2026年10月1日、永住許可ガイドライン改定|何が変わった?

2026年10月1日、出入国在留管理庁が「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。

今回の改定では、これまで永住申請で確認されてきた在留年数、収入、納税、年金などに加えて、日本語能力、日本の制度・ルールへの理解、学齢期の子どもの就学状況なども、永住許可の判断における考慮要素として明確に示されました。

また、収入についても、単に「年収○万円以上」という考え方ではなく、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準を継続して満たしているかを考慮するという、より具体的な考え方が示されています。

さらに、将来の年金受給見込額についても、新たな考慮要素が明記されました。

この記事では、2026年10月1日に改定された永住許可ガイドラインについて、これまでの基準との違いや、今後の永住申請で特に注意したいポイントを分かりやすく解説します。

※この記事は2026年10月4日時点の公表資料をもとに作成しています。


2026年10月の永住許可ガイドライン改定とは?

今回の改定は、永住許可の審査で考慮される事項を、これまでより具体的に整理したものです。

永住許可は、単に日本に一定期間住んでいることだけで認められる在留資格ではありません。

出入国在留管理庁は、申請者の在留状況、収入、公的義務の履行状況、日本社会への適応状況などを総合的に判断します。

今回のガイドラインでは、その判断材料がさらに具体化されました。

特に重要なのは、次のポイントです。

  • 世帯人数に応じた収入水準を考慮すること
  • 将来の年金受給見込額を考慮すること
  • 日本語能力B1相当以上を考慮すること
  • 日本の制度・ルールへの理解を考慮すること
  • 学齢期の子どもの就学状況を考慮すること
  • 10年間の日本での居住実態について、出国期間も考慮すること

ただし、すべてが2026年10月1日から直ちに同じ形で適用されるわけではありません。

適用時期については、後ほど詳しく説明します。


今回の改定で特に重要な5つの変更点

1.世帯年収の考え方が具体化

今回の永住許可ガイドラインでは、独立生計要件について、申請者の属する世帯年収を重要な考慮要素とする考え方が明記されました。

原則として、申請時点において、世帯年収が世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかが考慮されます。

ここでいう世帯年収は、申請者本人だけの収入とは限りません。

住居と家計を共にする同一生計世帯の構成員について、その収入を合算して判断することが基本とされています。

一方、家族滞在など、就労を目的とする在留資格ではない者が資格外活動許可によって得ている収入については、世帯年収に合算しない扱いが示されています。

また、申請者が扶養している親族が海外に住んでいる場合でも、世帯人数の計算に加えることが明記されています。

そのため、今後の永住申請では、単純に「本人の年収が○万円あるか」だけを見るのではなく、家族構成と扶養状況を含めた世帯全体の収入を確認することが重要になります。

なお、今回のガイドラインは「年収300万円なら必ず許可」「年収400万円なら必ず許可」といった固定額を示しているものではありません。

世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を基準として考慮するという仕組みであるため、家族構成によって必要とされる水準が変わります。


2.将来の年金受給見込額も考慮される

今回の改定では、年金についても重要な変更があります。

申請時点までの年金加入状況だけではなく、申請者の年齢、これまでの働き方、年金加入期間、過去の平均年収などを踏まえ、将来受け取ることが見込まれる年金額も考慮要素として示されました。

さらに、その比較対象として、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その期間に厚生年金へ加入した場合に想定される年金水準が示されています。

つまり、これからの永住申請では、単純に「年金を払っているか」だけではなく、これまでの加入状況と将来の年金受給見込額も確認されることになります。

特に、転職や自営業への変更などによって年金制度への加入状況が複雑になっている方は、申請前に自分の年金記録を確認しておくことが重要です。

これまでの記事で解説している「永住申請で年金未納はバレる?」という問題とは別に、今後は将来の年金水準という視点も意識する必要があります。


3.日本語能力「B1相当以上」が考慮要素に

今回の改定で大きな注目を集めているのが、日本語能力です。

新しいガイドラインでは、永住者として今後長期間日本に生活の本拠を置き、地域社会に適応して生活するためには、一定水準の日本語能力が必要であるとして、日本語教育の参照枠におけるB1相当レベル以上の日本語能力を考慮することが明記されました。

B1は、日常生活や社会生活の中で、一定程度の日本語によるコミュニケーションができる水準です。

ただし、すべての申請者に一律にB1相当以上が求められるわけではありません。

例えば、高度人材外国人やその家族、学校教育法上の初等教育または中等教育を累計6年以上受けた方などについては、申請者本人にB1相当以上の日本語能力を求める必要性・相当性がない場合として、考慮要素としない場合があるとされています。

また、永住者の子についても一定の条件のもとで例外が設けられています。

重要なのは、今回のガイドラインで「B1相当以上」という具体的な水準が初めて明記されたことです。

一方で、ガイドラインだけでは、どの試験の何点を取得すればB1相当と認められるのかまでは示されていません。

今後、出入国在留管理庁が具体的な確認方法を示す可能性がありますので、最新情報を確認する必要があります。


4.日本の制度・ルールへの理解も考慮される

新しい永住許可ガイドラインでは、日本の制度やルールを理解しているかどうかも明確に考慮されることになりました。

日本の制度・ルールについて理解が乏しい場合や、理解しようとする意欲に欠ける場合には、永住許可の判断において消極的に評価される可能性があります。

具体的には、出入国在留管理庁長官が指定する方法によって、「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心に、日本の制度・ルール等を理解しているかを確認するとされています。

ただし、現時点では、その確認方法が試験なのか、面接なのか、その他の方法なのかについて、具体的な内容までは示されていません。

そのため、「永住申請のときに必ず日本語試験を受ける」と現時点で断定することはできません。

ただ、今後の永住申請を考えている方は、出入国在留管理庁が公開している「生活・就労ガイドブック」を一度確認しておくとよいでしょう。


5.学齢期の子どもの就学状況も考慮される

今回の改定では、申請者本人だけではなく、扶養している子どもの就学状況も明確に考慮要素として示されました。

申請者が義務教育期間にある子どもを養育する親である場合には、その子どもが小学校または中学校に通学していることが考慮されます。

また、申請者本人が学齢期にある場合には、本人が小学校または中学校に通学していることが考慮されます。

これは、外国人の子どもが日本の地域社会に適応し、社会生活を送るためには、日本の教育を受けることが重要であるという考え方に基づいています。

したがって、今後の永住申請では、申請者本人の収入や納税状況だけでなく、家族全体の生活状況も確認することがより重要になります。


10年間の在留についても注意が必要

永住申請では、原則として10年以上日本に在留していることが必要です。

今回のガイドラインでも、原則として引き続き10年以上日本に在留していること、そのうち就労資格または居住資格をもって5年以上在留していることなどが考慮要素として示されています。

さらに、過去10年間について、合理的な理由なく1回の出国で6か月以上日本を離れていた場合や、通算2年6か月以上日本を離れていた場合には、原則として消極的に評価すると明記されました。

そのため、海外出張、長期帰国、家族の事情などで日本を長期間離れていた方は、永住申請前に出国歴を整理する必要があります。

単純に「日本に来てから10年経った」というだけでは、十分とはいえません。


在留期間「5年」が原則になる点にも注意

永住申請では、申請時点で保有している在留資格について、原則として最長の在留期間を有していることも考慮されます。

現在の制度では、この点について「3年」の在留期間を持つ方に対する経過的な取扱いがあります。

2027年3月31日までに申請した場合は、在留期間3年の方も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われます。

また、2027年4月1日以降についても、2027年3月31日時点で3年の在留期間を持っている方について、一定の経過措置が設けられています。

したがって、「3年の在留期間では2027年4月1日から永住申請できなくなる」と単純に考えるのは正確ではありません。

申請時期と現在の在留期間、過去の申請歴などを確認して判断する必要があります。

詳しくは、当事務所の関連記事「永住申請は在留期間3年でも可能?2027年の変更点を解説」もご覧ください。


税金・年金・健康保険料は「払ったか」だけではない

永住申請では、以前から納税や社会保険料の支払い状況が重要な審査項目でした。

今回のガイドラインでは、法律上の義務の遵守や公租公課の支払いについて、より明確に整理されています。

特に注意したいのは、期限後に支払えば問題が解消するとは限らないという点です。

税金や社会保険料については、未納がないことだけでなく、定められた期限までに適切に履行していたかという点が重要になります。

また、入管法上必要とされる届出義務などについても、適切に履行していることが重要です。

そのため、永住申請を考えている方は、申請直前に納付状況を確認するのではなく、数年前からの納税・年金・健康保険などの状況を整理しておくことをおすすめします。


新ガイドラインはいつから適用される?

ここは非常に重要です。

2026年10月1日に改定されたからといって、すべての新しい審査基準が2026年10月1日から一斉に適用されるわけではありません。

出入国在留管理庁によれば、今回のガイドライン改定は原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。

一方で、独立生計要件の「収入」に関する部分と、国益要件の「公共の負担とならないこと」に関する部分については、2026年4月1日以降に申請され、2026年10月1日時点で審査中の案件にも適用される経過的な取扱いがあります。

そのため、2026年度中に永住申請を予定している方については、単純に「新制度は2027年4月からだから、今は関係ない」と考えないことが重要です。

申請日と審査状況によって適用される基準が異なるため、個別に確認する必要があります。


2026年10月以降の永住申請で確認したいチェックポイント

これから永住申請を検討する方は、次の項目を一つずつ確認しておくとよいでしょう。

  • 日本での在留期間は原則10年以上あるか
  • そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留しているか
  • 現在の在留資格の在留期間は何年か
  • 過去10年間に長期間の出国がないか
  • 世帯全体の収入はどの程度か
  • 扶養している家族は何人いるか
  • 年金の加入状況に問題がないか
  • 将来の年金受給見込額を確認できるか
  • 住民税・所得税などを期限内に納付しているか
  • 年金・健康保険料などを期限内に納付しているか
  • 入管法上の届出を適切に行っているか
  • 日本語能力がB1相当以上か
  • 日本の制度・ルールについて十分理解しているか
  • 学齢期の子どもがいる場合、学校に通学しているか

このように、今回の改定によって、永住申請は「在留年数と収入だけを確認する申請」ではなくなり、日本でどのように生活してきたかを、より幅広く確認する申請になったと考えることができます。


永住申請を考えている方が今からできること

今回の改定を受けて、これから永住申請を予定している方は、申請直前になって準備を始めるのではなく、早めに自分の状況を確認しておくことが重要です。

特に、税金や年金などは過去の履歴が審査に関係するため、短期間で修正できない問題があります。

また、家族構成によって収入の見方が変わるため、本人の年収だけを見て判断することも適切ではありません。

さらに、長期出国の有無、現在の在留期間、日本語能力、子どもの就学状況なども含めて確認する必要があります。

「自分は10年以上日本に住んでいるから大丈夫」と考えるのではなく、永住申請をする前に、自分の在留歴・収入・年金・税金・家族状況をまとめて確認することをおすすめします。


よくある質問

Q1.2026年10月1日から永住申請の条件が全部変わったのですか?

いいえ。2026年10月1日に新しいガイドラインが公表されましたが、原則として新ガイドラインの適用は2027年4月1日以降の申請からです。ただし、収入や公共の負担に関する部分には経過的な適用があります。

Q2.永住申請には年収○万円以上が必要になったのですか?

固定された一律の年収額が示されたわけではありません。新ガイドラインでは、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準を継続して満たしているかを考慮するとされています。

Q3.日本語能力試験N2が必要ですか?

新ガイドラインではB1相当以上の日本語能力が考慮要素とされていますが、現時点で「JLPT N2が必須」と定められているわけではありません。また、一定の例外もあります。

Q4.永住申請のときに日本語の試験を受けるのですか?

現時点では、確認方法の具体的な内容までは公表されていません。「生活・就労ガイドブック」を中心に、日本の制度・ルールへの理解を確認することが示されています。

Q5.子どもが学校に行っていないと永住申請できませんか?

新ガイドラインでは、学齢期の子を養育する親について、子どもが小学校または中学校に通学していることを考慮するとされています。ただし、個々の事情を総合的に判断する制度であるため、個別事情を確認する必要があります。


まとめ

2026年10月1日の永住許可ガイドライン改定では、永住申請の審査について、これまで以上に具体的な考え方が示されました。

特に重要なのは、世帯年収、将来の年金受給見込額、日本語能力、日本の制度・ルールへの理解、学齢期の子どもの就学状況などが明確に考慮要素として示されたことです。

また、過去10年間の長期出国や、税金・年金・健康保険料などの公的義務の履行状況についても、これまで以上に丁寧に確認する必要があります。

ただし、今回の改定内容には経過措置があり、すべての項目が2026年10月1日から同じように適用されるわけではありません。

そのため、永住申請を予定している方は、単に「10年以上日本に住んでいるか」だけで判断せず、申請時期、在留期間、収入、年金、税金、出国歴、家族構成、日本語能力などを総合的に確認することが重要です。

行政書士釣部陽子事務所では、永住申請について、現在の在留状況や家族構成、公的義務の履行状況などを確認しながら、申請準備をサポートしています。

「自分は新しい永住許可ガイドラインで申請できるのか」「今申請するべきか、もう少し待つべきか」といったご相談にも対応しています。お気軽にお問い合わせください。


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公式情報

最新の永住許可ガイドラインは、出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」

出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」

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