相続人が行方不明の場合、相続手続きはどうする?

相続人が行方不明になると、遺産分割協議が進まず、不動産の名義変更などにも影響することがあります。相続人 行方不明という問題に直面した場合、まずは所在を調べ、状況に合った手続きを検討することが大切です。

この記事では、相続人が見つからない場合の調査方法、不在者財産管理人の選任、失踪宣告との違いを解説します。手続きの注意点や行政書士に相談できる範囲も紹介します。


相続人が行方不明だと相続手続きはどうなる?

遺産分割協議を行う場合、原則として相続人全員が参加する必要があります。そのため、相続人の一人と連絡が取れないからといって、その人を除いて協議を進めることはできません。

例えば、亡くなった方の子どもの一人が長年音信不通になっているケースです。ほかの相続人同士で財産の分け方に合意していても、行方不明の相続人を除いた協議では、原則として有効な遺産分割協議を成立させられません。

ただし、相続人が行方不明の場合でも、必要な手続きを取ることで解決できる可能性があります。まずは、単に連絡が取れないのか、住所も分からず所在を確認できないのかを整理しましょう。

最初に行うべき相続人の所在調査

相続人が見つからないときは、すぐに家庭裁判所へ申し立てるのではなく、まず所在を確認するための調査を行います。

戸籍謄本などで相続人を確認する

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを確認し、相続人の範囲を確定します。すでに相続人が分かっている場合でも、戸籍の記載から婚姻や転籍などの情報を確認できることがあります。

相続人の現在の本籍や住所に関する手掛かりが得られれば、必要に応じて戸籍の附票や住民票などを確認します。取得できる書類や請求できる人には条件があるため、事前に確認することが重要です。

親族などから情報を集める

親族や過去の勤務先など、適法な範囲で確認できる情報も手掛かりになります。以前の住所や連絡先が分かれば、所在を確認できる可能性があります。

ただし、個人情報を無断で取得したり、第三者に不適切な方法で情報を求めたりすることは避けましょう。調査を行っても所在が分からない場合は、家庭裁判所の手続きを検討します。

相続人の範囲や戸籍の集め方については、以下の記事でも解説しています。

相続人調査とは?誰が相続人になるか調べる方法を解説


不在者財産管理人とは?

所在を調査しても相続人が見つからない場合は、不在者財産管理人の選任を検討します。不在者財産管理人とは、従来の住所や居所を離れ、容易に戻る見込みがない人について、財産を管理するために家庭裁判所が選任する人です。

不在者は、必ずしも生死が不明である必要はありません。生存している可能性があっても、所在が分からず、戻る見込みがない場合には、この制度が検討対象になります。

不在者財産管理人を選任する流れ

一般的には、次のような流れで手続きを進めます。

  1. 戸籍や住民票などを確認し、相続人の所在を調査する。
  2. 調査結果や相続関係を整理する。
  3. 利害関係人などが、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる。
  4. 家庭裁判所が審理し、必要に応じて不在者財産管理人を選任する。
  5. 遺産分割協議を行う場合は、別途、家庭裁判所の許可を得る。

申立先は、原則として不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所です。申立てには、申立書や不在の事情を示す資料などが必要になります。

必要書類や手続きの詳細は、裁判所の公式案内で確認できます。

裁判所:不在者財産管理人選任

遺産分割協議には別途許可が必要

不在者財産管理人が選任されても、直ちに遺産分割協議ができるわけではありません。不在者財産管理人の通常の権限は、主に財産の保存や管理です。

不在者に代わって遺産分割協議を行うには、原則として家庭裁判所の権限外行為許可が必要です。許可を得ずに協議を進めることはできないため、選任後の手続きにも注意しましょう。

また、不在者財産管理人は、不在者本人の利益を守る立場です。ほかの相続人の希望だけで財産の分け方を決められるわけではありません。

裁判所:不在者の財産管理人の権限外行為許可

失踪宣告との違いは?

相続人の所在が分からない場合、不在者財産管理人の選任とは別に、失踪宣告を検討できることもあります。ただし、両者は目的も効果も異なります。

項目不在者財産管理人失踪宣告
主な目的不在者の財産を管理する法律上、死亡したものとみなすための手続き
対象戻る見込みがなく、財産管理人がいない不在者など法律で定められた生死不明の状態が続く人
相続への影響管理人が許可を得て遺産分割協議に参加できる審判が確定すると、法律上の死亡とみなされる

普通失踪では、原則として生死が7年間明らかでないことが要件になります。一方、戦争や船舶の沈没など、死亡の原因となる危難に遭遇した場合には、別の要件が適用されることがあります。

単に連絡が取れないという理由だけで、失踪宣告が認められるわけではありません。どちらの手続きが適切かは、所在不明となった経緯や期間などを踏まえて判断する必要があります。

詳しくは、裁判所の公式案内をご確認ください。

裁判所:行方不明者に関する審判


相続人が行方不明のときに注意したいこと

行方不明者を除いて遺産分割協議をしない

ほかの相続人全員が合意していても、行方不明の相続人を除いて遺産分割協議を成立させることは原則としてできません。後から手続きの有効性が問題になるおそれがあるため、適切な対応を取ることが重要です。

不在者財産管理人の選任だけで終わらない

不在者財産管理人を選任した後、遺産分割協議を行うためには、別途、家庭裁判所の許可が必要となるのが原則です。手続き全体の流れを把握し、必要な申立てを順番に進めましょう。

相続登記などの期限も確認する

相続財産に不動産が含まれる場合、相続登記の義務や期限にも注意が必要です。相続人が行方不明で手続きが止まっている場合でも、何もしないまま放置せず、早めに専門家へ相談しましょう。

相続登記とは?義務化された期限・必要書類・手続きの流れを解説

また、遺産分割協議書の作成については、以下の記事も参考になります。

遺産分割協議書とは?作成方法・必要事項・注意点を解説

行政書士に相談できること

相続人が行方不明の場合、まずは相続人の範囲や所在調査の状況を整理することが重要です。行政書士は、業務の範囲内で戸籍などの収集、相続関係の整理、遺産分割協議書などの書類作成を支援できます。

ただし、行政書士が家庭裁判所の審判を行ったり、依頼者の代理人として裁判所で争ったりすることはできません。不在者財産管理人の選任申立てや権限外行為許可など、家庭裁判所の手続きについては、本人が行うか、対応できる弁護士などへ相談する必要があります。

相続人の所在が分からず、どこから手を付ければよいか分からない場合は、現在分かっている情報と収集済みの書類を整理したうえで、適切な専門家に相談することをおすすめします。


まとめ

相続人が行方不明の場合でも、必要な調査や家庭裁判所の手続きを通じて、相続手続きを進められる可能性があります。

まずは戸籍や住民票などで所在を調査し、見つからない場合は不在者財産管理人の選任などを検討します。失踪宣告は法律上の死亡とみなすための制度であり、不在者財産管理人とは目的が異なります。

状況によって必要な手続きは変わります。自己判断で行方不明の相続人を除外せず、早めに専門家へ相談しましょう。

関連記事

上部へスクロール