特定技能ビザ申請サポート|1号・2号の条件・手続きを解説
日本で特定技能として働きたい方、外国人材を採用したい企業をサポートします。
「留学から特定技能へ変更したい」
「試験に合格したので在留資格を申請したい」
「外国人を特定技能で採用したい」
「更新や転職の手続きが分からない」
こうしたご相談に対応しています。
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で外国人材を受け入れるために設けられた在留資格です。
ただし、取得するためには技能や日本語能力などの要件があります。さらに、受入れ企業側にも満たすべき基準があります。
行政書士釣部陽子事務所では、在留資格認定証明書交付申請をはじめ、在留資格変更や更新などをサポートしています。
また、中国語・日本語の両方でご相談いただけます。
✔ 中国語・日本語対応
✔ 1号・2号の申請をサポート
✔ 留学・技能実習などからの在留資格変更に対応
✔ 外国人材を受け入れる企業からのご相談にも対応
このようなお悩みはありませんか?
- 申請条件を満たしているか確認したい
- 留学ビザから就労目的の在留資格へ変更したい
- 技能実習修了後も日本で働きたい
- 必要となる技能試験や日本語要件を知りたい
- 外国人材の採用を検討している
- 提出する書類が分からない
- 在留期間の更新について相談したい
- 転職するときの手続きを確認したい
- 中国語で相談したい
特定技能とは
日本国内で人材確保が難しい産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
この制度は2019年4月に始まりました。
現在では、介護、外食業、飲食料品製造業、宿泊、建設など、さまざまな分野で外国人材が活躍しています。
在留資格には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
両者では、求められる技能水準が異なります。また、在留期間や家族帯同などの取扱いにも違いがあります。
制度の主なポイント
- 一定の技能を持つ外国人材が対象
- 就労できる産業分野が指定されている
- 在留資格は1号と2号に区分される
- 取得時に技能試験や日本語試験が必要となる場合がある
- 技能実習から移行できるケースがある
- 雇用する企業にも一定の基準がある
一般に「就労ビザ」と呼ばれる在留資格の一つですが、他の就労系在留資格とは制度や取得要件が異なります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」は専門的な知識を必要とする業務が中心です。一方、特定技能では、対象分野ごとに定められた業務に従事します。
したがって、申請前には仕事内容や本人の経歴などを確認し、適切な在留資格を選択することが重要です。
制度の最新情報は、出入国在留管理庁「特定技能制度」でも確認できます。
特定技能1号と特定技能2号の違い
制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2つの区分があります。
1号では、一定の知識または経験を必要とする技能が求められます。
これに対して、2号の対象となるのは、より熟練した技能を持つ外国人です。
さらに、在留できる期間や家族帯同、支援の取扱いにも違いがあります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 原則として通算5年まで | 更新により在留を継続可能 |
| 家族帯同 | 原則として認められない | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援 | 受入れ機関等による支援が必要 | 1号と同様の支援は義務付けられていない |
ポイント
1号では、家族帯同は原則として認められていません。一方、2号では、一定の要件を満たすことで配偶者や子を「家族滞在」で呼び寄せることができます。
特定技能の対象となる分野
外国人材を受け入れることができる産業分野は、制度上あらかじめ定められています。
2026年6月1日現在、出入国在留管理庁が受入れ可能な分野として掲載しているのは、次の17分野です。
| 分野 | 主な仕事 |
|---|---|
| 介護 | 身体介護や生活支援など |
| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃など |
| リネンサプライ | リネン製品の仕上げや出荷など |
| 工業製品製造業 | 機械金属加工、電気電子機器組立てなど |
| 建設 | 建築、土木、設備など |
| 造船・舶用工業 | 船舶の製造や修理など |
| 自動車整備 | 自動車の日常点検や整備など |
| 航空 | 空港グランドハンドリングや航空機整備など |
| 宿泊 | フロント、接客、宿泊サービスなど |
| 自動車運送業 | トラック、タクシー、バスの運転など |
| 鉄道 | 鉄道車両整備、軌道整備、運輸係員など |
| 農業 | 耕種農業、畜産農業など |
| 漁業 | 漁業、養殖業など |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品の製造・加工など |
| 外食業 | 飲食物の調理、接客、店舗管理など |
| 林業 | 育林、素材生産など |
| 木材産業 | 製材や木材製品の製造など |
必要となる試験や従事できる業務は、分野によって異なります。
さらに、受入れ企業側に求められる要件についても、分野別の確認が必要です。
したがって、対象となる在留資格を取得すれば、どのような仕事でもできるわけではありません。
申請前には、就職先で担当する仕事内容が対象分野や業務区分に該当するか確認しましょう。
各分野の最新情報については、出入国在留管理庁が公表する分野別情報も確認することが重要です。
特定技能1号を取得するための主な条件
1号の在留資格を取得するには、申請者本人と受入れ企業の双方が一定の要件を満たさなければなりません。
外国人本人については、原則として技能水準と日本語能力の確認が行われます。
技能試験に合格する
まず、働く分野に対応した技能試験への合格が必要です。
例えば、外食業を希望する場合は、外食業分野で指定された試験を受験します。
介護や宿泊などについても、それぞれ対応する試験が設けられています。
そのため、就職先の仕事内容を確認したうえで、必要な試験を選びましょう。
日本語能力の要件を満たす
次に、原則として一定水準以上の日本語能力が求められます。
一般的には、日本語能力試験(JLPT)や国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)などによって確認されます。
なお、対象分野によっては追加の日本語要件が設けられている場合があります。
技能実習から移行する場合
技能実習2号を良好に修了した方については、一定の条件を満たすことで試験が免除される場合があります。
ただし、技能実習で行っていた職種・作業と、移行後に従事する業務との関係を確認しなければなりません。
つまり、技能実習を修了していれば、すべての分野へ無条件で移行できるわけではありません。
受入れ企業の要件を満たす
外国人材を雇用する企業にも、所定の基準があります。
審査では、雇用契約の内容や報酬、法令遵守の状況などが確認されます。
加えて、1号外国人を受け入れる場合には、日常生活や社会生活を支援するための計画を作成し、必要な支援を実施することが求められます。
行政書士からのアドバイス
試験に合格しただけで在留資格が自動的に許可されるわけではありません。本人の要件に加えて、仕事内容、雇用契約、受入れ企業の基準などを確認したうえで申請する必要があります。
留学生から特定技能へ変更する場合
日本の大学、専門学校、日本語学校などに在籍する留学生も、必要な条件を満たせば在留資格を変更できます。
卒業後も日本で働きたい方にとって、特定技能は就職先を検討する際の選択肢の一つです。
ただし、学校を卒業しただけで自動的に変更できるわけではありません。
原則として、希望する分野で求められる技能試験と日本語試験への合格が必要です。
その後、外国人材を受け入れることができる企業と雇用契約を締結します。
必要な条件が整ったら、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。
留学から特定技能へ変更する基本的な流れ
- 希望する就職分野を決める
- 必要な技能試験・日本語試験に合格する
- 受入れ可能な会社を探す
- 勤務予定の会社と雇用契約を締結する
- 支援計画などの必要書類を準備する
- 在留資格変更許可申請を行う
- 許可を受けた後に勤務を開始する
留学生の方は早めの準備が重要です
卒業時期には変更申請が集中することがあります。また、試験の受験、就職先の決定、申請書類の準備にも時間が必要です。そのため、卒業直前ではなく、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
なお、就職先で担当する仕事内容が、希望する分野の対象業務に該当していることも重要です。
したがって、「試験に合格すれば働ける」と考えるのではなく、仕事内容と受入れ企業側の要件についても事前に確認しましょう。
技能実習から特定技能へ移行する場合
技能実習を修了した外国人は、一定の条件を満たすことで特定技能1号へ移行できます。
特に、技能実習2号を良好に修了した方には、試験の免除制度があります。
技能実習2号を良好に修了した場合
技能実習2号を良好に修了している場合、原則として日本語試験が免除されます。
さらに、技能実習で行っていた職種・作業と、特定技能で従事する業務との関連性も重要です。
両者に関連性が認められれば、技能試験についても免除される場合があります。
試験免除の基本的な考え方
技能実習2号を良好に修了
→ 原則として日本語試験を免除
技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性がある
→ 技能試験も免除される場合があります。
一方、希望する特定技能の業務と技能実習の職種・作業に関連性がない場合は、取扱いが異なります。
この場合には、原則として希望する分野の技能試験に合格する必要があります。
技能実習中から準備できます
特定技能への移行を希望する場合は、技能実習の終了を待たずに準備を進めることが重要です。
例えば、必要書類の確認や受入れ企業との調整は、早い段階から進めることができます。
また、要件を満たして必要書類がそろえば、技能実習中に在留資格変更許可申請を行える場合があります。
準備が遅れると、技能実習の終了後から特定技能の許可までの間に、就労できない期間が生じる可能性があります。
そのため、移行を希望する方は余裕を持って手続きを進めましょう。
注意点
技能実習を修了すれば、すべての特定技能分野へ試験なしで移行できるわけではありません。試験免除の対象になるかどうかは、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務との関係などを確認して判断する必要があります。
特定技能外国人を受け入れる企業の要件と支援
特定技能では、外国人本人だけでなく、受入れ企業にも一定の基準が設けられています。
まず、外国人と適切な特定技能雇用契約を締結しなければなりません。
また、報酬額や労働条件などについても基準を満たす必要があります。
さらに、特定技能1号の外国人を受け入れる場合には、外国人が日本で安定して生活し、働くための支援も必要です。
1号特定技能外国人支援計画
特定技能1号の受入れでは、「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。
この計画には、外国人が日本で仕事や生活を円滑に始めるために必要な支援を盛り込みます。
そして、作成した支援計画に基づいて、必要な支援を適切に実施することが求められます。
主な支援内容
具体的な支援には、次のようなものがあります。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保や生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きへの同行など
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 受入れ側の事情による離職時の転職支援
- 定期的な面談など
登録支援機関へ委託することもできます
受入れ企業だけですべての支援を実施することが難しいケースもあります。
そのような場合には、支援業務の全部または一部を登録支援機関へ委託できます。
なお、支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合には、受入れ機関は支援体制に関する一定の基準を満たしたものとみなされます。
企業の方へ
特定技能外国人の採用では、在留資格申請だけを準備すればよいわけではありません。雇用契約や支援体制などについても確認が必要です。そのため、採用を決定する前から制度上の要件を確認しておくことをおすすめします。
特定技能ビザ申請の流れ
特定技能の申請手続きは、外国人が日本国内にいる場合と、海外から来日する場合で異なります。
現在日本に在留している方は、状況に応じて在留資格変更許可申請を行います。
一方、海外にいる外国人を新たに採用する場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請から手続きを進めます。
日本にいる外国人が特定技能へ変更する場合
基本的な流れは次のとおりです。
- 特定技能の要件を確認する
- 必要な技能試験・日本語試験に合格する
- 受入れ企業と雇用契約を締結する
- 1号特定技能外国人支援計画を作成する
- 必要書類を準備する
- 出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う
- 審査を受ける
- 許可後、特定技能として勤務を開始する
ただし、試験が免除されるケースなどでは、実際の準備手順が異なる場合があります。
海外から特定技能外国人を呼び寄せる場合
海外から採用する場合は、一般的に次の手順で進めます。
- 技能試験・日本語試験などの要件を確認する
- 受入れ企業と雇用契約を締結する
- 1号特定技能外国人支援計画を作成する
- 在留資格認定証明書交付申請を行う
- 在留資格認定証明書の交付を受ける
- 日本大使館・領事館などで査証を申請する
- 査証発給後、日本へ入国する
- 特定技能として勤務を開始する
海外から採用する場合の注意点
国籍によっては、日本での在留資格手続きに加えて、本国側で所定の手続きが必要になる場合があります。そのため、海外から外国人を採用するときは、対象国に必要な手続きについても事前に確認しましょう。
また、提出する書類は分野や申請者、受入れ企業の状況によって変わります。
書類に不足や内容の不一致がある場合には、審査の過程で追加資料を求められることがあります。
したがって、申請直前に慌てないよう、余裕を持って準備することが重要です。
特定技能ビザ申請の必要書類
特定技能の申請では、外国人本人に関する書類だけでなく、受入れ企業や分野に関する書類も提出します。
さらに、特定技能1号と2号では必要となる書類が異なります。
申請の種類によっても違いがあり、海外からの呼び寄せ、在留資格変更、更新など、それぞれに応じた準備が必要です。
申請者本人に関する主な書類
まず、外国人本人については、申請内容に応じて次のような書類を準備します。
- 在留資格に関する申請書
- 写真
- パスポート・在留カードなど
- 技能水準を証明する書類
- 日本語能力を証明する書類
- その他、申請内容に応じて必要となる書類
受入れ企業に関する主な書類
一方、受入れ企業についても複数の資料が必要です。
- 特定技能雇用契約に関する書類
- 受入れ機関の概要や適格性を確認する書類
- 報酬や雇用条件を確認する書類
- 1号特定技能外国人支援計画に関する書類
- その他、受入れ状況に応じて必要となる書類
分野ごとに必要となる書類
加えて、特定技能では就労する分野ごとの書類も確認しなければなりません。
例えば、外食業、介護、建設、宿泊などでは、それぞれの分野に応じた資料が求められます。
したがって、一般的な書類だけを準備して申請手続きが完了するとは限りません。
必要書類は申請前に最新情報をご確認ください
特定技能の提出書類や様式は改定されることがあります。また、申請者本人や受入れ企業の状況によって、追加書類を求められる場合もあります。そのため、申請前には必ず最新の提出書類一覧を確認しましょう。
最新の提出書類は、出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」で確認できます。
特定技能ビザの更新
特定技能の在留資格で引き続き活動する場合には、在留期間更新許可申請を行います。
在留期限の直前になってから準備を始めると、必要書類の収集に時間がかかる可能性があります。
そのため、期限を確認したうえで早めに準備を進めましょう。
更新では現在の状況も確認されます
更新申請では、前回の許可後にどのような就労を行ってきたかが確認されます。
また、特定技能外国人として適切な活動を継続しているかどうかも重要です。
さらに、雇用状況などに変更がある場合には、その内容に応じた資料が必要になることがあります。
特定技能1号は通算在留期間にも注意
特定技能1号には、原則として通算在留期間の上限があります。
したがって、更新の際には現在の在留期限だけを見るのではなく、これまで特定技能1号として在留した期間も確認しましょう。
更新申請のポイント
- 在留期限を早めに確認する
- 現在の雇用状況を確認する
- 特定技能1号の通算在留期間を確認する
- 分野ごとの必要書類を確認する
- 変更事項がある場合は必要な手続きを確認する
なお、更新時に求められる書類は、分野や現在の状況によって異なります。
前回の申請と同じ資料だけで足りるとは限りません。
そこで、更新のたびに最新の提出書類や申請要件を確認することが重要です。
特定技能で転職する場合
特定技能で働く外国人も、一定の条件を満たせば転職することができます。
ただし、転職先が決まっただけで、直ちに新しい会社で特定技能として働けるとは限りません。
特定技能外国人が所属機関を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
転職先でも特定技能の要件を満たす必要があります
新しい勤務先で担当する仕事も、特定技能の対象となる業務に該当していなければなりません。
さらに、転職先の企業についても、特定技能所属機関として必要な基準を満たしているか確認します。
特定技能1号の場合には、転職後の支援体制についても確認が必要です。
転職前に確認したいポイント
そのため、転職を進める前に次の点を確認しておきましょう。
- 転職先の仕事内容が特定技能の対象業務に該当するか
- 転職先が受入れ機関として必要な基準を満たしているか
- 必要な支援体制が整っているか
- 在留資格変更許可申請に必要な書類がそろっているか
- 所属機関に関する届出など、必要な手続きが行われているか
転職先で働き始める前に確認しましょう
特定技能で所属機関を変更する場合には、在留資格変更許可申請が必要です。そのため、新しい勤務先で働き始める前に、必要な在留手続きを確認してください。転職先の仕事内容や受入れ体制についても事前の確認が重要です。
特定技能で家族を日本へ呼ぶことはできますか?
家族を日本へ呼べるかどうかは、特定技能1号と特定技能2号で大きく異なります。
特定技能1号の場合
原則として、特定技能1号では配偶者や子の家族帯同は認められていません。
そのため、特定技能1号で働いていることを理由として、配偶者や子を「家族滞在」で呼び寄せることは原則できません。
特定技能2号の場合
一方、特定技能2号では取扱いが異なります。
一定の要件を満たせば、配偶者や子の帯同が認められます。
この場合には、配偶者や子が「家族滞在」の在留資格を申請することになります。
1号と2号では家族帯同が大きく異なります
特定技能1号
原則として家族帯同は認められません。
特定技能2号
一定の要件を満たせば、配偶者・子の帯同が可能です。
したがって、将来家族と一緒に日本で生活したい方にとって、1号と2号の違いを理解しておくことは重要です。
行政書士釣部陽子事務所の特定技能サポート
特定技能の申請では、外国人本人に関する要件だけを確認するわけではありません。
受入れ企業についても、多くの確認事項があります。
さらに、必要書類や要件は就労する分野によって異なります。
そこで、行政書士釣部陽子事務所では、外国人の方と受入れ企業の双方から特定技能に関するご相談を承っています。
外国人の方へのサポート
例えば、外国人の方には次のような手続きをサポートしています。
- 申請に必要となる要件の確認
- 留学から特定技能への在留資格変更
- 技能実習修了後の在留資格変更
- 在留期間更新許可申請
- 転職に伴う在留資格変更許可申請
- 海外から来日する場合の在留資格認定証明書交付申請
- 必要書類の確認・申請書類の作成
- 中国語・日本語によるご相談
外国人を採用する企業へのサポート
一方、外国人を採用する企業については、受入れ要件や申請手続きを確認します。
- 採用予定者と仕事内容が制度上の要件を満たすか確認
- 受入れ企業に求められる要件の確認
- 在留資格申請に必要な書類のご案内
- 雇用契約に関する申請書類の確認
- 1号外国人の支援計画に関する申請書類の確認
- 在留資格認定・変更・更新申請のサポート
中国語・日本語でご相談いただけます
外国人本人と会社担当者との間で、制度や申請内容について認識が異なることもあります。
そのため、当事務所では中国語・日本語の両方でご相談に対応しています。外国人ご本人だけでなく、特定技能外国人を採用する企業からのご相談も承ります。
特定技能ビザのよくある質問(FAQ)
特定技能について、外国人の方や受入れ企業からよくいただく質問をまとめました。
Q1. 特定技能1号は何年間日本に在留できますか?
原則として、特定技能1号で在留できる期間は通算5年までです。
ただし、一定の場合には通算在留期間の取扱いに特例があります。
そのため、更新などの際には、これまでの在留状況も確認することが重要です。
Q2. 特定技能1号で家族を日本へ呼べますか?
原則として、1号では家族の帯同は認められていません。
一方、2号の場合は取扱いが異なります。
要件を満たせば、配偶者や子を「家族滞在」で呼び寄せることができます。
Q3. 留学生でも特定技能へ変更できますか?
はい。必要な条件を満たせば、「留学」から「特定技能」へ在留資格を変更できます。
例えば、原則として希望する分野の技能試験と日本語試験への合格が必要です。
さらに、特定技能の要件を満たす受入れ企業との雇用契約なども必要になります。
Q4. 技能実習から特定技能へ変更できますか?
はい。一定の要件を満たせば、技能実習から特定技能1号へ移行できます。
また、技能実習2号を良好に修了した方については、試験が免除される場合があります。
ただし、技能試験の免除については、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務との関係などを確認する必要があります。
Q5. 特定技能で転職できますか?
一定の条件を満たせば転職できます。
ただし、転職先の仕事内容や受入れ機関が特定技能の要件を満たしていることが必要です。
また、所属機関を変更する場合には、在留資格変更許可申請が必要です。
Q6. 試験に合格すれば必ず特定技能ビザを取得できますか?
いいえ。試験への合格だけで在留資格が自動的に許可されるわけではありません。
なぜなら、審査では雇用契約や仕事内容なども確認されるためです。
さらに、受入れ企業が必要な基準を満たしているかどうかも審査の対象になります。
Q7. 特定技能でアルバイトや副業はできますか?
特定技能は、許可された特定技能の活動を行うための在留資格です。
したがって、在留資格と関係なく別の仕事を自由に行えるわけではありません。
勤務先や仕事内容を変更したい場合には、事前に必要な在留手続きを確認することが重要です。
Q8. 特定技能外国人を採用する企業にも条件がありますか?
はい。受入れ企業にも一定の基準があります。
例えば、雇用契約や報酬などについて要件を満たす必要があります。
加えて、法令遵守の状況なども確認されます。
Q9. 特定技能1号の支援は必ず必要ですか?
1号特定技能外国人については、受入れ機関が支援計画を作成し、必要な支援を実施します。
一方、すべての支援を受入れ企業自身で行うことが難しいケースもあります。
その場合には、支援の全部または一部を登録支援機関へ委託することができます。
Q10. 中国人でも特定技能を申請できますか?
はい。中国籍の方も、必要な要件を満たせば特定技能を申請できます。
なお、海外から来日する場合には、日本側の在留資格手続きに加えて、本国側の手続きについても確認が必要になる場合があります。
当事務所では、中国語・日本語の両方でご相談いただけます。
特定技能ビザの関連記事
特定技能について、制度や申請方法をテーマ別に詳しく解説していきます。
今後は、基本制度だけでなく、試験、在留資格変更、更新、転職、分野別の情報も順次掲載する予定です。
特定技能の基本・取得条件
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試験・日本語能力
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留学生・技能実習からの変更
- 留学ビザから特定技能へ変更する方法【公開予定】
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申請・更新・転職
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- 外国人材を受け入れる企業に必要な要件とは?【公開予定】
- 1号外国人の支援計画とは?企業向けに解説【公開予定】
- 登録支援機関とは?委託する場合のポイントを解説【公開予定】
また、特定技能以外の就労系在留資格については、就労ビザのご案内もご覧ください。
特定技能ビザをご検討中の方はご相談ください
特定技能の申請では、外国人本人だけでなく、受入れ企業についても確認が必要です。
また、必要となる試験や仕事内容、提出書類などは分野によって異なります。
そのため、申請を始める前に、ご自身の状況と受入れ企業側の条件を整理しておくことが重要です。
例えば、次のようなご相談に対応しています。
このような方はぜひご相談ください
- 特定技能の条件を満たしているか確認したい方
- 留学から特定技能へ変更したい方
- 技能実習から特定技能へ移行したい方
- 特定技能の更新・転職について相談したい方
- 海外から特定技能外国人を採用したい企業
- 特定技能外国人を初めて採用する企業
- 必要書類や申請方法が分からない方
- 中国語で相談したい方
中国語・日本語でご相談いただけます
特定技能の申請、変更、更新、転職、外国人採用についてご相談ください。
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監修者
行政書士 釣部 陽子
行政書士釣部陽子事務所 代表
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特定技能制度については、制度改正や運用変更が行われる場合があります。
そのため、実際に申請する際には最新情報をご確認ください。
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