遺言執行者とは?役割・選任方法・手続きを解説

遺言書を作成するときに、「遺言執行者」を指定するか迷う方もいるのではないでしょうか。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

遺言執行者を指定しておくと、預貯金の解約や不動産の名義変更など、遺言の内容に応じた手続きを進めやすくなる場合があります。ただし、すべての遺言で必ず必要になるわけではありません。

この記事では、遺言執行者の役割や権限、遺言書で指定する方法、家庭裁判所で選任する手続きについて解説します。


遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な行為を行う人です。遺言者が亡くなった後、遺言に書かれた財産の承継などを実現するために、法律で認められた権限の範囲内で手続きを進めます。

遺言執行者は、相続人の一人が必ず務めるものではありません。遺言者が信頼できる人を指定することもできますし、条件を満たせば専門家などを指定することも可能です。

ただし、遺言執行者は自分の判断だけで遺産の分配方法を変更できるわけではありません。基本的には、遺言の内容と法律に従って職務を行います。

遺言執行者の主な役割

遺言執行者が行う手続きは、遺言の内容や財産の種類によって異なります。主な役割を確認しましょう。

遺言の内容を相続人などに知らせる

遺言執行者は、就任して任務を開始したとき、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する必要があります。関係者が遺言の内容を把握できるようにし、手続きの見通しを共有することが重要です。

相続財産を調査・管理する

遺言の内容を実現するため、必要に応じて対象となる財産を確認し、管理します。例えば、預貯金や不動産などについて、どのような手続きが必要かを整理します。

ただし、遺言執行者の権限は、遺言の内容や法律によって異なります。すべての財産について自由に処分できるわけではありません。

遺言に基づく手続きを進める

遺言に財産の承継方法などが記載されている場合、遺言執行者は、その内容を実現するために必要な手続きを行います。

例えば、遺言の内容に応じて預貯金の払戻しや不動産の登記などを進める場合があります。具体的にどの手続きが必要になるかは、遺言の記載内容や財産の状況によって変わります。

なお、遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の執行を妨げる行為などについて法律上の制約を受けることがあります。遺言執行者の権限と相続人の権利関係は、個別の事情を踏まえて確認する必要があります。


遺言執行者を指定したほうがよいケース

遺言執行者は、すべてのケースで必須というわけではありません。しかし、次のような場合には、指定を検討する意味があります。

相続人同士の調整が難しくなる可能性がある

相続人同士の関係が良くない場合、遺言の内容を実現するための手続きが円滑に進まないことがあります。遺言執行者を指定しておくことで、遺言に基づく手続きを進める担当者を明確にできる場合があります。

財産の種類が多い

預貯金、不動産、株式など複数の財産がある場合、必要な手続きも増えることがあります。遺言執行者を指定しておけば、遺言の内容に沿って手続きを進める役割を明確にできます。

相続人以外に財産を渡したい

遺言によって相続人以外の人に財産を渡すことを「遺贈」といいます。遺贈を含む遺言では、財産を受け取る人への引渡しなど、遺言の内容を実現するための手続きが必要になる場合があります。

誰がどのような手続きを行うのかを明確にするため、遺言執行者の指定を検討するとよいでしょう。

子どもの認知など、特定の遺言事項がある

遺言の内容によっては、遺言執行者による手続きが法律上必要になる場合があります。例えば、遺言による認知などは、遺言執行者が関係する事項の一つです。

このような遺言を作成する場合は、単に遺言書を残すだけでなく、実際に内容を実現できるかどうかも確認することが重要です。

遺言執行者は誰を選べる?

遺言執行者は、遺言者が信頼できる人を指定できます。相続人や親族などを候補にすることもできますが、手続きの負担や相続人同士の関係も考慮しましょう。

また、遺言執行者は専門家などを指定することも可能です。財産の種類や手続きの複雑さに応じて、適切な人を検討することが大切です。

遺言執行者になれない人

法律上、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。指定する場合は、候補者が法律上の要件を満たしているか確認しましょう。

さらに、指定した人が遺言者より先に亡くなったり、就任を辞退したりする可能性もあります。万一に備えて、遺言書の内容を検討することも重要です。


遺言執行者を指定する方法

遺言執行者を指定する代表的な方法は、遺言書の中で指定することです。遺言者が生前に候補者を検討し、遺言書に記載しておきます。

遺言書に遺言執行者を記載する

遺言書には、遺言執行者として指定する人を明確に記載します。氏名などを正確に記載し、誰を指定しているのか分かるようにすることが大切です。

例えば、遺言書の中で特定の人を遺言執行者に指定する方法があります。実際の文言は遺言の内容や事情に応じて検討し、他の条項との整合性にも注意しましょう。

遺言書の種類や作成方法については、以下の記事も参考になります。

遺言書とは?種類・作成方法・メリットを解説

遺言執行者が指定されていない場合

遺言書に遺言執行者の指定がない場合でも、必ずしも遺言の内容を実現できなくなるわけではありません。

遺言の内容や手続きによっては、相続人などが必要な手続きを行うことができます。また、遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人が亡くなった場合などには、利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てる方法があります。

ただし、遺言執行者の選任が必要かどうかは、遺言の内容や財産の種類によって異なります。状況を確認してから対応を決めましょう。

家庭裁判所で遺言執行者を選任する手続き

遺言による指定がない場合や、指定された遺言執行者が亡くなった場合などには、利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることができます。

申立てができる人

申立てができるのは、相続人や遺贈を受けた人など、遺言の執行について利害関係を有する人です。誰でも自由に申し立てられるわけではありません。

申立先

原則として、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

主な必要書類

一般的には、次のような書類が必要になります。

  • 遺言執行者選任の申立書
  • 遺言者の死亡が記載された戸籍謄本など
  • 遺言執行者候補者の住民票または戸籍の附票
  • 遺言書の写しなど
  • 申立人の利害関係を証明する資料

必要書類は個別の事情によって異なり、追加資料の提出を求められる場合もあります。提出前に、管轄する家庭裁判所の最新の案内を確認してください。

費用や申立書の書式については、裁判所の公式ページで確認できます。

裁判所:遺言執行者の選任


遺言執行者と相続人が自分で手続きする場合の違い

遺言執行者を指定するかどうかを考える際には、相続人が自分たちで手続きを進める場合との違いを理解しておきましょう。

比較項目遺言執行者がいる場合相続人などが手続きする場合
手続きの担当者遺言執行者が権限の範囲内で遺言を執行する遺言の内容や手続きに応じて相続人などが対応する
手続きの進め方遺言の内容を実現するために必要な行為を行う各手続きの要件に応じて対応する
注意点権限や職務上の義務を理解する必要がある手続きによっては相続人全員の協力などが必要になる

遺言執行者を指定しておけば、必ずすべての手続きが簡単になるわけではありません。遺言の内容によっては、相続人や受遺者などの協力が必要になる場合もあります。

財産の種類や相続人の状況を踏まえ、遺言執行者を指定するメリットがあるか検討しましょう。

行政書士に相談できること

遺言書を作成する際は、財産の内容や相続人の状況を整理し、遺言の内容を明確にすることが重要です。行政書士は、法令上認められる業務の範囲内で、遺言書に関する相談や書類作成を支援できます。

遺言執行者の指定を検討する場合も、どのような財産を誰に承継させたいのか、どのような手続きが必要になるのかを整理しておくと、遺言書の内容を検討しやすくなります。

ただし、遺言執行者の具体的な業務や報酬、必要な専門家の関与は、遺言の内容や財産の種類によって異なります。相続登記や紛争対応など、他の専門職の業務に当たる事項については、司法書士や弁護士などへの相談が必要になる場合があります。

遺言書の作成を検討している方は、早い段階で財産や希望を整理し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。


まとめ

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。遺言書で指定しておくと、遺言に基づく手続きを進める担当者を明確にできる場合があります。

一方で、遺言執行者が必ず必要というわけではありません。遺言の内容や財産の種類、相続人同士の関係などを踏まえて、指定するかどうかを検討しましょう。

指定がない場合などには、利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てる方法もあります。遺言書を作成するときは、財産の分配方法だけでなく、遺言の内容をどのように実現するかまで考えておくことが大切です。

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