在留資格更新中に転職しても大丈夫?手続きと注意点を行政書士が解説
在留期間更新許可申請を行った後に、「転職が決まった」「もっと条件の良い会社へ移りたい」と考える方は少なくありません。
その一方で、「更新申請中に転職すると審査に影響しますか?」「申請をやり直さなければならないのでしょうか?」というご相談も多くいただきます。
結論から言うと、在留資格更新申請中に転職すること自体は禁止されていません。
ただし、転職先で従事する仕事内容が現在の在留資格に適合していることや、必要な届出を適切に行うことが重要です。状況によっては、追加書類の提出を求められることもあります。
この記事では、在留資格更新申請中に転職した場合の取扱い、必要な手続き、審査で確認されるポイントについて、行政書士が分かりやすく解説します。
在留資格更新中でも転職することはできます
在留資格更新申請中であっても、転職すること自体は認められています。
ただし、現在保有している在留資格で認められている活動の範囲内で働くことが前提です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が、引き続き同じ在留資格に該当する業務へ転職する場合は、更新申請を継続できるケースが一般的です。
一方で、現在の在留資格では認められていない業務へ転職した場合は、更新審査に影響する可能性があります。
そのため、重要なのは「転職したこと」ではなく、「転職後の仕事内容が現在の在留資格に適合しているかどうか」です。
転職した場合は入管への届出が必要です
就労系の在留資格を持つ方が勤務先を退職した場合や、新しい会社へ入社した場合は、原則として14日以内に「所属機関に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。
この届出は、オンライン、郵送、または地方出入国在留管理局の窓口で行うことができます。
届出を怠ると、更新申請時に事情を確認される場合があります。また、継続して届出義務を履行しない場合は、在留資格手続きに影響する可能性もあるため注意が必要です。
更新申請中に追加資料を求められることがあります
更新申請後に転職した場合は、新しい勤務先について確認するため、出入国在留管理局から追加資料の提出を求められることがあります。
例えば、次のような書類の提出を求められる場合があります。
- 新しい雇用契約書
- 採用通知書
- 会社概要
- 仕事内容が分かる資料
追加資料の提出依頼があった場合は、指定された期限までに提出することが重要です。
提出が遅れたり、必要書類が不足したりすると、審査期間が長くなることがあります。
就労資格証明書を取得した方がよい場合とは?
転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当するか不安な場合は、就労資格証明書の取得を検討するとよいでしょう。
就労資格証明書とは、新しい勤務先で行う業務が現在の在留資格で認められる活動に該当するかどうかを、出入国在留管理庁が証明する制度です。
就労資格証明書の取得は義務ではありません。しかし、現在の在留資格で引き続き働けることを事前に確認できるため、安心して勤務を続けることができます。
特に、仕事内容が以前と大きく変わる場合や、現在の在留資格に該当するか判断が難しい場合には、取得を検討するとよいでしょう。
更新申請中に転職するときの注意点
更新申請中に転職する際は、次の点に注意しましょう。
現在の在留資格に適合した仕事へ転職する
転職先の仕事内容が現在の在留資格に適合していることが最も重要です。
仕事内容が在留資格で認められている活動に該当しない場合は、更新が認められない可能性があります。
所属機関に関する届出を忘れない
退職や転職をした場合は、所属機関に関する届出を原則14日以内に提出しましょう。
適切に届出を行うことは、在留資格の管理上も重要です。
追加資料の提出依頼には速やかに対応する
出入国在留管理局から追加資料の提出を求められた場合は、期限内に提出しましょう。
早めに対応することで、審査が円滑に進みやすくなります。
まとめ
在留資格更新申請中であっても、転職すること自体は禁止されていません。
ただし、転職後の仕事内容が現在の在留資格に適合していることや、所属機関に関する届出を期限内に行うことが重要です。
また、更新申請後に転職した場合は、追加資料の提出を求められることがあります。依頼があった場合は、速やかに対応しましょう。
仕事内容が現在の在留資格に該当するか判断に迷う場合は、就労資格証明書の取得を検討することも一つの方法です。
当事務所では、在留期間更新許可申請をはじめ、転職後の在留資格に関するご相談も承っています。ご不安な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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