相続放棄とは?期限・手続き・注意点を分かりやすく解説
相続放棄の期限や手続きについて、「いつまでに何をすればよいのか分からない」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの債務を引き継ぐことがあります。相続放棄をすると、法律上は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
ただし、相続放棄には3か月という期限があります。期限や手続きを正しく理解したうえで、早めに対応することが重要です。
この記事では、相続放棄の期限・手続き・注意点、3か月以内に判断できない場合の対応、限定承認との違いについて解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を相続しないために行う手続きです。
相続放棄が家庭裁判所で受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
例えば、亡くなった方に預貯金がある一方で、多額の借金もある場合などには、相続放棄を検討することがあります。
ただし、「借金だけを放棄して預貯金は受け取る」ということはできません。相続放棄をすると、原則として相続財産を受け取ることもできなくなります。
相続放棄については、裁判所も「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に申述する必要があると案内しています。
相続放棄の期限はいつまで?
相続放棄の期限は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
単純に「亡くなった日から3か月」と考えるのではなく、法律上の相続開始を知った時など、個別の事情を確認する必要があります。
例えば、相続人になったことを知らなかった場合や、後から相続財産や債務の存在を知った場合などは、起算点について個別の判断が必要になることがあります。
そのため、期限について不明な点がある場合は、早めに家庭裁判所などへ確認することが重要です。
相続放棄の期限に間に合わない場合は?
相続財産の調査に時間がかかり、3か月以内に相続するか相続放棄をするか判断できないこともあります。
このような場合、一定の要件のもとで、家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることができます。
期間を延ばしたい場合は、3か月の熟慮期間が経過する前に手続きを検討することが重要です。
法務省も、相続人が財産や債務を調査するため、必要に応じて熟慮期間の伸長を申し立てることができると案内しています。
相続放棄はどこで手続きする?
相続放棄の申述は、家庭裁判所に行います。
自分で相続放棄を決めただけでは、法律上の相続放棄が成立するわけではありません。家庭裁判所に必要な書類を提出し、申述をする必要があります。
申述先となる家庭裁判所や必要書類は、被相続人との関係などによって異なる場合があります。
そのため、手続きを始める前に、申述先の家庭裁判所の案内を確認しましょう。
相続放棄の手続きの流れ
① 相続財産と債務を確認する
まず、亡くなった方がどのような財産や債務を残していたのかを確認します。
預貯金、不動産、有価証券などの財産だけでなく、借入金、未払金、保証債務などについても確認することが重要です。
ただし、3か月という期限があるため、調査に時間がかかる場合は早めに対応する必要があります。
② 相続放棄をするか判断する
財産と債務の状況を確認し、相続放棄をするかどうかを判断します。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も原則として引き継ぎません。
そのため、借金があるという理由だけで判断せず、相続財産全体を確認することが大切です。
③ 家庭裁判所に申述する
相続放棄をする場合は、必要書類を準備して家庭裁判所に申述します。
申述に必要な戸籍などの書類は、申述人と被相続人との関係によって異なります。
家庭裁判所によっては、追加資料の提出を求められることもあります。
④ 家庭裁判所の確認を受ける
申述後、家庭裁判所から照会書などが届く場合があります。
必要な場合は、質問内容を確認して回答します。
⑤ 相続放棄の申述が受理される
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄の申述が受理された後、債権者から請求を受けた場合には、家庭裁判所で相続放棄が受理されたことを伝える方法があります。
相続放棄の手続きに必要な書類
相続放棄の申述に必要な書類は、申述人と被相続人との関係などによって異なります。
一般的には、次のような書類を準備することになります。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の戸籍関係書類
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票など
- その他、家庭裁判所が求める資料
例えば、債権者からの通知によって初めて借金の存在を知った場合には、その通知書や督促状などの提出を求められることがあります。
必要書類は事案によって異なるため、実際に申述する家庭裁判所の案内を確認することが大切です。
相続放棄をする前に注意したいこと
相続財産を処分しない
相続放棄を検討している場合は、相続財産を勝手に処分しないよう注意が必要です。
相続財産の処分などによって、法律上、単純承認をしたものとみなされる可能性があります。
相続放棄を検討している段階では、預貯金の引き出しや財産の売却などを自己判断で行わず、必要に応じて専門家へ確認することをおすすめします。
相続放棄は一部の財産だけを選べない
相続放棄は、特定の借金だけを対象にする手続きではありません。
相続放棄をすると、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
「この土地だけは相続したい」「借金だけは相続したくない」という希望がある場合は、相続放棄以外の方法も含めて検討する必要があります。
相続人が変わる場合がある
ある相続人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
その結果、次順位の相続人が相続人となる場合があります。
そのため、自分だけの問題として考えず、他の親族への影響も確認することが重要です。
3か月を過ぎてから借金が分かった場合
相続開始から時間が経過した後に、多額の借金が判明するケースもあります。
法律上、一定の場合には、相続人が相続財産や債務の存在を知った時期などが問題となることがあります。
ただし、個別事情によって判断が異なるため、「3か月を過ぎたから絶対に相続放棄できない」または「借金を後から知れば必ず相続放棄できる」と単純に判断することはできません。
このようなケースでは、できるだけ早く家庭裁判所や専門家に相談することが重要です。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と似た制度に限定承認があります。
限定承認は、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を弁済する制度です。
| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 財産の承継 | 原則として承継しない | 相続財産の範囲で承継する |
| 債務の負担 | 原則として引き継がない | 相続財産の限度で弁済する |
| 手続き | 家庭裁判所への申述 | 家庭裁判所への申述 |
| 共同相続人 | 各相続人が個別に判断 | 原則として共同相続人全員で行う |
限定承認も、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きをする必要があります。
また、限定承認は共同相続人全員で行う必要があるため、相続放棄とは手続きの仕組みが異なります。
どちらを選ぶべきかは、相続財産や債務の状況によって変わります。
相続放棄をしたら、その後の相続はどうなる?
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、他に相続人がいる場合には、相続放棄をした人以外の相続人によって相続手続きが進められることになります。
例えば、子どもが全員相続放棄をした場合、次順位の相続人が相続人となる可能性があります。
相続人の範囲は、実際の親族関係や相続放棄の状況によって変わります。
相続放棄をする前に、誰が次の相続人になる可能性があるのかを確認しておくことが重要です。
相続人の範囲について詳しくは、以下の記事もご覧ください。
相続手続き全体の中で相続放棄を考える
相続放棄は、相続手続きの最初の段階で判断する重要な手続きの一つです。
相続が始まったら、まず遺言書の有無を確認し、相続人や相続財産を調査します。
そのうえで、財産と債務の状況を確認し、相続するのか、相続放棄をするのか、限定承認を検討するのかを判断します。
相続手続き全体の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
よくある質問(Q&A)
Q1.相続放棄の期限は、亡くなった日から3か月ですか?
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
そのため、単純に「死亡日から3か月」と考えるのではなく、個別の事情を確認する必要があります。
Q2.借金があるか分からなくても、相続放棄をした方がいいですか?
必ず相続放棄をしなければならないわけではありません。
まず相続財産や債務の状況をできる範囲で確認し、相続放棄、単純承認、限定承認のどの方法を選ぶか検討します。
判断に時間がかかる場合は、熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。
Q3.相続放棄をした後に、借金の請求が来たらどうすればいいですか?
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されている場合は、相続放棄をしたことを債権者に伝える方法があります。
相続放棄の受理を証明する書類が必要になる場合もあるため、家庭裁判所の案内を確認しましょう。
Q4.相続放棄をすると、次の順位の相続人に影響しますか?
影響する場合があります。
相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、他の親族が相続人となることがあります。
自分だけでなく、他の相続人についても確認することが大切です。
Q5.相続放棄の手続きを行政書士に依頼できますか?
行政書士は、相続関係の調査や戸籍収集など、相続放棄を検討する際の資料整理をサポートできる場合があります。
ただし、相続放棄の申述そのものは家庭裁判所に対して行う手続きです。個別の法的判断や代理が必要な場合は、司法書士や弁護士など、対応できる専門家への相談が必要になることがあります。
Q6.3か月を過ぎてしまったら、もう相続放棄できませんか?
3か月を過ぎている場合でも、個別の事情によっては相続放棄の申述が受理されることがあります。
例えば、相続財産がないと信じていたことに相当な理由があり、後から債務の存在を知った場合など、起算点が問題となるケースがあります。
ただし、個別事情によるため、期限を過ぎたからといって自己判断で諦めることも、必ず認められると考えることも適切ではありません。
行政書士に相談できる相続放棄関連のサポート
相続放棄を検討する場合、まず相続人や相続財産を整理することが重要です。
行政書士は、戸籍収集や相続人調査、相続関係の整理など、相続手続きに必要な資料の準備をサポートできます。
一方、相続放棄の申述そのものは家庭裁判所への手続きです。個別の法的判断や代理が必要になる場合には、対応できる専門家へ相談する必要があります。
相続放棄を検討している場合は、期限があるため、できるだけ早く現在の状況を整理することが大切です。
2026年9月時点の相続放棄に関するポイント
2026年9月現在、相続放棄については、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
3か月以内に相続財産を調査しても判断できない場合には、期間の伸長を申し立てることができます。
また、相続放棄を検討している場合は、相続財産を処分するなど、単純承認との関係で問題となる行為を自己判断で行わないことも重要です。
相続放棄の具体的な申述方法や必要書類は、申述する家庭裁判所の最新の案内を確認してください。
まとめ|相続放棄は期限を確認して早めに判断することが重要
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を相続しないための家庭裁判所での手続きです。
相続放棄の期限は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
相続財産の調査に時間がかかる場合は、熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
また、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、他の親族が相続人となる場合があります。
「借金があるから相続放棄をする」とすぐに決めるのではなく、財産と債務、相続人の範囲を確認したうえで判断することが大切です。
相続放棄を検討している場合は、3か月という期限を意識し、早めに必要な情報を整理しましょう。