遺留分とは?遺言でも侵害できない相続人の権利を解説
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、最低限の相続利益のことです。
例えば、父親が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を残した場合でも、ほかの子どもには遺留分が認められることがあります。
ただし、遺留分が侵害されたからといって、遺言書が自動的に無効になるわけではありません。権利を持つ人が、必要に応じて遺留分侵害額請求を行う仕組みです。
この記事では、遺留分が認められる人、割合や計算方法、請求期限、手続きの流れについて解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に保障される、最低限の相続利益です。
原則として、自分の財産を誰に渡すかは、遺言によって決めることができます。
しかし、特定の人だけに財産を集中させると、残された家族の生活に影響することがあります。
そこで民法は、一定の相続人に遺留分を認めています。
遺留分が侵害された遺言書は無効になる?
遺留分を侵害する内容の遺言書でも、それだけを理由に無効になるわけではありません。
遺留分を侵害された相続人は、原則として財産を取得した人に対し、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
現在の制度では、遺留分侵害額請求は金銭請求が基本です。原則として、不動産などの現物を直接返してもらう制度ではありません。
遺留分が認められる相続人は誰?
遺留分は、すべての相続人に認められるわけではありません。
遺留分を持つのは、次の相続人です。
- 配偶者
- 子どもなどの直系卑属
- 父母などの直系尊属
一方、兄弟姉妹には遺留分が認められません。
兄弟姉妹には遺留分がない
例えば、子どもがいない夫婦で、夫が亡くなったケースを考えます。
夫の両親がすでに亡くなっており、夫に兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹は法定相続人になることがあります。
しかし、夫が「全財産を妻に相続させる」という有効な遺言書を残していれば、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹は遺留分を理由に財産の分配を求めることはできません。
子どもがいない夫婦の相続については、次の記事でも解説しています。
遺留分の割合はどのくらい?
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
民法では、遺留分権利者全体に認められる割合について、次のように定めています。
| 相続人の構成 | 遺留分全体の割合 |
|---|---|
| 直系尊属のみが相続人 | 相続財産の3分の1 |
| それ以外の場合 | 相続財産の2分の1 |
複数の遺留分権利者がいる場合は、原則として法定相続分に応じて、それぞれの遺留分を計算します。
配偶者と子ども2人が相続人の場合
例えば、相続人が妻と子ども2人の場合を考えます。
この場合、遺留分全体の割合は2分の1です。
妻の法定相続分は2分の1、子どもはそれぞれ4分の1です。
したがって、個別の遺留分割合は次のようになります。
- 妻:4分の1
- 子どもA:8分の1
- 子どもB:8分の1
仮に遺留分算定の基礎となる財産が4,000万円であれば、割合に基づく金額は次のとおりです。
- 妻:1,000万円
- 子どもA:500万円
- 子どもB:500万円
ただし、これらの金額がそのまま請求できるとは限りません。
実際の遺留分侵害額は、取得した財産や債務の負担などを考慮して計算する必要があります。
遺留分の計算方法
遺留分を計算する際は、被相続人が亡くなった時点の財産だけを見るわけではありません。
一定の生前贈与や債務なども考慮する必要があります。
遺留分算定の基礎となる財産
基本的な考え方は次のとおりです。
遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時の財産+算入対象となる贈与財産-債務
ただし、すべての生前贈与が計算対象になるわけではありません。
贈与の相手や時期、贈与の内容などによって、算入される範囲が異なります。
例えば、相続人に対する特別受益に当たる贈与については、原則として相続開始前10年間のものが算入対象となります。
一方、相続人以外への贈与については、原則として相続開始前1年間のものが対象です。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与など、例外もあります。
実際の計算は複雑になる場合があるため、多額の生前贈与や不動産がある場合は、専門家への確認が重要です。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された人が、財産を取得した人に対して金銭の支払いを求めることです。
例えば、父親が長男に全財産を相続させる遺言を残した場合、ほかの子どもは、状況に応じて長男に遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
ただし、遺留分を持つ人が必ず請求しなければならないわけではありません。
請求するかどうかは、権利者自身が判断します。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求は、相手方に対して権利を行使する意思表示を行うことによって行います。
請求した事実や時期を証明できるよう、一般的には内容証明郵便などを利用する方法があります。
ただし、内容証明郵便を送っただけで、請求金額や支払い義務について争いが解決するとは限りません。
金額について合意できない場合は、家庭裁判所の調停などを検討することになります。
遺留分侵害額請求の期限は?
遺留分侵害額請求には、法律上の期限があります。
民法では、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間権利を行使しない場合、時効によって権利が消滅すると定めています。
また、相続開始から10年が経過した場合も、遺留分侵害額請求権は消滅します。
期限を過ぎないように注意する
例えば、父親の死亡と、自分の遺留分を侵害する遺言の存在を知った場合、その時点から1年間の期間が問題になります。
期限を過ぎると、遺留分侵害額請求権を行使できなくなる可能性があります。
なお、期限内に遺留分侵害額請求権を行使した後に発生する金銭債権については、別途、消滅時効の問題があります。
請求を検討している場合は、早めに弁護士などへ相談しましょう。
遺留分と遺言書の関係
遺言書を作成する際は、遺留分についても考慮することが重要です。
例えば、特定の子どもだけにすべての財産を相続させたい場合、ほかの子どもから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺言書を作成すること自体は有効な相続対策ですが、遺留分の問題が生じないとは限りません。
遺留分を考慮した遺言書の作成
相続人同士のトラブルを防ぐためには、財産の分配方法を検討する段階で、遺留分について確認しておくことが大切です。
また、財産の種類によっては、遺留分侵害額を支払うための資金を確保できるかも問題になります。
例えば、相続財産の大部分が不動産の場合、金銭での支払いが難しくなることもあります。
遺言書の作成方法については、次の記事をご覧ください。
行政書士に相談できること
行政書士は、法令上認められる業務の範囲内で、遺言書の作成支援や相続関係の整理などを行うことができます。
遺言書を作成する際には、相続人の範囲や財産の内容を整理し、遺留分の問題が生じる可能性について確認しておくことが重要です。
ただし、遺留分侵害額請求について相手方との交渉が必要な場合や、法律上の紛争が生じている場合は、弁護士への相談が適切です。
行政書士が、弁護士の業務に当たる代理交渉や紛争処理を行うことはできません。
遺言書の作成段階で不安がある場合は、早めに専門家に相談し、必要に応じて弁護士などと連携することが大切です。
まとめ
遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の相続利益です。
遺言書で特定の人に全財産を渡すと定めた場合でも、ほかの相続人に遺留分が認められることがあります。
ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを求めることができます。
請求には原則として1年間の期限があるため、注意が必要です。
遺言書を作成するときは、財産を誰に渡すかだけでなく、遺留分への配慮も含めて検討しましょう。