遺言書とは?種類・作成方法・メリットを分かりやすく解説

「遺言書という言葉は知っているけれど、実際に何を書けばよいのか分からない」「自分の場合、遺言書を作った方がよいのだろうか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

遺言書は、亡くなった後の財産の承継などについて、自分の意思を残すための重要な方法です。

特に、相続人が複数いる場合や、不動産など分けにくい財産がある場合には、あらかじめ自分の意思を整理しておくことで、相続手続きを考えやすくなる場合があります。

ただし、「遺言書を作れば、必ず自分の希望どおりになる」というわけではありません。

法律上の方式を守る必要があり、遺留分などにも注意が必要です。

この記事では、遺言書の基本的な意味、主な種類、作成方法、メリットや注意点について、初めて遺言について調べる方にも分かりやすく解説します。


遺言書とは?

遺言書とは、亡くなった後の財産の承継などについて、本人の意思を一定の方式で残すものです。

法律上の方式に従って作成された遺言書には、法律上の効果が認められます。

例えば、特定の相続人に特定の財産を承継させたい場合や、相続人以外の人に財産を遺贈したい場合などには、遺言書を作成しておくことが重要になります。

法務省も、自筆証書遺言書保管制度の案内の中で、遺言書には財産の処分や相続分の指定などについて法的な効果があることを説明しています。

一方、遺言書がない場合には、法定相続のルールに従ったり、相続人同士で遺産分割について話し合ったりして相続手続きを進めることになります。

つまり、遺言書があるかどうかによって、その後の相続手続きの進め方が変わる場合があります。


遺言書を作成するメリット

財産の承継について意思を残せる

遺言書を作成する大きな意味の一つは、自分の財産を誰にどのように承継させたいのかという意思を残せることです。

例えば、自宅は配偶者に、預貯金の一部は子どもに承継させたいなど、財産ごとに希望を整理することができます。

ただし、遺言の内容には法律上の制約があるため、希望する内容をそのまま実現できるとは限りません。

相続人同士の話し合いの負担を減らせる場合がある

遺言書がない場合、複数の相続人がいると、遺産の分け方について遺産分割協議を行うことがあります。

遺言書によって財産の承継について具体的な意思を残しておくことで、相続人同士が一から財産の分け方を話し合う負担を減らせる場合があります。

ただし、遺言がある場合でも、相続人全員の合意などによって別の方法で遺産を分けることができる場合があるため、個別の事情によって扱いは異なります。

不動産など分けにくい財産について事前に考えられる

現金や預貯金と違い、自宅や土地などの不動産は簡単に分けることができません。

そのため、不動産を所有している方は、誰がその不動産を承継するのか、他の相続人とのバランスをどうするのかなどを、生前から考えておくことが重要です。

特定の人に財産を承継させたい場合に検討できる

相続人の一人に特定の財産を承継させたい場合や、相続人以外の人に財産を残したい場合には、遺言書を作成しておくことが重要になります。

例えば、法定相続人ではない人に財産を残したい場合には、遺言による遺贈などを検討することになります。

ただし、一定の相続人には遺留分が認められるため、遺言の内容を決める際には注意が必要です。


遺言書にはどのような種類がある?

一般的に利用される普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

このうち、実際に多く利用されているのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。法務省も、この2種類を中心に制度を案内しています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する方式の遺言です。

法律で定められた方式を守って作成する必要があり、内容や方式に不備があると、遺言の効力に問題が生じる可能性があります。

一方、自分で作成できるため、公正証書遺言と比べて手軽に準備しやすいという特徴があります。

また、現在は自筆証書遺言書保管制度があり、作成した自筆証書遺言を法務局に保管してもらうこともできます。

法務局で保管する場合、保管申請時に自筆証書遺言の方式に適合しているかについて、外形的なチェックを受けることができます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が公正証書として作成する方式です。

原則として2人以上の証人の立会いが必要です。

作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。そのため、自分で保管する自筆証書遺言とは保管方法が大きく異なります。

また、公正証書遺言については、相続開始後の家庭裁判所による検認は必要ありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言も、法律で定められている遺言の方式の一つです。

遺言の内容を秘密にしたまま、公証人や証人が関与する方式ですが、実際の利用を検討する場合には、制度の特徴や手続を事前に確認する必要があります。

この記事では、基本的な比較を中心にし、秘密証書遺言の詳しい作成方法については扱いません。


自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれ異なる特徴があります。

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法原則として本人が作成公証人が関与して作成
公証役場原則不要公証役場で作成
証人原則不要2人以上必要
保管自分で保管する方法のほか、法務局で保管する制度がある公正証書の原本を公証役場で保管
費用自分で作成する場合、公証人手数料は不要。法務局保管を利用する場合は手数料が必要公証人手数料が必要
検認自宅等で保管した自筆証書遺言は原則必要。法務局保管制度を利用したものは不要不要

自筆証書遺言については、法務局の保管制度を利用するか、自分で保管するかによって、相続開始後の手続きにも違いがあります。法務局に保管された自筆証書遺言は、検認が不要です。

どちらの方式を選ぶかは、財産の内容、家族構成、遺言内容の複雑さ、保管方法などを踏まえて検討することになります。


遺言書はどうやって作る?

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言を作成する場合は、まず自分の財産と相続関係を整理することから始めると分かりやすいでしょう。

  1. 財産を整理する
  2. 相続人を確認する
  3. 誰に何を承継させたいか考える
  4. 法律上の方式を確認する
  5. 遺言書を作成する
  6. 保管方法を検討する

特に自筆証書遺言は、法律で定められた方式を守ることが重要です。

なお、財産目録については、一定の要件を満たせば自書によらない方法で作成できるなど、本文とは異なるルールがあります。細かな方式を自己判断だけで決めず、最新の法務省・法務局の案内を確認することが大切です。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合は、次のような流れで準備します。

  1. 財産を整理する
  2. 相続人を確認する
  3. 遺言の内容を検討する
  4. 公証役場に相談・予約する
  5. 必要書類を準備する
  6. 証人を準備する
  7. 公正証書遺言を作成する

公正証書遺言では、公証人が関与して作成するため、作成前に財産や相続関係、遺言内容を整理しておくことが重要です。


遺言書を作るときの注意点

財産を正確に把握する

預貯金、不動産、有価証券など、自分がどのような財産を所有しているのかを整理します。

不動産については、所在地や地番などを確認し、遺言の内容が具体的に分かるようにすることが重要です。

相続人を確認する

誰が相続人になるのかを確認したうえで、遺言内容を考えます。

家族構成が複雑な場合には、戸籍などを確認して相続関係を整理することも必要になります。

不動産などの財産を曖昧に書かない

「家は長男に渡す」といった書き方だけでは、どの不動産を指しているのか明確でない場合があります。

特に複数の不動産を所有している場合には、対象となる財産を特定できるように整理することが重要です。

遺言の方式を守る

遺言は、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。

自筆証書遺言については、方式上の要件を満たしていない場合、遺言の効力に問題が生じる可能性があります。

遺留分に注意する

一定の相続人には、法律上保障されている最低限の取り分である「遺留分」があります。

そのため、「特定の人にすべての財産を残したい」と考えている場合でも、遺留分との関係を確認することが重要です。

家族や財産の状況が変わったら見直す

結婚、離婚、子どもの誕生、相続、財産の売却や購入などによって、家族関係や財産状況は変化します。

以前作成した遺言書が現在の希望と合っているか、定期的に確認することも大切です。

複雑なケースでは専門家への相談を検討する

相続人が多い場合、不動産が複数ある場合、家族関係が複雑な場合などは、遺言書を作成する前に専門家へ相談する方法もあります。

ただし、専門家によって対応できる業務の範囲が異なるため、依頼する内容を確認しておくことが重要です。


どんな人が遺言書を検討した方がいい?

遺言書は、特定の人だけが作るものではありません。

特に、次のような方は、一度自分の相続について考えてみるとよいでしょう。

  • 子どもがいない夫婦
  • 再婚している人
  • 前の結婚で子どもがいる人
  • 不動産を所有している人
  • 相続人が複数いる人
  • 特定の人に財産を承継させたい人
  • 家族関係が複雑な人
  • 事業や会社を経営している人
  • 相続手続きをできるだけ明確にしておきたい人

例えば、子どもがいない夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。家族構成によっては、配偶者以外の親族も相続人になる可能性があります。

このようなケースでは、将来の相続について早めに確認しておくことが重要です。

今後の記事では、「子どもがいない夫婦の相続」「配偶者の相続」など、具体的なケースについて詳しく解説していきます。


遺言書がない場合はどうなる?

遺言書がないからといって、相続手続きができなくなるわけではありません。

遺言がない場合には、法律で定められた相続人や相続分などを基本として相続手続きを進めることになります。

また、相続人が複数いる場合には、相続財産について遺産分割協議を行うことがあります。

つまり、「遺言がない=必ず問題が起きる」ということではありません。

一方で、相続人が複数いる場合や不動産など分けにくい財産がある場合には、遺産の分け方について相続人同士で話し合う必要が生じることがあります。

そのため、遺言書を作成するかどうかは、家族構成や財産状況、自分の希望などを踏まえて考えることが大切です。


2026年9月時点の最新情報

現在、日本では自筆証書遺言書保管制度を利用できます。

本人が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けて保管してもらう制度で、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要になるなどのメリットがあります。

制度の詳細や最新のお知らせについては、法務省の公式ページをご確認ください。

法務省|自筆証書遺言書保管制度について

また、東京法務局では、自筆証書遺言書保管制度について、保管申請時の形式面のチェックや、相続開始後の検認が不要となることなどを案内しています。

東京法務局|自筆証書遺言書保管制度とは?

なお、2026年9月現在、遺言制度については法務省の法制審議会で見直しの検討も進められています。2025年7月には「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられましたが、これは制度改正についての検討資料であり、その内容がそのまま現在の法律になっているわけではありません。

制度改正の検討状況については、法務省の以下のページで確認できます。

法務省|「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」の取りまとめ

遺言書を作成する際には、作成時点での最新の法律や制度を確認することが大切です。


よくある質問(FAQ)

Q1.遺言書は誰でも作れますか?

遺言には法律上の方式があり、方式ごとに一定の要件があります。例えば、自筆証書遺言は、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。

具体的な作成方法は、選択する遺言方式によって異なります。

Q2.自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがいいですか?

どちらか一方がすべての人に適しているわけではありません。

自筆証書遺言は自分で作成できる一方、方式や内容を自分で確認する必要があります。公正証書遺言は公証人が関与して作成し、公正証書の原本が公証役場で保管されます。

財産や家族構成、遺言内容などを踏まえて検討することが大切です。

Q3.遺言書があれば遺産分割協議は必要ありませんか?

必ずしも一律ではありません。

遺言の内容や相続人の状況などによって扱いが異なるため、「遺言書があれば必ず遺産分割協議が不要」とは言い切れません。

Q4.遺言書は一度作ったら変更できませんか?

遺言は、後から内容を変更することができます。

ただし、複数の遺言書が存在する場合には、作成時期や内容などによって効力関係を確認する必要があります。

Q5.遺言書にすべての財産を書かなければなりませんか?

すべての財産をどのように記載するかは、遺言内容や財産の状況によって異なります。

財産の記載漏れがあると、その財産について別途相続手続きが必要になる場合もあるため、財産全体を整理したうえで内容を検討することが重要です。

Q6.遺言書を作るときに行政書士へ相談できますか?

行政書士は、遺言書の文案作成や必要資料の整理、作成に向けたサポートなどを行うことができます。

当事務所でも、自筆証書遺言の作成サポートや、公正証書遺言について公証役場との打ち合わせ・原案作成などのサポートを行っています。

なお、公正証書遺言そのものを作成するのは公証人です。行政書士が公証人に代わって公正証書遺言を作成するものではありません。


まとめ|遺言書は「自分の意思」を整理するところから

遺言書は、亡くなった後の財産の承継などについて、自分の意思を残すための重要な方法です。

主な普通方式の遺言には、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

があります。

特に自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれ作成方法、費用、保管方法、検認の扱いなどに違いがあります。

遺言書を作成する際には、まず財産と相続人を整理し、誰に何を承継させたいのかを考えることから始めるとよいでしょう。

また、子どもがいない夫婦、不動産を所有している人、再婚している人、家族関係が複雑な人などは、早めに相続について考えておくことで、将来の手続きを具体的に検討しやすくなります。

遺言書を作成するかどうか、またどの方式を選ぶかは、家族構成や財産状況によって異なります。

まずは自分の財産と家族関係を整理することから始めてみましょう。

相続・遺言・公正証書遺言について詳しくはこちら

相続・遺言についてお問い合わせはこちら


関連記事

上部へスクロール