自筆証書遺言書保管制度とは?法務局で保管する方法と注意点を解説
自筆証書遺言は、自分で作成できるため、比較的利用しやすい遺言方式です。
一方で、作成した後に「どこで保管するか」という問題があります。
自宅で保管すると、紛失する可能性があります。相続が始まった後、家族に見つけてもらえないことも考えられます。
そこで利用できるのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。
この制度を利用すると、自筆証書遺言の原本を法務局で保管してもらえます。また、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要になるという特徴もあります。
この記事では、自筆証書遺言書保管制度について、メリット、申請方法、費用、相続開始後の手続き、公正証書遺言との違いを分かりやすく解説します。
自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局の「遺言書保管所」で保管してもらう制度です。
制度は2020年7月10日に開始されました。
自筆証書遺言は、原則として本人が作成する遺言です。
そのため、作成後の保管も本人が考える必要がありました。
自宅で保管する方法には、紛失や隠匿、相続人に発見されないといったリスクがあります。
この制度では、作成した自筆証書遺言を法務局に預けることで、原本と画像データを適正に保管してもらえます。
つまり、自筆証書遺言の「自分で作成できる」という特徴を活かしながら、保管上のリスクを減らすための制度といえます。
なお、法務局が保管するのは自筆証書遺言です。
公正証書遺言は、この制度ではなく、公証役場で作成・保管されます。
自筆証書遺言を法務局に預けるメリット
遺言書の原本を法務局で保管してもらえる
自宅で保管する場合は、遺言書の管理を自分で行います。
法務局の保管制度を利用すると、遺言書の原本を法務局で保管してもらえます。
自宅での保管場所を忘れたり、遺言書を紛失したりするリスクを減らせます。
紛失や発見されないリスクを減らせる
自筆証書遺言を自宅に置いていた場合、相続人がその存在を知らないことがあります。
遺言書そのものが見つからなければ、本人の意思が相続手続きに反映されない可能性もあります。
法務局で保管することで、遺言書の存在を確認できる仕組みを利用できます。
偽造・変造などのリスクを減らせる
法務局では、遺言書の原本だけでなく画像データも保管します。
そのため、自宅で保管する場合と比べて、遺言書の紛失や偽造・変造などのリスクを減らすことができます。
相続開始後の検認が不要になる
法務局に保管された自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。
「検認」とは、相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状や日付、署名などを確認し、偽造・変造を防止するための手続きです。
ただし、ここで重要な注意点があります。
「法務局に保管されている=遺言の内容がすべて有効である」とは限りません。
保管申請の際には、法務局が自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います。
一方で、遺言の内容が本人の希望に適しているか、遺留分などの法律上の問題がないかといった点まで、法務局が全面的に判断する制度ではありません。
法務局に保管してもらうにはどうする?
自筆証書遺言を法務局に保管してもらう場合、基本的には次の流れで手続きを行います。
1.自筆証書遺言を作成する
まず、自筆証書遺言を法律上の方式に従って作成します。
全文、日付、氏名などについて、法律上のルールがあります。
財産目録については、一定の要件を満たせば、パソコンで作成したものや登記事項証明書・通帳のコピーなどを利用することもできます。
遺言書そのものの作成方法については、第1本目の記事でも詳しく説明しています。
2.申請先を確認する
保管申請は、次のいずれかを管轄する遺言書保管所で行います。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
この3つのいずれかに該当する法務局から、都合のよい遺言書保管所を選ぶことができます。
3.予約する
保管申請など、法務局の窓口で行う手続きは予約が必要です。
予約は、法務局の予約サービス、電話、窓口などから行います。
申請前に、手続き先の法務局の予約方法を確認しておきましょう。
4.必要書類等を準備する
保管申請には、主に次のものを準備します。
- 自筆証書遺言
- 申請書
- 顔写真付きの本人確認書類
- 本籍の記載がある住民票の写し等
- 手数料3,900円分の収入印紙
外国籍の方については、住民票に本籍の記載がないため、必要となる情報や書類について事前に法務局へ確認することをおすすめします。
遺言書が外国語で作成されている場合は、日本語による翻訳文も必要です。
5.本人が法務局で申請する
保管申請は、遺言者本人が法務局へ出向いて行います。
代理人だけで申請することはできません。
本人確認のため、顔写真付きの官公署発行の身分証明書が必要です。
付き添いの人が同伴することはできますが、申請そのものは本人が行います。
6.保管証を受け取る
申請手続きが完了すると、「保管証」が交付されます。
保管証には、遺言書を特定するための情報が記載されています。
保管証は、相続開始後に遺言書を確認する際にも役立ちます。
ただし、保管証をなくした場合でも、遺言書そのものがなくなるわけではありません。
自筆証書遺言書保管制度の費用はいくら?
現在の保管申請手数料は、遺言書1通につき3,900円です。
保管年数によって毎年費用が発生する仕組みではありません。
手数料は収入印紙で納付します。
法務局で保管した後に、遺言書の閲覧や証明書の交付を請求する場合には、それぞれ別の手数料がかかります。
現在の主な手数料は次のとおりです。
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 遺言書の保管申請 | 1通 3,900円 |
| 遺言書のモニター閲覧 | 1回 1,400円 |
| 遺言書の原本閲覧 | 1回 1,700円 |
| 遺言書情報証明書 | 1通 1,400円 |
| 遺言書保管事実証明書 | 1通 800円 |
手数料は制度改正等によって変更される可能性があります。
実際に申請するときは、最新の法務省・法務局の案内を確認してください。
法務局に保管した遺言書は相続開始後どうなる?
遺言者が亡くなった後、相続人、受遺者、遺言執行者などの関係者は、一定の手続きを利用できます。
代表的なものが「遺言書情報証明書」の交付請求です。
遺言書情報証明書には、遺言書の内容を確認できる情報が記載されています。
相続人等は、この証明書を利用して遺言内容を確認することができます。
また、遺言書保管制度には、遺言書の存在を関係者に知らせる「通知」の仕組みがあります。
通知には、主に次の2種類があります。
- 関係遺言書保管通知
- 遺言者が指定した方への通知(指定者通知)
指定者通知については、遺言者があらかじめ希望し、通知対象者を指定していることが条件です。
ただし、通知を受け取っただけで遺言内容が分かるわけではありません。
必要に応じて、遺言書情報証明書の交付請求などを行う必要があります。
自筆証書遺言書保管制度を利用しても注意が必要なこと
法務局が遺言内容をすべて確認するわけではない
保管申請の際、法務局は自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います。
しかし、遺言の内容について法的な問題がないかを全面的に判断する制度ではありません。
例えば、遺留分への配慮や複雑な財産関係などについては、本人が検討する必要があります。
遺言書の内容は自分で慎重に検討する
遺言を作成するときは、次のような事項を整理しておきましょう。
- 法定相続人は誰か
- どの財産を誰に承継させるのか
- 自宅や土地をどうするのか
- 遺留分に問題がないか
- 法定相続人以外に遺贈する財産があるか
- 遺言執行者を指定するか
内容が複雑な場合は、遺言を作成する前に専門家へ相談する方法もあります。
財産や家族関係が変わったら見直す
一度作った遺言でも、その後の事情が変わることがあります。
例えば、
- 結婚・離婚をした
- 相続人が亡くなった
- 不動産を売却した
- 新しい不動産を購入した
- 財産の内容が大きく変わった
このような場合は、遺言の内容を見直す必要がないか確認しましょう。
保管したことを誰にも知らせなくてよいとは限らない
法務局に遺言書を預けたことを、家族や受遺者に伝えておく方法もあります。
法務省も、保管制度を利用したことを家族や受遺者に伝えておくと、相続開始後の手続きがスムーズになると案内しています。
保管証の情報を必要な人に伝えておくことも、一つの方法です。
公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度の違い
自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言は、どちらも遺言書を安全に保管する仕組みがあります。
ただし、遺言書の作成方法や関与する機関が異なります。
| 比較項目 | 自筆証書遺言書保管制度 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 遺言書を作る人 | 本人 | 本人 |
| 公証人 | 関与しない | 関与する |
| 保管場所 | 法務局 | 公証役場 |
| 証人 | 不要 | 原則2名以上 |
| 検認 | 不要 | 不要 |
| 費用 | 保管申請1通3,900円 | 財産額等に応じた公証人手数料 |
| 特徴 | 自筆証書遺言を法務局で保管 | 公証人が関与して遺言を作成 |
公正証書遺言では、公証人が遺言内容を録取して公正証書を作成します。
また、原則として2名以上の証人が必要です。
一方、自筆証書遺言書保管制度では、本人が作成した自筆証書遺言を法務局に保管してもらいます。
どちらも検認は不要ですが、作成手順や制度の仕組みは異なります。
どちらを選ぶ?自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言
どちらの制度が適しているかは、家族構成や財産の内容によって異なります。
自筆証書遺言書保管制度を検討しやすいケース
- 自分で遺言内容を整理している
- 自筆証書遺言を作成したい
- 法務局で遺言書を保管してもらいたい
- 保管申請の手続きを自分で行える
公正証書遺言を検討しやすいケース
- 公証人に関与してもらいたい
- 財産や相続人が複雑である
- 遺言内容について専門的に整理したい
- 公正証書として遺言を作成したい
ただし、「このケースなら必ず公正証書遺言」という決まりがあるわけではありません。
自分の財産や家族関係を整理したうえで、どの方式が合っているかを検討することが大切です。
こんな方は遺言書の保管方法を早めに考えましょう
次のような方は、遺言の作成だけでなく、作成後の保管方法についても早めに考えておくとよいでしょう。
- 子どもがいない夫婦
- 配偶者に財産を残したい人
- 自宅や土地などの不動産を所有している人
- 相続人が複数いる人
- 家族関係が複雑な人
- 相続人が遠方に住んでいる人
- 外国籍の家族がいる人
- 海外に住む相続人がいる人
特に、相続人が遠方や海外にいる場合は、遺言書がどこに保管されているのかを確認できるようにしておくことが、将来の手続きにも関係します。
今後、外国人配偶者や海外居住の相続人がいるケースでは、さらに国際相続の問題も検討する必要があります。
よくある質問
Q1.自筆証書遺言は自宅で保管してはいけませんか?
自宅で保管すること自体が禁止されているわけではありません。
ただし、紛失したり、相続人に発見されなかったりする可能性があります。
こうしたリスクを減らす方法の一つが、自筆証書遺言書保管制度です。
Q2.法務局に預ければ遺言は必ず有効ですか?
必ずしもそうではありません。
法務局では、自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います。
一方、遺言内容について法律上の問題がないことを全面的に保証する制度ではありません。
Q3.法務局に保管した遺言は検認が必要ですか?
不要です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書は、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要です。
Q4.保管申請は本人以外でもできますか?
できません。
保管申請は、遺言者本人が法務局へ出向いて行う必要があります。
代理人だけで申請することはできません。
Q5.法務局ならどこでも保管してもらえますか?
どの法務局でもよいわけではありません。
遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所で申請します。
Q6.公正証書遺言と法務局保管のどちらを選べばよいですか?
一概には決められません。
自筆証書遺言を自分で作成して法務局に保管してもらう方法と、公証人に関与してもらって公正証書遺言を作成する方法では、手続きや費用が異なります。
家族構成や財産の内容に応じて検討しましょう。
Q7.遺言書を法務局に預けたことを家族に伝える必要がありますか?
法律上、必ず家族全員に知らせなければならないというものではありません。
ただし、法務省は、家族や受遺者などに保管制度を利用したことを伝えておくと、相続開始後の手続きがスムーズになると案内しています。
誰にどこまで伝えるかは、自分の家族関係などを考えて決めるとよいでしょう。
2026年9月時点の最新情報
自筆証書遺言書保管制度は、現在も利用できる制度です。
2026年3月には、法務局における遺言書の保管等に関する省令が改正され、制度がさらに利用しやすくなりました。
また、2026年2月からは、オンライン手続の試行範囲も拡大されています。
現在、保管申請の提出書類について、電子メールによる事前チェックを試行している遺言書保管所があります。
ただし、このオンライン手続は全国一律で利用できるものではありません。
2026年2月現在、事前チェックの試行は39都道府県・68遺言書保管所で行われています。
利用できる法務局や具体的な方法については、申請予定の遺言書保管所に確認してください。
制度や手数料、手続方法は今後変更される可能性があります。
実際に申請するときは、必ず最新の法務省・法務局の情報を確認してください。
まとめ
遺言書は、内容を決めるだけでなく、作成後に確実に保管されることも重要です。
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。
また、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要になります。
ただし、法務局が遺言内容の有効性を全面的に保証する制度ではありません。
遺言の内容は、本人が慎重に検討する必要があります。
自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言、自宅での保管には、それぞれ特徴があります。
自分の家族構成や財産状況を整理したうえで、どの方法が合っているのかを検討しましょう。