在留資格変更申請中に在留期限が切れたら?特例期間と注意点を解説

在留資格変更申請中に、審査結果が出る前に在留期限が近づくことがあります。その場合、「期限を過ぎたら不法滞在になるのでは?」と不安になる方も多いでしょう。

在留資格変更申請中に在留期限が切れたらどうなる?

在留資格変更許可申請をした後、審査結果が出る前に在留期限が近づくことがあります。その場合、「期限を過ぎたら不法滞在になるのでは?」と不安になる方も多いでしょう。

しかし、一定の条件を満たしていれば、在留期限を迎えても直ちに不法残留になるわけではありません。入管法には、審査中の在留を認める「特例期間」が設けられています。

特例期間には期限があるため、注意が必要です。また、日本に在留できることと、新しい在留資格の活動を始められることは同じではありません。

この記事では、在留資格変更申請中に在留期限が切れた場合について解説します。特例期間の仕組みや申請中の活動、オンライン申請の注意点などを確認していきましょう。


在留資格変更許可申請とは

在留資格変更許可申請とは、現在の在留資格から別の在留資格へ変更するための手続きです。

日本で行う活動や在留目的が変わると、新しい活動に合った在留資格への変更が必要になることがあります。

代表的なのは、「留学」で在留している留学生が卒業後に日本企業へ就職するケースです。この場合、「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を検討します。

一方、就労資格から「家族滞在」などへ変更するケースもあります。生活状況や活動内容によって、必要な手続きは異なります。

なお、現在の在留資格で認められていない活動を行う場合には注意が必要です。原則として、その活動に対応する在留資格への変更許可を受ける必要があります。


在留資格変更申請はいつまでに行う?

出入国在留管理庁の「在留資格変更許可申請」によると、在留資格変更許可申請には申請できる期間があります。「在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前」です。

つまり、現在の在留期間が残っている間に申請する必要があります。

もっとも、在留期限の直前まで待つことはおすすめできません。必要書類は、変更を希望する在留資格によって異なるためです。

勤務先や学校などから書類を取り寄せるケースもあります。また、家族関係や扶養状況に関する資料が必要になることもあります。

申請後には、追加資料を求められる可能性もあります。そのため、変更の必要性が分かった段階から準備を始めることが大切です。


申請中に在留期限が切れたらどうなる?

在留資格変更許可申請を適法に行っても、在留期限までに結果が出ないことがあります。このような場合、一定の条件を満たせば「特例期間」が適用されます。

したがって、在留期間の満了日を過ぎても、直ちに不法残留になるわけではありません。

特例期間中は、引き続き従前の在留資格で日本に在留できます。ただし、在留できる期間には上限があります。

原則として、申請に対する処分がされる時まで在留できます。一方、従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のほうが早ければ、その日までです。

ここで、在留期限が9月30日のケースを考えてみましょう。9月30日より前に変更申請を行い、期限までに結果が出なかったとします。

特例期間の要件を満たしていれば、一定期間は引き続き日本に在留できます。つまり、在留期限を過ぎたという理由だけで、直ちに不法残留になるわけではありません。

もっとも、結果が出るまで何か月でも在留できる制度ではありません。申請後も入管からの連絡や審査状況を確認しましょう。


特例期間中はどの在留資格で活動する?

特例期間中の活動についても注意が必要です。

この期間は、新しい在留資格がすでに許可された期間ではありません。変更許可が出るまでは、原則として従前の在留資格で在留します。

例えば、「留学」から就労資格への変更を申請したとしましょう。申請しただけで、自動的に就労資格へ変わるわけではありません。

新しい仕事を始められるかどうかは、現在の在留資格などによって異なります。さらに、資格外活動許可の有無が関係する場合もあります。

したがって、「変更申請をしたから新しい会社ですぐ働ける」と自己判断するのは避けましょう。特に、留学や家族滞在から就労資格へ変更する場合は注意が必要です。


オンライン申請では在留期限の最終日に注意

在留資格変更許可申請は、対象となる場合には在留申請オンラインシステムを利用して行うこともできます。

ただし、出入国在留管理庁は、在留期限の最終日、つまり在留期間満了日の当日には、在留申請オンラインシステムで申請できないと案内しています。

在留期限の最終日に申請する場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署で申請する必要があります。

「今日が在留期限だから、夜にオンラインで申請すれば間に合う」と考えていると申請できない可能性があります。オンライン申請を利用する場合でも、期限に余裕を持って手続きを進めることが重要です。

なお、在留申請オンラインシステムは2026年1月5日から新しいシステムへ移行しています。オンライン申請を行う際は、出入国在留管理庁の最新の利用案内や留意事項を確認してください。


申請中に追加書類を求められた場合は?

在留資格変更許可申請を提出した後、審査の過程で追加資料の提出を求められることがあります。

追加資料の内容は申請によって異なります。例えば、勤務内容を確認する資料、学歴や職歴を証明する資料、収入や扶養状況に関する資料などが必要になることがあります。

追加資料の提出を求められた場合は、指定された期限と内容を確認し、適切に対応することが重要です。

また、申請後に勤務先、住所、家族関係など申請内容に関係する重要な事情が変わった場合には、その変更が審査に影響する可能性があります。申請時の状況と現在の状況が大きく異なる場合は、そのままにせず対応方法を確認しましょう。


在留資格変更申請中に注意したい3つのポイント

1.在留期限ぎりぎりまで申請を待たない

必要書類の準備には時間がかかる場合があります。特に会社や学校など第三者が発行する書類が必要な場合は、早めに準備を始めましょう。

2.変更許可前に新しい活動を始めてよいとは限らない

在留資格変更申請を提出したことと、変更許可を受けたことは異なります。許可前の活動については、現在の在留資格で認められている範囲を確認する必要があります。

3.入管からの連絡を見落とさない

追加資料の提出依頼や審査結果など、申請後にも重要な連絡があります。オンライン申請の場合も、申請後の通知や処理状況を確認するようにしましょう。


まとめ|在留期限が近い場合は早めに確認を

在留資格変更許可申請を適法に行い、在留期限までに審査結果が出ない場合でも、一定の条件を満たせば特例期間によって引き続き日本に在留できます。

ただし、特例期間は無期限ではありません。また、変更申請中だからといって、申請している新しい在留資格の活動を自由に開始できるわけでもありません。

特に重要なのは、現在の在留期限、変更前の在留資格、変更後に希望する在留資格、実際に行う活動を整理して手続きを進めることです。

在留期限が迫っている場合や、申請中に仕事・学校・家族状況などが変わった場合は、早めに地方出入国在留管理官署や専門家へ確認することをおすすめします。


2026年8月時点の最新情報

2026年8月時点

出入国在留管理庁の案内では、在留資格変更許可申請の申請期間は「在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前」とされています。

また、在留期限の最終日には在留申請オンラインシステムから申請できません。最終日に申請する場合は、地方出入国在留管理官署での手続きが必要です。

在留申請オンラインシステムは2026年1月5日から新システムへ移行しています。申請前には、出入国在留管理庁が公表する最新情報をご確認ください。


よくある質問

Q1.在留資格変更申請中に在留期限が切れたら、すぐ不法滞在になりますか?

一定の条件を満たして特例期間が適用される場合は、在留期間の満了日を過ぎても直ちに不法残留になるわけではありません。ただし、特例期間には期限があるため注意が必要です。

Q2.在留資格変更を申請したら、すぐ新しい仕事を始められますか?

必ずしも始められるわけではありません。変更許可が出るまでは原則として従前の在留資格に基づいて在留するため、現在の在留資格で認められている活動内容を確認する必要があります。

Q3.在留期限当日にオンライン申請できますか?

できません。出入国在留管理庁は、在留期間満了日の当日は在留申請オンラインシステムで申請できないと案内しています。最終日に申請する場合は、地方出入国在留管理官署で手続きを行います。

Q4.特例期間は審査結果が出るまでずっと続きますか?

無期限ではありません。原則として、申請に対する処分がされる時、または従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時までとなります。


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