配偶者ビザで離婚したらどうなる?在留資格変更と必要な手続きを解説
日本人や永住者と結婚している外国人の方が、配偶者ビザで日本に住んでいる場合、離婚すると在留資格について注意が必要です。
「離婚したらすぐに日本を出なければならない?」
「在留期限がまだ残っていれば、そのまま日本に住める?」
「離婚後も日本で働いている場合はどうなる?」
「子どもが日本人なら日本に残れる?」
このような疑問を持つ方も少なくありません。
配偶者としての身分を基礎とする在留資格では、離婚によって在留資格の前提となる身分関係が変わります。
そのため、離婚した場合には、在留資格だけでなく、入管への届出や今後の在留資格について早めに確認することが重要です。
この記事では、配偶者ビザで日本に住んでいる外国人が離婚した場合について、必要な届出、在留資格への影響、定住者への変更、注意点などを分かりやすく解説します。
配偶者ビザで離婚したらどうなる?
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格は、配偶者としての身分関係を基礎とする在留資格です。
そのため、離婚すると、これまでの在留資格の基礎となっていた婚姻関係がなくなります。
ただし、離婚した瞬間に必ず在留資格が自動的に消滅するという意味ではありません。
一方で、離婚後も配偶者としての活動を前提とする在留資格をそのままにして長期間日本で生活し続けることには注意が必要です。
今後も日本に住み続けたい場合は、自分の事情に合った別の在留資格へ変更できるかを早めに検討することが重要です。
離婚したら14日以内に入管へ届出が必要
配偶者としての在留資格を持つ外国人が離婚した場合、原則として離婚した日から14日以内に、出入国在留管理庁へ配偶者に関する届出を行う必要があります。
対象となる在留資格には、
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 家族滞在
があります。
ただし、「配偶者としての身分が在留資格の基礎となっている場合」が対象です。
届出は、地方出入国在留管理官署への提出、郵送、電子届出などの方法があります。
離婚した場合は、まず14日以内の届出を忘れないことが重要です。
離婚届を市区町村に出せば入管への届出は不要?
これは注意が必要です。
市区町村役場で離婚届を提出することと、出入国在留管理庁への配偶者に関する届出は別の手続きです。
日本の市区町村で離婚手続きを行ったとしても、入管への届出が必要な場合には、別途届出を行う必要があります。
「役所で離婚届を出したから大丈夫」と考えず、入管への届出についても確認しましょう。
離婚後も在留期限まで日本に住める?
離婚したからといって、離婚した日に自動的に在留カードの期限が消滅するわけではありません。
しかし、配偶者としての身分を基礎とする在留資格を持っている以上、離婚後にどのような活動をして日本に在留するのかを整理することが重要です。
例えば、
- 日本の会社で働いている
- 日本人との間に子どもがいる
- 日本で長期間生活している
- 離婚後も日本で生活する必要がある
- 別の在留資格に変更できる仕事をしている
など、個人の事情によって検討する在留資格が変わります。
そのため、「在留期限が残っているから何もしなくていい」と単純に考えるのは避けた方がよいでしょう。
離婚後に「定住者」へ変更できる場合がある
離婚後も日本に住み続けたい場合、事情によっては「定住者」への在留資格変更が認められる可能性があります。
ただし、離婚した人が全員「定住者」になれるわけではありません。
出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」から「定住者」への変更について、許可された事例と不許可となった事例を公表しています。
その内容を見ると、例えば、
- 日本人の実子を監護・養育している
- 日本で一定期間生活している
- 一定の収入がある
- 家庭内暴力など特別な事情がある
- 日本での生活基盤が形成されている
など、個別の事情が考慮されています。
したがって、「何年間結婚していれば必ず定住者になれる」というような単純な基準ではありません。
日本人との間に子どもがいる場合は?
離婚した外国人に日本人との間の子どもがいる場合、在留資格を検討するうえで重要な事情になることがあります。
例えば、日本人実子の親権を持っている場合や、実際に子どもの監護・養育を継続している場合などです。
出入国在留管理庁が公表している「定住者」への変更許可事例にも、日本人実子の親権者として監護・養育しているケースが掲載されています。
ただし、「日本人の子どもがいる」というだけで必ず定住者への変更が許可されるわけではありません。
親子関係、親権、監護・養育の状況、生活基盤などを含めて個別に判断されます。
離婚後に仕事をしている場合は?
離婚後も日本で仕事を続けている場合には、仕事の内容によって別の就労資格への変更を検討できる場合があります。
例えば、現在の仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格の要件を満たしている場合には、就労資格への変更を検討します。
ただし、単に会社で働いているというだけで、どの就労資格でも取得できるわけではありません。
仕事内容、学歴・職歴、雇用条件、会社の状況などを確認する必要があります。
離婚後も仕事を続ける予定がある場合は、早めに自分の仕事内容がどの在留資格に該当するのか確認しましょう。
離婚後に再婚した場合は?
離婚後に別の日本人と再婚する場合には、新しい婚姻関係を前提として在留資格を検討することになります。
ただし、離婚から再婚までの経緯や新しい婚姻関係の実態などについて、在留手続きで確認されることがあります。
特に、短期間で離婚と再婚を繰り返しているようなケースでは、婚姻の実態や経緯を慎重に説明する必要があります。
再婚したから自動的に新しい「日本人の配偶者等」の在留資格になるわけではありません。
必要な申請を行い、許可を受ける必要があります。
離婚したことを入管に届け出ないとどうなる?
配偶者に関する届出には期限があります。
出入国在留管理庁は、必要な届出を14日以内に行わなかった場合、20万円以下の罰金の対象となる場合があると案内しています。
そのため、
「在留期限がまだ残っているから後でいい」
「離婚届を役所に出したから入管には何もしなくていい」
と考えるのは危険です。
離婚したら、まず届出義務の有無を確認し、必要な場合には期限内に届出を行いましょう。
離婚後の在留資格は早めに検討する
離婚後も日本に住み続けたい場合、次のような選択肢を検討することになります。
- 定住者への変更
- 就労資格への変更
- その他の在留資格への変更
- 再婚後の配偶者資格の申請
- 事情によっては帰国
どの選択肢が適切なのかは、離婚した人の家族関係、子どもの有無、仕事、収入、日本での在留歴などによって変わります。
そのため、離婚した後に在留期限ぎりぎりまで待つのではなく、早い段階で今後の在留資格を検討することが重要です。
まとめ|配偶者ビザで離婚したら早めの確認が重要
配偶者としての在留資格を持つ外国人が離婚した場合、婚姻関係がなくなるため、今後の在留資格について確認する必要があります。
特に重要なのは、
- 離婚後14日以内の届出を確認する
- 離婚届と入管への届出は別の手続きである
- 在留期限だけを見て放置しない
- 定住者への変更が可能か確認する
- 日本人実子の監護・養育状況を整理する
- 仕事を続ける場合は就労資格への変更も検討する
- 再婚する場合も必要な在留手続きを確認する
という点です。
離婚後も日本で生活したい場合、利用できる在留資格があるかどうかは、個人の事情によって大きく異なります。
離婚が決まった段階で、今後の在留資格について早めに確認しておきましょう。
2026年8月時点の最新情報
出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎となっている方について、配偶者との離婚または死別があった場合、原則として14日以内に届出を行う必要があると案内しています。
離婚後に日本での在留を続けたい場合は、現在の在留状況や家族関係、仕事、生活基盤などを踏まえて、今後の在留資格を検討する必要があります。
また、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」から「定住者」への変更については、出入国在留管理庁が許可・不許可の事例を公表しています。
離婚後の在留資格は個々の事情によって判断されるため、実際に手続きを行う際は、最新の出入国在留管理庁の案内を確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1.配偶者ビザで離婚したらすぐに帰国しなければなりませんか?
離婚した日に直ちに在留資格が消滅して帰国しなければならない、という意味ではありません。ただし、離婚後の在留資格について早めに確認することが重要です。
Q2.離婚したら入管への届出は必要ですか?
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」などで、配偶者としての身分が在留資格の基礎となっている場合、原則として離婚した日から14日以内の届出が必要です。
Q3.離婚後も定住者として日本に住めますか?
事情によっては「定住者」への変更が認められる場合があります。ただし、離婚した人全員が定住者になれるわけではなく、個別の事情を踏まえて判断されます。
Q4.日本人との子どもがいれば定住者になれますか?
日本人実子の監護・養育などは重要な事情になり得ますが、子どもがいることだけで自動的に定住者が許可されるわけではありません。
Q5.離婚後も会社で働いている場合はどうなりますか?
仕事内容や学歴・職歴などが就労資格の要件を満たす場合には、「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を検討できる場合があります。