公正証書遺言とは?作成方法・メリット・注意点を解説

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。自分で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成します。

遺言書を作成したいと考えていても、「公正証書遺言はどのように作るのか」「費用はいくらかかるのか」「自筆証書遺言と何が違うのか」と疑問を持つ方もいるでしょう。

公正証書遺言には、原本が公証役場で保管されることや、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要であることなどの特徴があります。

この記事では、公正証書遺言の作成方法、メリット、注意点、自筆証書遺言との違いについて分かりやすく解説します。


公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が作成する公正証書による遺言です。

遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がその内容を確認して公正証書を作成します。原則として、2人以上の証人が立ち会います。

公正証書遺言では、公証人が法律で定められた方式に従って作成するため、自分だけで作成する自筆証書遺言とは作成方法が大きく異なります。

法務省も、公正証書遺言について、遺言者が証人2人の立会いのもとで公証人に遺言の趣旨を口述し、公証人がこれを筆記・朗読する方式を説明しています。

法務省「公正証書による遺言」


公正証書遺言はどのように作成する?

公正証書遺言は、一般的には次のような流れで作成します。

1.遺言の内容を整理する

まず、自分がどのような財産を所有しているのかを整理します。

預貯金、不動産、株式などの財産を確認し、「誰に何を残したいのか」を具体的に考えます。

相続人の関係も確認しておくことが大切です。特に、子どもがいない夫婦や相続人以外の人に財産を残したい場合は、相続関係を整理したうえで内容を検討する必要があります。

2.公証役場に相談する

次に、公証役場へ相談し、公正証書遺言を作成したいことを伝えます。

公証人と相談しながら、遺言の内容や必要な資料を確認します。

公正証書遺言を作成する公証役場については、日本公証人連合会などから確認できます。

法務局「公証関係」

3.必要な資料を準備する

公正証書遺言の作成では、遺言の内容や財産の種類に応じて資料を準備します。

例えば、不動産について遺言を残す場合には、不動産の内容を確認できる資料などが必要になります。

また、相続人との関係を確認するため、戸籍謄本などの資料が必要になる場合があります。

必要書類は遺言の内容によって異なるため、作成を予定している公証役場に事前に確認することが重要です。

4.証人を2人以上準備する

公正証書遺言では、原則として証人2人以上の立会いが必要です。

ただし、誰でも証人になれるわけではありません。法律上、一定の者は証人になることができないため、事前に確認する必要があります。

5.公証人の前で遺言の内容を確認する

当日は、遺言者が公証人の面前で遺言の趣旨を口述します。

その内容を公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせるなどして内容を確認します。

内容に問題がなければ、法律で定められた方式に従って署名などを行います。

このように、公正証書遺言は、遺言者だけで作成するものではなく、公証人と証人が関与して完成させます。


公正証書遺言のメリット

① 遺言の方式上の不備による無効リスクを抑えられる

公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方式に従って作成します。

自筆証書遺言では、法律上の要件を満たしていないことによって遺言が無効になる可能性があります。

公正証書遺言では、公証人が作成に関与するため、形式面の不備による問題を抑えやすいことがメリットです。

② 原本が公証役場で保管される

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

そのため、自宅などで本人が保管する自筆証書遺言と比べて、紛失や隠匿、改ざんなどのリスクを抑えることができます。

法務局の資料でも、公正証書遺言について、公証役場で保管されることが特徴として示されています。

法務局「公正証書遺言と自筆証書遺言~ご自身に合う方式を選んでください~」

③ 家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。

そのため、相続人は検認のための手続きを経ることなく、公正証書遺言の内容に基づいて相続手続きを進めることができます。

なお、自筆証書遺言でも、法務局の遺言書保管制度を利用して保管されたものについては、検認が不要です。


公正証書遺言のデメリット・注意点

① 作成に費用がかかる

公正証書遺言を作成する場合、公証人の手数料が必要です。

手数料は、遺言の目的となる財産の価額などに応じて算定されます。

また、証人を自分で手配できない場合などには、別途費用が発生することがあります。

公証人の手数料については、最新の公証人手数料令などを確認する必要があります。2025年10月1日から公正証書の作成手数料が改定されているため、古い情報を参考にせず、作成時点の金額を確認しましょう。

日本公証人連合会「公正証書の手数料が変わります」

② 証人2人以上の立会いが必要

公正証書遺言では、原則として証人2人以上の立会いが必要です。

家族や友人に遺言の内容を知られたくない場合、証人を誰に依頼するかが問題になることがあります。

なお、証人になれない者については法律上の制限があります。誰にでも依頼できるわけではないため注意しましょう。

③ 公証役場での準備が必要

公正証書遺言は、自宅で思い立ったときにすぐ完成させられるものではありません。

遺言内容の整理、公証役場との打合せ、必要書類の準備、証人の手配など、一定の準備が必要です。

ただし、法務局の資料によれば、公正証書遺言は公証人の出張によって作成できる場合もあります。


自筆証書遺言との違い

公正証書遺言と自筆証書遺言には、それぞれ特徴があります。

項目公正証書遺言自筆証書遺言
作成方法公証人が作成原則として本人が作成
証人原則2人以上不要
保管公証役場で原本を保管本人が保管、または法務局の保管制度を利用
検認不要法務局保管制度を利用した場合は不要
費用公証人の手数料が必要自分で作成する場合は基本的に費用を抑えられる

法務局も、公正証書遺言と自筆証書遺言について、作成方法、保管方法、検認、費用などを比較した資料を公開しています。

法務局「公正証書遺言と自筆証書遺言」


公正証書遺言を検討したいケース

公正証書遺言は、特に次のような方に検討しやすい方式です。

・遺言の内容をできるだけ確実に残したい

・自分で遺言書を作成することに不安がある

・財産の種類や金額が多い

・不動産を複数所有している

・相続人が複数いる

・子どもがいない

・相続人以外の人に財産を残したい

・相続後の手続きをできるだけスムーズに進めたい

ただし、公正証書遺言を作成したからといって、相続をめぐるトラブルが必ずなくなるわけではありません。

遺留分などの法律上の制度もあるため、財産や相続人の状況に合わせて内容を検討することが重要です。


公正証書遺言を作成する前に確認したいこと

財産を一覧にする

まず、自分の財産をできるだけ正確に整理しましょう。

預貯金、不動産、有価証券、その他の財産を確認し、財産の内容が分かる資料も整理しておくと、公証役場との打合せを進めやすくなります。

相続人を確認する

次に、誰が法定相続人になるのかを確認します。

特に、子どもがいない場合や、前婚の子どもがいる場合、相続人との関係が複雑な場合には、戸籍などを確認しておくことが重要です。

相続人の調査については、こちらの記事で詳しく解説しています。

相続人調査とは?誰が相続人になるか調べる方法を解説

遺留分について確認する

特定の相続人に財産を集中させたい場合には、遺留分についても確認しておきましょう。

遺言の内容によっては、相続開始後に遺留分をめぐる問題が生じる可能性があります。

「自分の希望を遺言書に書くこと」と「相続人の権利を無視できること」は同じではありません。


公正証書遺言は自分で作成できる?

公正証書遺言そのものは、公証人が作成します。

そのため、遺言者が公正証書の文案を自分で作成して完成させるというものではありません。

一方で、遺言者自身が「誰に何を残したいのか」という意思を整理し、公証人に伝えるための準備をすることはできます。

財産や相続人が複雑な場合には、事前に専門家へ相談し、遺言内容を整理してから公証役場へ相談する方法もあります。


よくある質問

Q1.公正証書遺言は必ず公証役場へ行く必要がありますか?

原則として公証役場で作成しますが、法務局の資料によれば、公証人が出張して作成できる場合もあります。

病気や身体的な事情などで公証役場へ行くことが難しい場合は、事前に公証役場へ相談しましょう。

Q2.公正証書遺言には証人が必要ですか?

原則として2人以上の証人の立会いが必要です。

ただし、法律上、証人になれない者が定められています。証人を自分で準備する場合は、適格性を確認する必要があります。

Q3.公正証書遺言は紛失することがありますか?

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、自宅で本人が保管する遺言書と比べて紛失などのリスクを抑えられます。

Q4.公正証書遺言なら検認は必要ありませんか?

はい。公正証書遺言は、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要です。

Q5.公正証書遺言を作るとき、行政書士に相談できますか?

行政書士は、業務の範囲内で、相続人や財産の調査、遺言内容の整理、必要書類の収集などをサポートできます。

ただし、公正証書遺言そのものを作成するのは公証人です。

また、相続人間に争いがある場合や、遺留分などについて高度な法律判断が必要な場合は、弁護士など適切な専門家への相談が必要になることがあります。


2026年9月時点の公正証書遺言

2026年9月現在、公正証書遺言は、公証人と証人が関与して作成する遺言方式の一つです。

原則として証人2人以上の立会いが必要で、公証人が遺言者の意思を確認して公正証書を作成します。

原本は公証役場で保管され、相続開始後の家庭裁判所による検認は不要です。

また、公正証書の作成手数料については、2025年10月1日から改定されています。具体的な金額は、遺言の目的となる財産の価額などによって異なるため、作成時点の最新情報を公証役場で確認することが重要です。

日本公証人連合会「公正証書の手数料が変わります」


まとめ:公正証書遺言は準備をしてから作成しましょう

公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、原本が公証役場で保管される遺言方式です。

形式面の不備による無効リスクを抑えやすく、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要であることなどがメリットです。

一方で、公証人の手数料が必要であり、証人2人以上の立会いなど、事前の準備も必要です。

作成する際には、まず財産と相続人を整理し、自分が誰にどの財産を残したいのかを明確にしておきましょう。

そのうえで、公証役場に相談し、自分の状況に合った遺言内容と方式を検討することが大切です。

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