配偶者ビザ更新中に出国できる?再入国時の注意点を行政書士が解説

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新申請をした後、「海外へ出張しなければならない」「母国へ一時帰国したい」と考える方もいらっしゃいます。

その際によくあるご相談が、「更新申請中でも出国できますか?」というものです。

結論からいえば、更新申請中でも出国できるケースはあります。

ただし、出国の方法や再入国の時期によっては、更新手続きに影響する場合もあるため、事前に制度を正しく理解しておくことが大切です。


更新申請中でも出国できる?

配偶者ビザの更新申請を行い、現在の在留期間が満了する前に適法に申請している場合は、更新申請中であっても出国すること自体は禁止されていません。

ただし、再入国する際には、再入国制度の要件を満たしていることが前提となります。

また、更新申請の結果が出る前に長期間日本を離れる場合には、個別の事情によって注意が必要となることがあります。


みなし再入国許可とは?

有効なパスポートと在留カードを所持している外国人は、一定の要件を満たす場合、原則としてみなし再入国許可を利用して出国することができます。

通常は、出国の日から1年以内(または在留期間の満了日のいずれか早い日まで)に再入国する予定であれば、別途再入国許可を取得しなくても再入国できる制度です。

出国時には、再入国EDカード(再入国出国記録)の所定欄に「みなし再入国許可による出国」の意思表示を忘れずに行いましょう。


更新申請中に注意したいポイント

更新申請中に出国する場合は、次の点を確認しておくことをおすすめします。

  • 在留カードを携帯していること
  • 有効なパスポートを所持していること
  • みなし再入国許可の対象となることを確認すること
  • 入管から追加資料の提出依頼がないか確認すること
  • 許可通知を受け取れるよう、日本国内で連絡が取れる体制を整えておくこと

特に、入管から追加資料の提出を求められた場合は、指定された期限までに対応する必要があります。出国前に申請状況を確認し、連絡を受けられるよう準備しておくと安心です。


更新申請中に許可・不許可の結果が出た場合

更新申請中に海外へ滞在している間に審査結果が出ることもあります。

そのため、一時帰国や海外出張を予定している場合は、日本国内で郵便物を確認できる方がいるか、入管からの連絡に対応できる体制を整えておくことが大切です。

また、追加資料の提出依頼があった場合は、指定された期限までに提出しなければなりません。出国前に申請状況を確認し、必要に応じて代理人や行政書士と連絡を取り合えるよう準備しておくと安心です。


行政書士へ相談するメリット

配偶者ビザの更新申請中に出国を予定している場合は、ご自身のケースで注意すべき点を事前に確認しておくことが重要です。

例えば、在留期間の満了日や再入国の予定日、追加資料への対応など、状況によって確認すべきポイントは異なります。

行政書士へ相談することで、更新申請と出国予定を踏まえた適切な準備を進めることができます。


まとめ

配偶者ビザの更新申請中でも、一定の条件を満たしていれば出国することは可能です。

ただし、みなし再入国許可の利用条件や再入国の期限、入管からの連絡への対応など、事前に確認しておくべき事項があります。

海外渡航を予定している場合は、余裕をもって準備を進め、不安な点があれば専門家へ相談することをおすすめします。

初回相談は60分無料、日本語・中国語対応で承っております。お気軽にお問い合わせください。


よくある質問(FAQ)

Q1.更新申請中に母国へ一時帰国できますか?

A.一定の条件を満たしていれば可能です。ただし、再入国の期限や必要な手続きを事前に確認しましょう。

Q2.更新結果が出る前に出国しても問題ありませんか?

A.出国自体が直ちに問題となるわけではありませんが、追加資料の提出依頼や審査結果の通知に対応できる体制を整えておくことが重要です。

Q3.みなし再入国許可は誰でも利用できますか?

A.有効なパスポートと在留カードを所持し、制度の要件を満たす場合に利用できます。詳しくは出国前に最新の制度を確認してください。


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