留学ビザでアルバイトを掛け持ちできる?週28時間と資格外活動許可の注意点

日本に留学している外国人の中には、

「アルバイトを2か所で掛け持ちしても大丈夫?」

「週28時間は、1つのアルバイト先につき28時間ですか?」

「昼と夜で別々の会社で働いてもいい?」

「アルバイトを増やしたら入管に報告が必要?」

このような疑問を持っている方もいるでしょう。

留学生は、一定の条件を満たして資格外活動許可を取得すれば、原則として週28時間以内のアルバイトが認められています。

しかし、アルバイト先が複数ある場合には、特に注意が必要です。

週28時間という上限は、アルバイト先ごとではなく、資格外活動として行う仕事全体について考える必要があります。

この記事では、留学ビザを持つ外国人がアルバイトを掛け持ちする場合について、資格外活動許可、週28時間の考え方、複数の勤務先がある場合の注意点、長期休業期間のルールなどを分かりやすく解説します。


留学ビザでアルバイトの掛け持ちはできる?

結論として、必要な資格外活動許可を取得していれば、留学生が複数のアルバイトをすることは可能です。

例えば、

  • コンビニと飲食店でアルバイトをする
  • 平日は飲食店、週末は別のアルバイトをする
  • 昼と夜で異なる勤務先で働く

といった働き方が考えられます。

ただし、重要なのはすべてのアルバイトの勤務時間を合計して考えることです。

「1社で28時間までだから、2社なら56時間働ける」という考え方ではありません。


週28時間は「アルバイト先ごと」ではない

留学生のアルバイトで特に間違えやすいのが、週28時間の考え方です。

例えば、A社で週15時間、B社で週15時間働いている場合、

15時間+15時間=30時間

となります。

この場合、合計で週28時間を超えてしまいます。

つまり、

「A社では28時間以内だから大丈夫」

とは限りません。

複数の勤務先で働く場合は、資格外活動として行っている仕事全体の時間を確認する必要があります。

アルバイトを掛け持ちする場合は、勤務先ごとのシフトだけを見るのではなく、すべての勤務時間を合計して管理することが重要です。


資格外活動許可とは?

留学の在留資格は、基本的に日本の学校で教育を受ける活動を目的とする在留資格です。

そのため、留学生がアルバイトなどの収入を得る活動を行う場合には、原則として資格外活動許可が必要です。

資格外活動許可とは、現在持っている在留資格で認められている活動とは別に、一定の収入を伴う活動などを行うための許可です。

留学生については、一定の条件のもとで包括許可を受けることができます。

アルバイトを始める前に、自分の在留カードの裏面などを確認し、資格外活動許可を取得しているか確認しましょう。


アルバイトを2か所でする場合、両方を入管に申請する?

資格外活動許可の種類によって手続きが異なるため、まず自分がどのような資格外活動許可を受けているのかを確認することが重要です。

留学生が行う一般的なアルバイトについて包括許可を受けている場合には、一定の範囲内で複数の勤務先で働くことができます。

ただし、包括許可の対象にならない活動をする場合などは、個別に許可が必要になることがあります。

また、勤務先が複数になる場合は、在留資格や資格外活動許可の内容を勤務先にも正しく説明しておくと安心です。


「週28時間」はいつからいつまで?

週28時間というルールについては、「月曜日から日曜日まで」と単純に考えてしまう人もいます。

しかし、入管の運用上は、特定の7日間だけを切り取って考えるのではなく、どの曜日から数えても1週間について28時間以内となるように勤務時間を管理する必要があります。

そのため、シフトを組むときには、

「今週は25時間だから大丈夫」

と考えるだけでは不十分です。

前後の曜日を含めて、どの7日間を取っても28時間を超えないよう注意する必要があります。

特に複数のアルバイト先がある場合は、勤務先ごとにシフトを管理すると合計時間を見落としやすいため注意しましょう。


学校の長期休業期間は週28時間ではない?

留学生については、教育機関の学則で定める長期休業期間中は、一定の条件のもとで1日8時間以内の資格外活動が認められています。

この場合も、複数のアルバイト先で働く場合には、それぞれの勤務時間を合計して考える必要があります。

例えば、長期休業期間中に、

  • 午前:飲食店で4時間
  • 午後:コンビニで4時間

働く場合、合計8時間となります。

一方、資格外活動許可の範囲を超えて働いてしまうと、在留資格に関する問題につながる可能性があります。

学校の長期休業期間に該当するかどうかも確認したうえでシフトを組みましょう。


アルバイトを掛け持ちするときに注意したいこと

複数のアルバイトをする場合は、次の点に注意しましょう。

  • 資格外活動許可を取得しているか確認する
  • すべてのアルバイトの勤務時間を合計する
  • 週28時間の上限を超えないよう管理する
  • 長期休業期間のルールを正しく確認する
  • 資格外活動として認められない仕事をしない
  • 学校の出席や学業に支障が出ないようにする

特に注意したいのが、勤務先がそれぞれ別会社の場合です。

A社はA社、B社はB社で勤務時間を管理しているため、本人が合計時間を把握していないと、結果的に28時間を超えてしまうことがあります。

自分自身で全勤務先のシフトをまとめて管理することが重要です。


アルバイトの掛け持ちで週28時間を超えたらどうなる?

資格外活動許可で認められている範囲を超えて働くと、資格外活動許可の範囲を超えた活動となる可能性があります。

場合によっては、在留資格の更新や変更の審査などで問題になることもあります。

特に、

「少しだけ超えただけだから大丈夫」

「勤務先が違うから分からない」

と考えるのは危険です。

入管への申請では、在留状況や活動状況について確認される場合があります。

留学生にとって最も重要なのは学業です。

アルバイトを増やしたことで学校への出席や成績に悪影響が出れば、在留期間更新の際にも注意が必要になります。


留学ビザの更新にも注意

留学生が在留期間更新を申請する場合、アルバイトだけでなく、学校での学業状況も重要です。

例えば、

  • 出席率が低い
  • 成績が大きく低下している
  • アルバイトの時間が多すぎる
  • 資格外活動許可の範囲を超えている

といった事情がある場合には、更新申請の際に説明が必要になる可能性があります。

留学ビザは「働くため」の在留資格ではありません。

本来の活動である学業を優先し、その範囲内で適切にアルバイトを行うことが重要です。


風俗営業等に関係する仕事は特に注意

資格外活動許可を取得していても、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。

留学生の資格外活動では、風俗営業等に関係する一定の仕事が禁止されています。

例えば、店舗の形態や仕事内容によっては、単純に「飲食店のアルバイトだから大丈夫」と判断できない場合があります。

アルバイト先を決める前に、店舗の営業形態や自分が実際に担当する仕事内容を確認することが重要です。

「接客だけなら大丈夫」と自己判断するのも避けましょう。


アルバイトを辞めたり、勤務先を増やしたりした場合

一般的な包括許可の範囲内でアルバイト先が変わった場合でも、資格外活動許可の内容を確認しておくことが大切です。

一方、資格外活動許可の対象となる活動そのものが変わる場合や、包括許可の対象外となる活動を始める場合には、別途許可が必要になる可能性があります。

「アルバイトだから何をしても同じ」と考えるのではなく、実際の仕事内容が資格外活動許可の範囲に入っているか確認しましょう。


留学生がアルバイトを掛け持ちする場合のチェックリスト

アルバイトを始める前に、次の項目を確認しておきましょう。

  • 在留資格が「留学」になっている
  • 資格外活動許可を取得している
  • 新しいアルバイトが許可の範囲に入っている
  • すべての勤務先の勤務時間を合計している
  • 通常期間は週28時間以内になっている
  • 長期休業期間の勤務時間について確認している
  • 風俗営業等に該当する仕事ではない
  • アルバイトによって学業に支障が出ない

複数のアルバイト先がある場合は、スマートフォンのカレンダーなどを利用して、すべての勤務時間を自分で管理することをおすすめします。


まとめ|掛け持ちするなら勤務時間を合計して管理しましょう

留学ビザを持つ外国人でも、資格外活動許可を取得することで、一定の範囲内でアルバイトをすることができます。

複数のアルバイト先を掛け持ちすることも可能ですが、重要なのは勤務先ごとではなく、資格外活動として行う仕事全体の勤務時間を管理することです。

通常期間は原則として週28時間以内、学校の長期休業期間については一定の条件のもとで1日8時間以内というルールがあります。

また、資格外活動許可があっても、禁止されている仕事をすることはできません。

アルバイトを掛け持ちする場合は、

  • 資格外活動許可の有無
  • 許可の対象となる仕事内容
  • すべての勤務先の合計勤務時間
  • 長期休業期間のルール
  • 学業への影響

を確認しておきましょう。

分からない場合は、アルバイトを始める前に資格外活動許可の内容を確認することが大切です。


2026年8月時点の最新情報

2026年8月時点でも、出入国在留管理庁では、留学生が資格外活動としてアルバイトを行う場合について、一定の条件のもとで許可される制度を案内しています。

留学生が包括的な資格外活動許可を受けた場合、原則として1週間について28時間以内の収入を伴う活動等が認められます。

また、教育機関の学則で定める長期休業期間については、一定の条件のもとで1日8時間以内の資格外活動が認められます。

詳細については、出入国在留管理庁の「資格外活動許可について」をご確認ください。

留学の在留資格や資格外活動については、出入国在留管理庁の「在留資格『留学』」の案内も確認できます。

なお、資格外活動許可の具体的な範囲や個別のケースについては、許可の内容を確認することが重要です。


よくある質問(FAQ)

Q1.留学ビザでアルバイトを2つ掛け持ちできますか?

資格外活動許可を取得しており、許可の範囲内であれば、複数のアルバイトをすることは可能です。ただし、勤務時間はすべて合計して管理する必要があります。

Q2.アルバイト1か所につき週28時間までですか?

いいえ。複数の勤務先でアルバイトをする場合、勤務時間を合計して考える必要があります。「1社28時間+別の会社28時間」という働き方はできません。

Q3.資格外活動許可があれば、どんなアルバイトでもできますか?

いいえ。資格外活動許可があっても、禁止されている活動があります。特に風俗営業等に関係する仕事には注意が必要です。

Q4.夏休みなどの長期休業中は何時間働けますか?

教育機関の学則で定める長期休業期間中は、一定の条件のもとで1日8時間以内の資格外活動が認められます。

Q5.アルバイトのしすぎで留学ビザの更新に影響しますか?

資格外活動許可の範囲を超えて働いている場合や、アルバイトによって学業に支障が生じている場合などは、在留期間更新の審査で問題となる可能性があります。


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