遺言書が必要なケースとは?作成を検討したい人と注意点
遺言書は、亡くなった後の財産の分け方などについて、自分の意思を残すための重要な書類です。
しかし、「遺言書は資産が多い人だけが作るもの」と考えている方も少なくありません。実際には、財産の多少にかかわらず、遺言書が必要になるケースがあります。
特に、相続人の関係が複雑な場合や、特定の人に財産を残したい場合は、元気なうちに遺言書を作成しておくことが重要です。
この記事では、遺言書が必要なケースを具体的に紹介し、作成する際の注意点についても解説します。
遺言書が必要なケースとは?
遺言書が必要になるかどうかは、財産の金額だけで決まるものではありません。
「誰に財産を残したいのか」「相続人同士の関係はどうなのか」「特定の財産を誰に引き継ぎたいのか」などによって、遺言書の必要性は変わります。
例えば、次のようなケースでは、遺言書の作成を具体的に検討する価値があります。
・子どもがいない夫婦
・相続人以外の人に財産を残したい
・特定の相続人に多くの財産を残したい
・相続人同士の関係が良くない
・不動産を所有している
・事業や会社を経営している
・内縁の配偶者に財産を残したい
・お世話になった人や団体に財産を渡したい
① 子どもがいない夫婦
子どもがいない夫婦は、遺言書が必要なケースの代表例の一つです。
夫婦の一方が亡くなった場合、「配偶者がすべて相続する」と思っている方もいます。しかし、子どもがいない場合でも、被相続人の親や兄弟姉妹などが相続人になることがあります。
特に、両親がすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
そのため、夫婦の一方に財産をできるだけ残したいと考えている場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。
子どもがいない夫婦の相続については、こちらの記事で詳しく解説しています。
② 相続人以外の人に財産を残したい
相続人ではない人に財産を残したい場合も、遺言書が必要になるケースです。
例えば、長年お世話になった友人や、親族ではない大切な人に財産を残したいと考えることがあります。
また、特定の団体や公益法人などに財産を寄付したい場合もあります。
相続人ではない人に財産を渡したい場合、遺言書によって「遺贈」を指定する方法があります。
誰に、どの財産を、どのような形で残したいのかを明確にしておくことが重要です。
③ 特定の相続人に特定の財産を残したい
「長男には自宅を残したい」「次女には預貯金を残したい」など、財産の分け方について具体的な希望がある場合も、遺言書を検討したいケースです。
遺言書がない場合、原則として相続人全員で遺産の分け方について話し合うことになります。
一方、遺言書があれば、被相続人が生前にどのように財産を残したいと考えていたのかを明確にできます。
ただし、遺言書を作成すれば、どのような内容でも必ずそのまま実現できるとは限りません。
例えば、一定の相続人には法律上保障された「遺留分」があります。遺言書を作成する際には、この点についても確認する必要があります。
④ 相続人同士の関係が良くない
相続人同士の関係が良くない場合も、遺言書が必要なケースの一つです。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割について話し合う必要があります。
相続人同士が普段から交流していない場合や、過去から意見の対立がある場合には、遺産分割協議が難しくなることがあります。
遺言書によって財産の分け方について意思を明確にしておくことで、相続人が話し合う事項を減らせる場合があります。
もっとも、遺言書があれば相続をめぐるトラブルが必ずなくなるわけではありません。財産の内容や遺言の書き方によっては、別の問題が生じることもあります。
⑤ 不動産を所有している
自宅や土地、賃貸物件などの不動産を所有している場合も、遺言書を検討する価値があります。
不動産は預貯金のように簡単に分けることができません。
例えば、相続人が複数いる場合、「誰が自宅を取得するのか」「売却するのか」などについて話し合いが必要になることがあります。
特定の相続人に自宅を残したいなどの希望がある場合は、遺言書に具体的な意思を残しておくことが重要です。
なお、不動産を相続した場合には、相続登記など別の手続きも必要になります。
⑥ 会社や事業を経営している
会社を経営している方や個人事業を営んでいる方も、遺言書を検討したいケースです。
事業に必要な財産や株式などについて、誰に引き継ぐのかを明確にしておくことは、相続後の事業継続を考えるうえでも重要です。
特に、複数の相続人が会社の株式を相続する可能性がある場合には、相続後の経営に影響することがあります。
事業承継が関係する場合には、遺言書だけでなく、会社法や税務なども含めて専門家に相談しながら準備することが大切です。
⑦ 内縁の配偶者に財産を残したい
法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者には、原則として法定相続人としての相続権はありません。
そのため、内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言書によって財産を遺贈する方法を検討する必要があります。
東京法務局も、内縁の夫婦について、内縁の配偶者には相続権がないため、財産を残したい場合には遺言書を作成しておく必要性が高いケースとして紹介しています。
⑧ お世話になった人や団体に財産を残したい
家族や法定相続人だけではなく、長年お世話になった人や、特定の団体などに財産を残したい場合もあります。
このような希望がある場合は、遺言書を作成しておくことで、自分の意思を明確に残すことができます。
特に、相続人ではない人や団体に財産を残す場合には、遺言書の内容を明確にしておくことが重要です。
遺言書を作成するときの注意点
遺言書の方式を正しく選ぶ
遺言にはいくつかの方式があります。一般的に利用されるものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、自分で作成できる一方、法律で定められた方式を守る必要があります。
また、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書を保管してもらうことができます。
一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。原本は公証役場で保管され、家庭裁判所の検認も不要です。
どの方式を選ぶかは、財産の内容や家族関係などを踏まえて検討することが大切です。
財産を具体的に確認する
遺言書を作成する前には、自分がどのような財産を所有しているのかを整理しておきましょう。
預貯金、不動産、株式などの有価証券、その他の財産について確認し、誰に何を残したいのかを具体的に考えることが大切です。
財産の内容が変わった場合には、遺言書の内容を見直す必要が生じることもあります。
遺留分にも注意する
遺言書では、財産を誰にどのように残すかを指定できますが、一定の相続人には遺留分が認められています。
そのため、特定の相続人に財産を集中させる内容の遺言を作成する場合には、遺留分についても確認しておく必要があります。
「遺言書を書けば自由に財産をすべて決められる」と考えるのではなく、相続人との関係も含めて内容を検討することが重要です。
遺言書は元気なうちに準備することが大切
遺言書は、判断能力が十分にあるうちに作成しておくことが大切です。
「まだ元気だから必要ない」と先延ばしにしていると、病気や事故などによって遺言書を作成することが難しくなる可能性があります。
特に、財産の分け方について具体的な希望がある場合や、家族関係が複雑な場合は、早めに準備を始めることをおすすめします。
一度作成した遺言書についても、財産や家族関係が変わった場合には、内容を見直すことができます。
2026年9月時点の遺言書制度
2026年9月現在、一般的な遺言の方式として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言については、法務局の遺言書保管制度を利用することができます。法務局に保管された自筆証書遺言書については、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要です。
公正証書遺言については、公証人が関与し、2人以上の証人の立会いのもとで作成します。原本は公証役場で保管され、こちらも検認は不要です。
どちらの方式にも特徴があるため、自分の家族関係や財産状況に合わせて選択することが重要です。
法務局「公正証書遺言と自筆証書遺言~ご自身に合う方式を選んでください~」
よくある質問
Q1.財産が少なくても遺言書は必要ですか?
財産の金額だけで遺言書の必要性が決まるわけではありません。
例えば、子どもがいない夫婦や、特定の人に財産を残したい場合などは、財産の多少にかかわらず遺言書を検討する意味があります。
Q2.夫婦なら遺言書は必要ありませんか?
夫婦であっても、遺言書が必要になる場合があります。
特に子どもがいない夫婦の場合、配偶者以外の親族が相続人になる可能性があります。
配偶者に財産をできるだけ残したいという希望がある場合は、遺言書を検討するとよいでしょう。
Q3.遺言書があれば相続トラブルはなくなりますか?
遺言書があれば必ずトラブルを防げるわけではありません。
遺言の内容や作成方法によっては問題が生じることがあります。また、遺留分などについても注意が必要です。
Q4.一度作った遺言書は変更できますか?
遺言者は、法律上の要件を満たす形で遺言を撤回したり、内容を変更したりすることができます。
家族関係や財産状況が変わった場合には、以前に作成した遺言書の内容を確認することが大切です。
まとめ:自分の希望に合う場合は早めに遺言書を検討しましょう
遺言書が必要なケースは、財産が多い人だけに限られません。
子どもがいない夫婦、相続人以外の人に財産を残したい人、特定の相続人に財産を残したい人、不動産や事業を所有している人など、さまざまなケースで遺言書が役立ちます。
遺言書を作成する場合は、自分の希望だけでなく、相続人や遺留分などについても確認しておくことが重要です。
財産や家族関係を整理したうえで、自分に合った方式を選び、早めに準備しておきましょう。