要があります。
特に、現在の在留資格の更新時期が近い場合は、次回の在留期間更新と永住申請のタイミングを含めて計画することが重要です。
ただし、永住申請は審査期間も考慮する必要があります。
単純に「2027年3月31日までに申請すればよい」と考えるのではなく、自分の在留期限や申請要件を確認したうえで、余裕を持って準備しましょう。
永住申請前に確認したい5つのポイント
- 現在の在留資格を確認する
- 現在の在留期間が何年か確認する
- 現在の在留資格の最長の在留期間を確認する
- 税金・年金・健康保険などの公的義務を確認する
- 2027年4月1日以降の取扱いを考慮して申請時期を検討する
特に在留期間3年の方は、今後の在留期間更新と永住申請の順番を整理しておくことが重要です。
日本人や永住者の配偶者などは扱いが異なる
永住許可の要件は、すべての外国人に同じように適用されるわけではありません。
日本人、永住者または特別永住者の配偶者・子については、素行要件や独立生計要件の扱いが異なります。
また、定住者、高度専門職などについても、原則10年の在留期間に関する特例があります。
そのため、「在留期間3年だから永住申請できない」と一律に判断するのではなく、自分がどの区分に該当するのかを確認する必要があります。
まとめ|在留期間3年の方は2027年の変更に注意
2026年8月現在、在留期間3年を持っている方には、一定の経過措置があります。
しかし、2027年4月1日からは、原則として現在の在留資格について「最長の在留期間」をもって在留していることが永住許可の要件になります。
2027年3月31日時点で在留期間3年を持っている方については、一定の経過措置がありますが、適用には条件があります。
永住申請を検討している方は、在留期間だけでなく、税金、年金、健康保険、収入、在留年数なども含めて早めに準備しましょう。
2026年8月時点の最新情報
2026年2月24日に改訂された永住許可に関するガイドラインでは、原則として、現在有している在留資格について、法務省令で定められた「最長の在留期間」をもって在留していることが永住許可の要件として示されています。
ただし、2027年3月31日までの間は、在留期間3年を持つ場合について一定の経過措置があります。
2027年3月31日時点で在留期間3年を有する方についても、一定の条件のもと、初回に限り経過措置が適用されます。
永住許可の具体的な取扱いは変更される可能性があるため、申請時には最新の出入国在留管理庁の情報を確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1.在留期間3年でも永住申請できますか?
2026年8月現在は、一定の経過措置があります。ただし、永住許可には在留期間以外の要件もあるため、個別に確認する必要があります。
Q2.2027年4月から3年では永住申請できなくなりますか?
原則として最長の在留期間が必要になります。ただし、2027年3月31日時点で3年を有する方には一定の経過措置があります。
Q3.在留期間5年なら永住許可が必ずもらえますか?
いいえ。在留期間5年は在留期間に関する要件を満たす場合がありますが、永住許可には素行、独立生計、公的義務など複数の要件があります。
Q4.日本人の配偶者も最長の在留期間が必要ですか?
日本人、永住者または特別永住者の配偶者・子については、永住許可の要件の一部について扱いが異なります。個別の身分関係を確認する必要があります。
Q5.永住申請は2027年4月まで待った方がいいですか?
一概にはいえません。在留期限、現在の在留期間、永住要件、経過措置の適用などを確認し、自分にとって適切な申請時期を判断することが重要です。