特定技能1号の通算5年とは?在留期間の計算方法を解説
「特定技能1号は5年間しか日本にいられないの?」
「途中で帰国した期間は5年に含まれる?」
特定技能1号で日本に長く滞在している外国人にとって、通算在留期間は重要なポイントです。
特定技能1号は、原則として通算5年を超えて日本に在留することができません。
ただし、単純に「日本にいた日数」を数えるわけではありません。
再入国許可による出国期間や、特定技能1号への移行を希望する場合の特定活動の期間も、原則として通算在留期間に含まれます。
一方で、一定の事情による休業期間など、通算期間に含まれない場合もあります。
この記事では、特定技能1号の通算5年の考え方と、在留期間を計算するときの注意点を解説します。
特定技能1号の通算5年とは?
特定技能1号には、通算在留期間の上限があります。
原則として、特定技能1号で日本に在留できる期間は通算5年以内です。
一方、特定技能2号には通算在留期間の上限がありません。
そのため、特定技能1号から2号への移行を考える人にとっても、5年の計算は重要です。
出入国在留管理庁も、特定技能1号について原則5年以内というルールを案内しています。
特定技能1号の5年はいつから計算する?
通算在留期間は、特定技能1号の在留資格で在留した期間を基準に計算します。
特定技能1号の在留資格を取得した日から、通算期間を確認することになります。
過去に特定技能1号で日本に在留していた場合、その期間も確認が必要です。
現在の会社で働き始めた日だけを基準にするわけではありません。
転職した場合でも、特定技能1号としての過去の在留期間は原則として通算されます。
そのため、転職を繰り返しても5年がリセットされるわけではありません。
一度帰国すれば5年はリセットされる?
いいえ。
特定技能1号の在留資格を持ったまま、一時的に日本を出国しても、通算在留期間がリセットされるわけではありません。
再入国許可やみなし再入国許可によって出国した期間も、原則として通算在留期間に含まれます。
つまり、「一度帰国してから日本に戻れば、また5年間働ける」という考え方はできません。
出入国在留管理庁も、再入国許可による出国期間を通算在留期間に含めると説明しています。
特定技能1号への移行準備の特定活動も含まれる?
含まれる場合があります。
特定技能1号への移行を希望する人が、移行準備のための特定活動で日本に在留していた期間についても、通算在留期間に含まれます。
そのため、「特定技能1号の在留資格ではなかったから5年には関係ない」とは限りません。
過去に特定活動の在留資格で移行準備をしていた場合は、その期間も確認する必要があります。
出入国在留管理庁のQ&Aでも、この特定活動の期間を通算在留期間に含めることが明記されています。
仕事をしていない期間も5年に含まれる?
原則として含まれます。
特定技能1号の在留資格を持っている期間であれば、実際に仕事をしていない期間も通算在留期間に含まれる場合があります。
たとえば、転職活動などによって一時的に就労していない期間があっても、単純にその期間を5年から差し引くことはできません。
「働いていなかったから、その期間は5年に含まれない」と考えないようにしましょう。
具体的な事情がある場合は、過去の在留歴を確認することが重要です。
産休や育休の期間は5年に含まれる?
一定の条件を満たす場合、産前産後休業や育児休業の期間は通算在留期間に含まれません。
これは、妊娠、出産、育児によって特定技能1号の活動を行うことができなかった期間についての特例です。
ただし、自動的に期間が除外されるわけではありません。
その休業期間について、必要な資料によって確認できることが重要です。
5年の満了が近い場合は、早めに必要な手続きや資料を確認しましょう。
病気やけがで休んだ期間はどうなる?
病気やけがによって特定技能1号の活動ができなかった期間も、一定の条件を満たせば通算在留期間に含まれない場合があります。
労災によるけがなども対象となる場合があります。
ただし、休業した事実だけで判断するのではありません。
必要な資料によって休業期間などを確認できることが必要です。
長期間休業した場合は、在留期間の計算に影響する可能性があるため、資料を整理しておきましょう。
特定技能1号から2号へ移行する場合
特定技能2号には、特定技能1号のような通算在留期間の上限がありません。
そのため、対象分野で必要な条件を満たせる場合は、1号から2号への移行を検討できます。
ただし、特定技能2号はすべての分野で利用できるわけではありません。
また、熟練した技能を証明する試験など、分野ごとに必要な条件があります。
5年が近づいてから準備を始めるのではなく、早めに2号への移行条件を確認することが重要です。
5年が近づいたら何を確認する?
特定技能1号の通算5年が近づいたら、まず過去の在留歴を整理しましょう。
- 特定技能1号で在留した期間
- 特定技能1号への移行準備の特定活動の期間
- 再入国許可などによる出国期間
- 転職した時期
- 休業した期間
- 産前産後休業や育児休業の期間
- 病気やけがによる休業期間
特に複数の会社で特定技能として働いた人は、会社ごとの在留期間だけを見ないことが重要です。
特定技能1号としての過去の在留歴を合計して確認しましょう。
特定技能1号の5年を超えたらどうなる?
原則として、特定技能1号の在留期間を通算5年を超えて更新することはできません。
そのため、5年が近づいた段階で、今後どの在留資格で日本に滞在するのかを考える必要があります。
特定技能2号の対象になる人は、必要な条件を確認して移行を検討します。
その他の活動を行う場合は、その活動に合った在留資格を検討する必要があります。
5年を過ぎてから考えるのではなく、余裕を持って準備することが重要です。
まとめ|特定技能1号は通算5年の管理が重要
特定技能1号は、原則として通算5年以内しか日本に在留できません。
この5年は、現在の会社で働いた期間だけを計算するものではありません。
また、過去に特定技能1号として在留した期間も原則として合算されます。
再入国許可による出国期間や、特定技能1号への移行準備を目的とする特定活動の期間も、原則として通算されます。
一方で、産前産後休業、育児休業、病気やけがによる休業など、一定の事情がある場合は通算期間から除外されることがあります。
5年が近づいたら、過去の在留歴を整理し、特定技能2号への移行など今後の在留資格を早めに検討しましょう。
2026年8月時点の最新情報
2026年8月時点
出入国在留管理庁によると、特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内です。
特定技能2号には通算在留期間の上限がありません。
特定技能1号の通算期間には、特定技能1号として在留中の就労していない期間や、再入国許可による出国期間も原則として含まれます。
また、特定技能1号への移行を希望する場合の特定活動の在留期間も通算されます。
一方、産前産後休業、育児休業、病気やけがによる休業など、一定の事情によって活動できなかった期間は、条件を満たせば通算期間に含まれません。
特定技能1号の5年が近づいている場合は、最新の制度を確認し、早めに今後の在留資格を検討してください。
よくある質問(FAQ)
Q1.特定技能1号は5年間しか日本に住めませんか?
原則として、特定技能1号の通算在留期間は5年以内です。ただし、一定の事情がある場合には、5年を超えて在留できる特例があります。
Q2.一度帰国すれば5年はリセットされますか?
いいえ。再入国許可などによる出国期間も、原則として特定技能1号の通算在留期間に含まれます。
Q3.転職すると5年の計算は最初からになりますか?
なりません。特定技能1号として過去に在留した期間も原則として通算されます。
Q4.特定活動で特定技能への移行準備をした期間も含まれますか?
はい。特定技能1号への移行を希望する場合の特定活動の在留期間も、通算在留期間に含まれます。
Q5.5年が近づいたらどうすればいいですか?
過去の在留期間を確認し、特定技能2号への移行など、今後の在留資格について早めに準備することが重要です。